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JITCO|技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年6月15日更新)

ニュース・お知らせ

技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年6月15日更新)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、技能実習生の受入れについても関係機関においてさまざまな措置が講じられております。
本お知らせでは、監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。

1.入国・在留諸申請に関すること
法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-外国人の在留申請・生活支援」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-海外からの入国」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html
「技能実習生に係るコロナウイルス感染症の対応について」(Q&A)
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

ここでは、特に技能実習生に関連することを抜粋してご案内します。

(1)日本への入国に関すること

①上陸制限措置対象者
以下のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り日本へ上陸することはできません。
※再入国許可により出国した外国人(特別永住者を除く)であっても、原則として上陸拒否の対象となりますので、日本に在留している方はご注意ください。

○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
【入国制限対象地域】

・アジア
ベトナム中国(香港及びマカオを含む。)、インドネシアフィリピンタイ、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ブルネイ、インド、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ
・その他
「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否等について」をご参照ください。

〇中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人②検疫強化措置対象者
厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
海外から日本に入国・帰国される方は、以下の対応が求められます。

○健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
○入国前に、入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
○入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録すること

加えて、入国制限対象地域に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と、保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなります。

③査証の制限等の措置
外務省:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C051.html

入国拒否と検疫強化に加え、査証制限措置が実施されています。対象となる国・地域及び措置の内容については、上記URLまたは下記のJITCOからのお知らせをご参照ください。

5月29日付けお知らせ「新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)」
(2)在留資格認定証明書の有効期間の延長
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

2020年3月10日から、在留資格認定証明書の有効期間については、当面の間は6か月有効(通常は3か月)として取り扱われることとなりました。

(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

①帰国することが困難な場合
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。

a. 従前と同一の業務で就労を希望するもの。
(4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められることとなりました。)
⇒「特定活動(6か月・就労可)」
b. 就労を希望しないもの。
⇒「特定活動(6か月・就労不可)」

(5月21日より許可される在留期間が3か月から6か月に延長され、また就労を希望しないものには「特定活動(就労不可)」が付与されることとなりました。)

②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できない場合
技能検定等の受検ができないために技能実習2号や技能実習3号へ移行できない場合、受検・移行できるようになるまで、「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格変更が可能です。
また、「特定技能1号」への移行を希望している技能実習修了者についても、移行の準備が整わないときは、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

※技能検定等の実施が中止となった場合など、コロナウイルス感染症の拡大が原因で移行できないケースが対象となります。単に受験手続きが遅れたなどの理由は本取扱いの対象となりませんので、事前に申請先の地方出入国在留管理局へご相談されることをおすすめします。

③在留申請中に再入国により出国中の場合
技能実習3号における一時帰国等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が、出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことが可能です。

④解雇等により、実習が継続困難となった場合
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生について、一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
また、新たな受入先を探すためのマッチング支援も展開されています。
詳細は下記URLをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(4月27日付けお知らせ)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

2.技能実習の実施に関すること
外国人技能実習機構のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
これらの情報は掲載後に内容が更新されるコンテンツもありますので、随時ご確認ください。

「外国人技能実習機構 新型コロナウイルス感染症について」
https://www.otit.go.jp/CoV2/

(1)「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/200521-06.pdf

法務省のウェブサイトにも同一の内容が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

(2)「入国後講習の実施にあたっての新型コロナウイルス感染症対策について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200228-3.pdf
入国後講習を実施する際は手洗いやアルコール消毒、受講者の座席間に一定の距離を置くことを要請する内容です。
(※入国後講習については、上記(1)のQ7において、テレビ会議などオンラインシステムを活用することも可能とされています。)

(3)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者等の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」
https://www.otit.go.jp/files/user/200304-13.pdf
新型コロナウイルスの影響による講習の開催延期等により、本年3月31日までに技能実習責任者に養成講習を受講させることが困難となった実習実施者が、技能実習計画の認定申請を行う場合は、当初の受講予定と今後の受講見込みを記載した資料を添付することとされています。

(4)「監理団体及び実習実施者における新型コロナウイルス感染症に関する対応について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200303-1.pdf
監理団体・実習実施者向けの感染防止対策に関する案内資料です。

(5)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたお願い」
https://www.otit.go.jp/files/user/200310-6.pdf
外国人技能実習機構に対する各種申請・届出書類は郵送による提出は、極力として郵送を利用すること、また監査・訪問指導の実施が困難な場合には同機構に相談するよう呼びかけるものです。

(6)「生活を支えるための支援のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
各種助成金や融資などの支援策がわかりやすく網羅されています。事業者の方だけでなく、支援を必要とするあらゆる方に向けたリーフレットです。

(7)「新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策」
http://www.moj.go.jp/content/001320372.pdf

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8974/

法務省

法務省|オンライン申請について【※更新】

 

 

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/000153607.html

法務省

法務省|外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)の開所について

報道発表資料
令和2年6月12日
出入国在留管理庁

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)の開所について

  本年7月6日(月),新宿区のJR四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに,日本で暮らし,活躍する外国人の在留を支援する「外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)」が開所する予定です。
本センターは,入居する関係機関が連携して,外国人の在留に関する様々な支援施策を実施することにより,外国人受入れ環境を整備していきます。

1 名 称


(ロゴマーク)

日本語名:外国人在留支援センター
英訳名:Foreign Residents Support Center (FRESC/フレスク)

2 開所日

令和2年7月6日(月)

3 所在地

〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13階

4 電話番号

0570-011000(ナビダイヤル)
※一部のIP電話及び海外からは,03-5363-3013

5 開庁時間

平日9:00~17:00
土日祝,年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁

6 入居機関

法務省関係  出入国在留管理庁,東京出入国在留管理局,東京法務局人権擁護部,法テラス

厚生労働省関係  東京労働局外国人特別相談・支援室,東京外国人雇用サービスセンター

外務省関係  外務省ビザ・インフォメーション

経済産業省関係  日本貿易振興機構(ジェトロ)

7 業務開始日

令和2年6月22日(月)
出入国在留管理庁,東京出入国在留管理局,東京法務局人権擁護部
令和2年6月29日(月)
東京労働局外国人特別相談・支援室,東京外国人雇用サービスセンター
令和2年7月1日(水)
法テラス,外務省ビザ・インフォメーション,日本貿易振興機構(ジェトロ)

8 業務内容

 本センターの入居機関は,留学生の受入れ促進・就職,高度外国人材の受入れ促進,外国人や家族の人権擁護,法律トラブルの相談,査証相談,労働基準・労働安全衛生,地方を含む外国人の雇用促進等に対する支援などの施策を,一括して実施することにより,効果的・効率的な支援を行っていくこととなります。
本センターの業務は,外国人個人に対する支援だけではなく,地方公共団体や日本の企業等に対するサービスも提供し,外国人の在留そのものを支援するものです。

添付資料

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00181.html

OTIT

OTIT| 「新(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)で仕事(しごと)や生活(せいかつ)の状況(じょうきょう)が変(か)わってしまい、困(こま)っている人(ひと)を助(たす)ける仕組(しく)み」(法務省(ほうむしょう)ホームページ)

新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)について

【技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の皆様(みなさま)へ】

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
http://www.moj.go.jp/content/001320712.pdf

OTIT

OTIT| 「日本語教育教材(にほんごきょういくきょうざい)」(機械・金属関係職種、食品製造関係職種)を公開しましたので、ご活用ください。

日本語教育教材
にほんごきょういくきょうざい

 

外国人技能実習生がいこくじんぎのうじっしゅうせい入国前講習にゅうこくまえこうしゅう入国後講習にゅうこくごこうしゅう実習期間中等じっしゅうきかんちゅうなどおこな日本語学習にほんごがくしゅうのための教材きょうざい機械きかい金属関係職種きんぞくかんけいしょくしゅと 食品製造関係職種向しょくひんせいぞうかんけいしょくしゅむけ)を開発かいはつしました。令和れいわ年度以降ねんどいこう日本語教育教材にほんごきょういくきょうざいアプリを配信予定はいしんよていです。

アプリ配信はいしん先立さきだち、教材きょうざいイメージを公開こうかいします。

 

● 機械きかい金属関係職種きんぞくかんけいしょくしゅ (げんばのことば) (げんばのかいわ

● 食品製造関係職種しょくひんせいぞうかんけいしょくしゅ  (げんばのことば) (げんばのかいわ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/kyozai/

JITCO

JITCO|【書式更新】外国人建設就労者及び外国人造船就労者の入国・在留諸申請の提出書類の見直しについて(2020年6月5日更新)

【書式更新】外国人建設就労者及び外国人造船就労者の入国・在留諸申請の提出書類の見直しについて(2020年6月5日更新)

賛助会員用ページに掲載されている書式を更新しました。また、一般の皆様向けに作成しました下記の提出書類一覧表及び就労関連書式を更新しましたので、ダウンロードしてご活用ください。

2019年9月付で、外国人建設就労者受入事業に関するガイドラインと外国人造船就労者受入事業に関するガイドラインが改訂されたため、以前より掲載していた外国人建設就労者及び外国人造船就労者の入国・在留諸申請の提出書類を見直し、提出書類の一覧表を更新しました。
本取扱いは、2020年6月1日以降の申請日から実施することとなりますので、ご留意願います。
なお、JITCO HP 2018年9月28日付お知らせに掲載されていた就労関連書式は本日付けにて削除しますので、今後は、本ページに掲載の書式をご利用いただきますよう、お願い致します。
JITCOサポートについては、後日対応を予定しています。

賛助会員用ページ(【ID(賛助会員番号)】と【パスワード】によるログインが必要です)

※注1:当分の間、従来の書式による申請も受け付けられます。
※注2:提出書類一覧表の主な変更点は、次のとおりです。

変更した書式 変更内容
特定監理団体認定証の写し、送出し機関概要書、適正監理計画認定申請書の写し、登記事項証明書または受入建設企業の概要が分かるパンフレット等、直近1年の貸借対照表及び損益計算書の写し、現在受け入れている外国人建設就労者名簿、現在受け入れている外国人造船就労者名簿 など 提出不要
外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正管理計画)、外国人造船就労者の帰国期間一覧(適正管理計画認定申請)、在籍証明書 新規追加

【提出書類一覧表】

外国人建設就労 外国人造船就労(団体監理型) 外国人造船就労(企業単独型)
1 在留資格認定証明書交付申請(EXCEL) 在留資格認定証明書交付申請(EXCEL) 在留資格認定証明書交付申請(EXCEL)
2 在留資格変更許可申請(EXCEL) 在留資格変更許可申請(EXCEL) 在留資格変更許可申請(EXCEL)
3 在留期間更新許可申請(EXCEL) 在留期間更新許可申請(EXCEL) 在留期間更新許可申請(EXCEL)
4 就労先変更許可申請(EXCEL) 就労先変更許可申請(EXCEL) 就労先変更許可申請(EXCEL)

 

【就労関連書式ダウンロード】

※書式K・・・建設就労、書式Z・・・造船就労

区分 書式番号 書式名 ダウンロード
建設 造船
入国 在留資格認定証明書交付申請に係る提出書類一覧表XLS 建設 造船 企業単独型造船
在留資格認定証明書交付申請書XLS 建設 造船 企業単独型造船
K-2 Z-2 申請人の履歴書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-3 Z-3 特定監理団体概要書PDF 建設 造船
K-5 Z-5 送出し機関概要書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-6 Z-6 技能等活用予定書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-11 受入建設企業概要書PDF 建設
Z-11
Z-11(B)
受入造船企業概要書PDF 造船 企業単独型造船
K-12 Z-12 雇用契約書 ※1
K-13 Z-13 雇用条件書
K-14 現在受け入れている外国人建設就労者名簿
(受入建設企業)PDF
建設
Z-14 現在受け入れている外国人造船就労者名簿
(受入造船企業)PDF
造船 企業単独型造船
外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正監理計画)
様式第2号(別紙2)PDF
建設
変更 在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧表XLS 建設 造船 企業単独型造船
在留資格変更許可申請書XLS 建設 造船 企業単独型造船
K-3 Z-3 特定監理団体概要書PDF 建設 造船
K-6 Z-6 技能等活用予定書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-11 受入建設企業概要書PDF 建設
Z-11
Z-11(B)
受入造船企業概要書PDF 造船 企業単独型造船
K-12 Z-12 雇用契約書 ※1
K-13 Z-13 雇用条件書
K-14 現在受け入れている外国人建設就労者名簿
(受入建設企業)PDF
建設
Z-14 現在受け入れている外国人造船就労者名簿
(受入造船企業)PDF
造船 企業単独型造船
外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正監理計画)
様式第2号(別紙2)PDF
建設
外国人造船就労者の帰国期間一覧(適正監理計画認定申請)
様式第2-1号(別紙3)PDF
造船 企業単独型造船
更新 在留期間更新許可申請に係る提出書類一覧表XLS 建設 造船 企業単独型造船
在留期間更新許可申請書XLS 建設 造船 企業単独型造船
K-3 Z-3 特定監理団体概要書PDF 建設 造船
K-11 受入建設企業概要書PDF 建設
Z-11
Z-11(B)
受入造船企業概要書PDF 造船 企業単独型造船
K-12 Z-12 雇用契約書 ※1
K-13 Z-13 雇用条件書
K-14 現在受け入れている外国人建設就労者名簿
(受入建設企業)PDF
建設
Z-14 現在受け入れている外国人造船就労者名簿
(受入造船企業)PDF
造船 企業単独型造船
外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正監理計画)
様式第2号(別紙2)PDF
建設
外国人造船就労者の帰国期間一覧(適正監理計画認定申請)
様式第2-1号(別紙3)PDF
造船 企業単独型造船
就労先変更 (就労先変更)在留資格変更許可申請に係る
提出書類一覧表XLS
建設 造船 企業単独型造船
在留資格変更許可申請書XLS 建設 造船 企業単独型造船
K-3 Z-3 特定監理団体概要書PDF 建設 造船
K-46 Z-46 特定監理団体変更に伴う合意書PDF 建設 造船
K-45 Z-45 就労先変更理由書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-11 受入建設企業概要書PDF 建設
Z-11
Z-11(B)
受入造船企業概要書PDF 造船 企業単独型造船
K-12 Z-12 雇用契約書 ※1
K-13 Z-13 雇用条件書
K-14 現在受け入れている外国人建設就労者名簿
(受入建設企業)PDF
建設
Z-14 現在受け入れている外国人造船就労者名簿
(受入造船企業)PDF
造船 企業単独型造船
外国人建設就労者の帰国期間一覧(適正監理計画)
様式第2号(別紙2)PDF
建設
外国人造船就労者の帰国期間一覧(適正監理計画認定申請)
様式第2-1号(別紙3)PDF
造船 企業単独型造船
その他 K-47 Z-47 変更事項報告書PDF 建設 造船 企業単独型造船
K-48 Z-48 申請取り下げ書PDF 建設 造船 企業単独型造船
申請内容変更申出書XLS 建設 造船 企業単独型造船
K-49-1 Z-49-1 「在留資格認定証明書等」申請書類点検・取次依頼書
(その1)XLS
建設 造船 企業単独型造船
K-49-2 Z-49-2 「在留資格認定証明書等」申請書類点検・取次依頼書
(その2)XLS
建設 造船 企業単独型造船
証明書等の郵送依頼書(郵送希望の場合のみ提出)XLS 建設 造船 企業単独型造船

※1 雇用契約書(K-12、Z-12)及び雇用条件書(K-13、Z-13)は、技能実習に係る書式を参考に作成してください。

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9522/

JITCO

JITCO|新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(6月5日更新)

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(6月5日更新)

出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、技能実習継続が困難となった技能実習生や就労継続が困難となった特定技能外国人等に対する支援措置が公表されていますので、ご案内します。

1.解雇された技能実習生等の情報提供による再就職支援
出入国在留管理庁では、支援の対象となる技能実習生等の情報を把握し、対象者が就労を希望する特定産業分野の関係機関へ情報を提供することで、受入れ企業との効率的なマッチングを可能とするとしています。
詳細は下記のURLをご参照ください。
(いずれも出入国在留管理庁のサイトへのリンクです。)

※6月5日更新 出入国在留管理庁公表のリーフレットへのリンクを修正しました。

雇用維持支援について【PDF】
概要【PDF】
○リーフレット「解雇等された外国人の方の就労継続支援のご案内」(「会社(かいしゃ)で 働(はたら)けなくなった 外国人(がいこくじん)の 方(かた)に」)【PDF】

日本語 やさしいにほんご English
(英語)
中文
(中国語)
Tiếng Việt
(ベトナム語)
Tagalog
(タガログ語)
Português
(ポルトガル語)
नेपाली
(ネパール語)
Bahasa Indonesia
(インドネシア語)
Español
(スペイン語)

2.在留資格上の特例措置
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、就労継続が困難となった特定技能外国人等

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動

【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要なものに限る。)
なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。
ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること
エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等)
オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること
(注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。
カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること

【必要書類】
在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した説明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

3.関係リンク
法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

JITCOでは在留資格「技能実習」「特定技能」からの「特定活動」への在留資格変更許可申請について、点検・取次サービスを実施しております。詳細は申請支援部支援第一課(03-4306-1130)にお問い合わせください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

法務省

法務省|新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

  出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。 

<リーフレットはこちらからダウンロードできます>
日本語【PDF】 やさしいにほんご【PDF】 English(英語)【PDF】 中文(中国語)【PDF】 Tiếng Việt (ベトナム語)【PDF】
Tagalog(タガログ語)【PDF】 Português(ポルトガル語)【PDF】 नेपाली(ネパール語)【PDF】 Bahasa Indonesia(インドネシア語)【PDF】 Español(スペイン語)【PDF】

1 対象者

 新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生 

 

2 在留資格変更許可申請の手続

 外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後,次の必要書類を添えて外国人の住居地を管轄する最寄りの地方出入国在留管理局(支局,出張所を含む。)に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。

必要書類

 ○在留資格変更許可申請書【EXCEL】
受入れ機関が作成した説明書【WORD】【記載例はこちら
○雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面【WORD】

(注1)特定産業分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者に限られます。
(注2)新たな受入れ機関との雇用契約に関する支援を希望される場合には,以下の<雇用契約に関するマッチング支援>を参照してください。
(注3)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。
参考様式(受入れ困難に係る報告書)【EXCEL】 

 

3 雇用契約に関するマッチング支援

 在留資格変更許可申請を行う前に,外国人と新たな受入れ機関との間で雇用契約を締結する必要があります。
出入国在留管理庁においては,この雇用契約がスムーズに成立することを目的に,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っていますので御活用ください。
なお,当該支援を受けずに新たな受入れ機関との雇用契約を締結した場合であっても,「特定活動」への在留資格変更の許可はされます。 

(1)マッチング支援の流れ

 マッチング支援を希望する場合は,出入国在留管理庁に対し,「個人情報の取扱いに関する同意書」(本ホームページ内に掲載)を提出することにより,希望する特定産業分野の企業等での再就職のための支援を受けることができます。
具体的には,出入国在留管理庁において,「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載された外国人の情報を関係省庁や都道府県等の関係機関に提供し,その結果,希望する特定産業分野の中で,求人中かつ採用の意思がある企業等があった場合,当該企業,職業紹介機関等から当該同意書に記載された連絡先へ連絡が入り,再就職が実現する可能性があります。
※支援の流れについては,本ホームページに添付の「概要」資料の「雇用維持支援のイメージ」も参照してください。
※現在の在留資格によって同意書の提出先が異なります。詳細は本ホームページ内の「『個人情報の取扱いに関する同意書』の提出についての案内」を確認してください。

(2)マッチング支援に関する資料

<案内資料>
マッチング支援についての案内【PDF】【概要はこちら
○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出についての案内【PDF】

<提出資料>
個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】
別表【PDF】
別添【PDF】→同意書の作成に当たって参照する資料ですので提出は不要です。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

JITCO

JITCO|【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について

【国土交通省】外国人建設就労者受入事業における適正監理計画申請の受付期限(2020年7月31日まで)について

国土交通省より、外国人建設就労者受入事業(在留資格「特定活動」)における適正監理計画の申請(新規申請及び人数増加に係る変更申請)の受付を2020年7月31日までで締め切る旨が、案内されました。外国人建設就労者の受け入れにあたっては、国土交通大臣による適正監理計画の認定後、法務省による在留資格審査を経て、2021年3月31日までに入国して就労を開始するよう、手続を行う必要がありますので、ご注意ください。
また、建設分野のうち、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能な業務区分につきましては、適正監理計画の新規申請受付終了後も、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能ですので、「特定技能」への移行もご検討ください。
外国人建設就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課 労働資材対策室 TEL: 03-5253-8111(内線24831))へお問い合わせください。
なお、外国人造船就労者受入事業における適正監理計画の受付期限は、現時点では設けられておりませんが、今後設定される可能性がありますので、ご注意下さい。外国人造船就労者受入事業についてご不明な点がございましたら、国土交通省の担当部署(国土交通省 海事局 船舶産業課 TEL: 03-5253-8111内線43643、43633))へお問い合わせください。

[参考リンク]
①国土交通省 「★重要なお知らせ~適正監理計画申請の受付期限について~」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

②国土交通省 「外国人建設就労者受入事業に関する告示」
https://www.mlit.go.jp/common/001313188.pdf

③国土交通省 「参考資料:建設就労者受入事業の申請手続きの受付期限について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001346039.pdf

④JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html

 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9519/

OTIT

OTIT| ベトナム国政府認定送出機関リストからの一部送出機関の削除について

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/200603-02.pdf