法務省

法務省|技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について – Q&A

お知らせ

 

法務省|技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について – Q&A

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

OTIT

OTIT|技能実習生に係る特別定額給付金の確実な受給に関する依頼について(監理団体各位)

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200514-4.pdf

OTIT

OTIT|技能実習生に係る特別定額給付金の確実な受給に関する依頼について(実習実施者各位)

重要なお知らせ

2020.05.14

技能実習生に係る特別定額給付金の確実な受給に関する依頼について(実習実施者各位)New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200514-5.pdf

法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。

 

手続の概要

技能実習生の状況に応じた必要な手続は次のとおりです。

各申請手続の必要書類

(1)本国への帰国が困難な方

  「短期滞在(90日・就労不可)」への在留資格変更許可を希望される方
在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○滞在費等支弁に係る資料

「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更許可を希望される方

【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】

【従前の受入れ機関から変更となる場合】
在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)

<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
○監理団体が作成した理由書
・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】
○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
(次段階の技能実習へ移行予定であること,新型コロナウイルス感染症の影響等により
技能検定等の受検ができない理由,必要な助言,指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
・参考様式(特定活動(技能実習移行準備)) 【Word】【記載例】

(3)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

※既に移行の準備が整っている方については,こちらを御参照ください。

(4)「技能実習3号」への移行を希望される方

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちらを御参照ください。

(5)解雇等により,実習が継続困難となった方

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した説明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書) 【Word】【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面) 【Word】

※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら
※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。
※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れが困難になった際には,
下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。
・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

  出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行います。 

 

雇用維持支援についての案内

雇用維持支援の内容,対象者,付与される在留資格・期間等についてはこちらを御確認ください。
○ 雇用維持支援について【PDF】
○ 概要【PDF】 

 

個人情報の取扱いに関する同意書について

まずはこちらの案内を御確認ください。
○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出について【PDF】

<提出資料>令和2年4月30日一部修正
○ 個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】

○ 別表【PDF】

○ 別添【PDF】※業務内容の確認のための資料ですので,提出は不要です。 

 

在留手続の必要書類

技能実習生の方は各申請手続の必要書類(5)を御参照ください。

その他の方は在留諸申請に関する事項(2)を御参照ください。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

 

在留諸申請に関する事項

(1)「技能実習2号」を修了される方で,新型コロナウイルス感染症の影響により,「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合には,
「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
申請に必要な書類は以下のとおりです。

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

(2)特定技能外国人等で在留中に,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況悪化等により解雇等された方であって,
特定技能外国人として就労を希望する希望を有している場合には,「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した証明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら
※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。
※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後当該受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,
下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。
・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】

 

支援に関する事項

○特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な面談の実施方法【PDF】

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00050.html

OTIT

OTIT|建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)

お知らせ

2020.05.08

建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)New

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200508-1.pdf

OTIT

OTIT丨 「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)のご案内(あんない)」(日本語)(Tiếng Việt)

お知らせ

「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)のご案内(あんない)」

日本語)(Tiếng Việt

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
日本語…https://www.soumu.go.jp/main_content/000685955.pdf
ベトナム語https://www.soumu.go.jp/main_content/000685985.pdf

厚生労働省

厚生労働省丨「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します

照会先
人材開発統括官付能力評価担当参事官室
参事官                 釜石 英雄
主任職業能力検定官   中野 響
(代表電話)03(5253)1111(内線5946)
(直通電話)03(3502)6958

報道関係者 各位

「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します

~「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種の技能検定についての方向性を提示~

 厚生労働省では、このほど、「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」(座長・黒澤 昌子 政策研究大学院大学 教授)の報告書を取りまとめましたので公表します。報告書では「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種についての方向性を提示しました。
技能検定は、働く上で身に付けるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明する制度で、合格した人だけが「技能士」を名乗ることができ、現在130職種を対象に実施しています。
技能検定制度の効果的・効率的運営を確保する観点から、毎年度、有識者による「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」を開催しています。検討会では、近年の平均受検申請者数が一定の基準に満たない職種について、関係業界団体からのヒアリング、国民の皆さまからの意見募集などを行った上で、統廃合などの方向性を議論しています。
令和元年度は、検討対象に該当する3職種について検討を行い、次の結論を得ています。■検討結果のポイント(抜粋)

1 陶磁器製造職種
今後、年間平均30人以上の受検申請者数を安定的に確保できる見通しを立てることが難しい状況にあると考えられ、国家検定として、これまでどおり存続させることは困難であり、職種廃止すべき。ただし、職種廃止するに当たっては、既に受検準備を行っている受検希望者に受検機会を設けるため、令和3年度の試験は実施することが適当。
2 ウェルポイント施工職種
当該職種技能士が持つスキルの内容と、それが発注者からの信頼度を高めるために有効であることを、関係業界団体の会員以外も含めた業界関係者に広く理解してもらい技能検定受検の必要性をアピールすること。さらに今後、令和2年度から起算して3年ごとの実施とすることを条件として、存続を認めることが適当。
3 印章彫刻職種
当該職種は潜在的な受検候補者数はあるものの、受検ニーズにつながっておらず、技能検定が長く実施されているにもかかわらず、受検申請者は減少している。業界全体としてその必要性が、理解共有されていないと考えられるため、廃止することが適当。一方で、関係業界団体が受検者拡大への取り組みなどを行っていることから、直ちに廃止にせず、令和3年度の受検申請者数が100人以上であった場合、かつ、関係業界団体の受検者拡大に向けた具体的な取り組みの結果を踏まえて、改めて本検討会に諮ることが適当。

※ 上記3職種の試験実施頻度は、以下のとおり。
陶磁器製造職種:3年ごと
ウェルポイント施工職種:隔年ごと
印章彫刻職種:3年ごと

(別添1) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書概要
(別添2) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11078.html

JITCO

JITCO丨繊維・衣服関係の職種の技能実習生による医療用資材の製造について

ニュース・お知らせ

繊維・衣服関係の職種の技能実習生による医療用資材の製造について

先般、外国人技能実習機構(OTIT)より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるマスク等医療用資材の需要増加をふまえ、繊維・衣服関係の職種(※)の技能実習生は、当面の間、関連業務として医療用資材の製造に従事することを特例的に認める旨、案内がなされました。

必要となる手続きは以下のとおりです。

『技能実習計画軽微変更届出書』及び『業務の内容の説明資料(任意様式)』をOTIT地方事務所・支所の認定課に提出する。
・レターパックで郵送する場合、品名欄に「書類(マスク等医療用資材の製造に関する技能実習計画軽微変更届出書)」と明記する。また、他の書類を同封する場合、付箋貼付にて「マスク等医療用資材の製造に関する届出」であることを記載の上、他書類との区別を行う。

(※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製造、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製

ご不明な事項がございましたら、OTIT地方事務所・支所認定課にご相談ください。

 

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知):Q10『技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。』 

技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事する際の技能実習計画軽微変更届出書の提出について 

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9319/