経済産業省│「平成30年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)をとりまとめました

「平成30年度ものづくり基盤技術の振興施策」は、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第8条に基づく、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書です。
本報告書は、経済産業省、厚生労働省、文部科学省の3省共同で作成作業を行い、本日6月11日、閣議決定されました。

 

今回のものづくり白書のポイント

今回のものづくり白書では、我が国製造業が今後も競争力を維持・強化するための具体的な方策として、以下の4点を提起しています。

  1. 世界シェアの強み、良質なデータを活かしたニーズ特化型サービスの提供
  2. 第四次産業革命下の重要部素材における世界シェアの獲得
  3. 新たな時代において必要となるスキル人材の確保と組織作り
  4. 技能のデジタル化と徹底的な省力化の実施

第1部第1章(経済産業省・厚生労働省・文部科学省 三省共同執筆)で「ものづくり白書」の変遷とともに平成の製造業を振り返った上で、第1部第2章(経済産業省執筆)では「我が国ものづくり産業が直面する課題と展望」と題して、世界の中での我が国製造業の立ち位置や新たなビジネスモデルの展開、スキル人材が活躍できる環境等について、多数の事例を交えながら分析しています。

担当

製造産業局ものづくり政策審議室長 水野
担当者: 住田、高山、中田、受田
電話: 03-3501-1511(内線:3641)
03-3501-1689(直通)
03-3501-6588(FAX)

 

出典:経済産業省Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190611002/20190611002.html

法務省│警察庁・出入国在留管理庁・厚生労働省による不法就労外国人対策の経営者団体への要請について

報道発表資料
令和元年6月11日

警察庁・出入国在留管理庁・厚生労働省は,令和元年6月11日,主要経営者団体に対し,「不法就労外国人対策等協議会」の不法就労外国人問題への取組状況を説明するとともに,不法就労防止に向けた協力を要請しました。

 

1 要請日時・場所

日時 令和元年6月11日(火)午後3時から
場所 千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館A棟17階会議室

 

2 出席者

(1)関係省庁

警  察  庁 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長
出入国在留管理庁 出入国管理部警備課長
厚生労働省 職業安定局外国人雇用対策課長

(2)経営者団体

日本経済団体連合会
日本商工会議所
全国中小企業団体中央会
全国商工会連合会

 

3 不法就労外国人対策等協議会について

 不法就労外国人問題については,関係省庁及び関係機関が協力し,多方面から幅広い対策を推進する必要があり,取り分け,警察庁・法務省・厚生労働省の三省庁が連携を強化する必要があるとの観点から,平成4年2月に三省庁の局部長を構成員とする「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」及びこれら三省庁の課長レベルを構成員とする「不法就労外国人対策等協議会」を設置し,各種の施策を協議・実施しているところ,本年4月からは,法務省の外局として設置された出入国在留管理庁も,これら会議の構成員となっています。

 

4 不法就労外国人問題の現況

 これまで,我が国で不法就労する外国人の減少及び新たな流入防止に向けて様々な分野での施策を実施してきた結果,平成26年1月1日現在の不法残留者数は,6万人を切りましたが,本年1月1日現在における不法残留者数については,約7万4,000人まで増加しました。
また,我が国における在留外国人数は,昨年末時点で273万人を超え,過去最高となっているところ,偽造文書等を行使するなどして身分や活動目的を偽り,不正に在留資格を取得して不法就労するなどのいわゆる偽装滞在者の増加が懸念されるところです。偽装滞在の手口は,年々悪質・巧妙化しており,明らかに難民条約上の難民に該当しない者が就労・定住を目的として難民認定制度を悪用しているとみられる事案が見られるほか,失踪技能実習生や学校を除籍となった留学生及び退去強制令書の発付を受けた後に仮放免されている者による不法就労事案も発生しており,引き続き強力な取組が必要な状況にあります。
不法就労を抑制する施策として,就労機会を提供している雇用主に対して不法就労助長罪を厳格に適用するなど,不法就労機会の撲滅に向けた取組も必要となっています。

 

5 要請の内容等

 例年6月,政府全体として「外国人労働者問題啓発月間」を設定し,外国人労働者問題に関する国民の理解の促進を図っており,「不法就労外国人対策等協議会」としても,外国人の不法就労防止に向けた広報活動の一環として,主要経営者団体への理解と協力を求め,傘下各事業主への適正な外国人雇用に係る周知・指導等を要請しているものです。
今回も例年同様,各経営者団体に「外国人の不法就労の防止に関するお願い」として,不法就労外国人対策への理解及び協力のほか,不法就労外国人を雇用することのないよう,関係各方面への周知・指導等について要請しました。また,各経営者団体から,外国人の不法就労防止への取組などについて説明がなされ,意見交換を行いました。

 

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和元年6月10日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)

お知らせ

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/

厚生労働省|第108回ILO総会の開催

令和元年607日(金)

照会先

大臣官房国際課国際労働・協力室長    渡辺 正道
大臣官房国際課国際労働・協力室長補佐  大江 裕貴
(代表電話)03(5253)1111(内線73097310
(直通電話)03-3595-2402

報道関係者各位

108ILO総会の開催

 

今般、国際労働機関(ILO)の第108回総会が、下記のとおり、スイス国ジュネーブで開催されます。

ILO総会は、毎年1回行われ、ILO加盟187か国の政府、労働者、使用者からなる代表団が一堂に会する最高意思決定機関であり、ILO条約などの国際労働基準の策定を含め、労働問題に係る議論が行われます。

1 会期:

  令和元年6月10日(月)~6月21日(金)

2 主な議題:

  (1)理事会議長及び事務局長の報告
     理事会議長及び事務局長の報告に対して、各国政労使のハイレベル出席者が演説を行う。
  (2)ILOの財政
      2020-21年計画予算案等について議論を行う。
  (3)条約・勧告の適用状況
     各国における条約・勧告の適用状況等に関する議論を行う。
  (4)全体委員会(100周年成果文書)
     ILO100周年を記念した成果文書(100周年宣言)の策定について議論を行う。
  (5)職場における暴力とハラスメント
     仕事の世界における暴力とハラスメントに関する緊急的対処への世界的な関心の高まりを踏まえ、権利保護及び予防上の課題を検
    討 し、新たな国際労働基準(条約及び勧告)が策定される予定。
  (6)テーマ別フォーラム
     ILO100周年に関連した討議やイベント(パネルディスカッション、講演等)を開催。

3 我が国代表団の氏名:

(別紙)代表団名簿

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05100.html

JITCO

JITCO│2019年度 「技能実習生受入れ実務セミナー」 の開催について

◆技能実習生受入れ実務セミナー
新たに技能実習生の受入れを開始する監理団体や実習実施者の担当者、既に受入れ実績のある監理団体や実習実施者の新任担当者を対象としたセミナーです。制度に関する基本的知識に加え、各種申請手続きや受入れに必要な実務についてご説明します。
※本セミナーは、在留資格「特定技能」に係る制度説明会ではありません。

 

出典:公益財団法人 国際研修協力機構Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/6245/

経済産業省|「はばたく中小企業・小規模事業者300社」及び「はばたく商店街30選」を選定しました

2019年6月4日

中小企業庁は、ITサービス導入や経営資源の有効活用等による生産性向上、積極的な海外展開やインバウンド需要の取込み、多様な人材活用や円滑な事業承継など、様々な分野で活躍している中小企業・小規模事業者を「はばたく中小企業・小規模事業者300社」として、また、地域の特性・ニーズを把握し創意工夫を凝らした取組により、地域の暮らしを支える生活基盤として商店街の活性化や地域の発展に貢献している商店街を「はばたく商店街30選」として選定しました。

 

詳細

新しい令和の時代を良い時代にするためには、日本経済の大半を担う中小企業・小規模事業者や商店街の皆様が、より、一層元気に活躍してもらうことが重要です。

一方で、中小企業・小規模事業者の多くは、少子高齢化を背景にした人手不足の問題が深刻化しており、加えて、長時間労働是正や、同一労働同一賃金といった「働き方改革」への対応も喫緊の課題となっています。

選定された皆様はご自身が直面した様々な課題を独自のアイデアや技術で解決し、成果を出された方々です。中小企業・小規模事業者の皆様は「生産性向上」、「需要獲得」、「担い手確保」の3つの分野で、商店街の皆様は、「インバウンド」、「地域協働」、「新陳代謝」、「生産性向上」の4つの分野で全国から推薦いただき選定されました。

今回の事例のとりまとめに向けては、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国商店街振興組合連合会、株式会社全国商店街支援センター、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、中小企業基盤整備機構、日本貿易振興機構、産業技術総合研究所、国際協力機構、国際協力銀行、在外大使館・領事館及び各経済産業局等からそれぞれ推薦をいただき、沼上幹委員(一橋大学副学長・理事)、渡辺達朗委員(専修大学商学部長)を中心とする外部有識者によって厳正に審査いただいた上で、中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会において選定しました。

今回選定された300の事業者、30の商店街の取組を収録した冊子を作成し、あわせて公表いたします。

なお、取組を収録した冊子については、以下関連リンクの中小企業庁ホームページよりご確認ください。

関連リンク

個別事例集(中小企業庁ホームページ)外部リンク

関連資料

担当

  • 中小企業庁 技術・経営革新課長 師田
    担当者:井上、永山
    電話:03-3501-1511(内線 5351~5)
    03-3501-1816(直通)
    03-3501-7170(FAX)
  • 中小企業庁 商業課長 小島
    担当者:高橋、兵藤、鈴木
    電話:03-3501-1511(内線 5361~6)
    03-3501-1929(直通)
    03-3501-7809(FAX)

 

出典:経済産業省Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190604001/20190604001.html

OTIT

OTIT|重要なお知らせ

重要なお知らせ

部監理団体部は、令和元年7月1日に移転します。同日以降は下記移転先において業務を行います。監理団体許可申請や変更届出等の監理団体部宛の申請書類等の窓口受理・郵送受理もすべて移転先で行いますのでご注意ください。New

移転先 〒108-0022
東京都港区海岸3-9-15
LOOP-X3階
(田町駅から徒歩12分/シャトルバス5分
ゆりかもめ「芝浦埠頭」から徒歩5分) 地図を見る
電話番号 03-6712-1938(代表)
03-6712-1923(審査課)
FAX番号 03-6435-4130

 

出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/

厚生労働省|6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

 

今年の標語は「知って守って働きやすく! ~外国人雇用はルールを守って適正に~」

厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。
外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。また、専門的な知識・技術を有する外国人の就業促進が課題となっているほか、本年4月からは新たな在留資格「特定技能」を有する外国人の受入れが開始されたところです。
こうした状況を踏まえ、外国人労働者の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善を図るため、今年は「知って守って働きやすく! ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動を行います。

 

「外国人労働者問題啓発月間」概要

1 実施期間

令和元年6月1日(土)から6月30日(日)までの1か月間

2 主な内容

(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」についてのポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出(資料3参照)がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。

(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本ルールについて情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)に基づき、事業所を訪問して雇用管理の改善指導を積極的に実施します。

(4)技能実習生受入れ事業主などへの周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて、外国人技能実習機構をはじめとする関係機関と連携を図っていきます。
なお、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反する、ということについても周知、啓発を行います。
また、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、適切な雇用管理を行っていない事例を把握した場合には、厳格に指導を行います。
さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。また、労働基準監督機関と出入国在留管理機関および外国人技能実習機構との間にそれぞれ設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。特に、人権侵害が疑われる事案については、出入国在留管理機関および外国人技能実習機構との合同監督・調査を行い、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては、送検を行うなど厳正に対処します。

(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に外国人雇用管理指針などについての外国人雇用管理セミナーを開催するほか、学卒の求人説明会など、事業主が集まる会合で関係のパンフレットなどの資料を配布するなど、周知・啓発に努めます。

(6)留学生就職支援窓口の周知
東京・愛知・大阪に設置している「外国人雇用サービスセンター」と、北海道・宮城・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・石川・静岡・愛知・三重・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・香川・福岡・長崎の新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コーナー」において、それぞれの専門性をいかして留学生の就職支援を行っていることについて、周知します。

(7)労働条件などの相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などにおいて、8言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語)により、労働条件などの相談を受け付けていることについて、周知します。

【外国人労働者向け相談ダイヤル】

言語 開設曜日※1 開設時間 電話番号※2
英語 月~金 午前10時~午後3時
(正午~午後1時は除く)
0570-001701
中国語 0570-001702
ポルトガル語 0570-001703
スペイン語 0570-001704
タガログ語 火、水、木、金 0570-001705
ベトナム語 月~金 0570-001706
ミャンマー語 月、水 0570-001707
ネパール語 火、木 0570-001708

※1 祝日、12月29日~1月3日は除きます。
※2 通話料は、発信者負担となります。

【資料1】令和元年度「外国人労働者問題啓発月間」の取組内容
【資料2】月間用ポスター
【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」
【資料4】リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください」
【資料5】リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04986.html

法務省|「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

報道発表資料
令和元年5月31日
出入国在留管理庁

「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

出入国在留管理庁は,不法就労外国人問題に対処するため,本年も6月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め,外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。

1 実施期間

    令和元年6月1日から同月30日までの1か月間

2 主な対象

    事業主,事業主団体,関係行政機関,地方公共団体等

3 実施内容

(1)事業主に対する啓発活動
 外国人を雇用している,又は雇用する予定がある事業主に対し,リーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し,不法就労防止を呼びかける。特に,難民認定申請中で就労が認められていない者など,在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起する。
また,平成30年末現在,既に本邦からの退去強制処分が決定したものの,送還に至らず一時的に収容を解かれている被仮放免者は2,501人(平成20年末の約2倍以上)いるところ,これらの中には就労が認められていないにもかかわらず稼働する被仮放免者が少なからず存在するため,本リーフレットには,これら被仮放免者の雇用について注意喚起する文言を記載している。
(2)関係機関に対する協力依頼
 事業主団体(中小企業団体,商工会議所等),関係行政機関及び地方公共団体等に対して,不法就労防止に関する積極的な啓発活動を依頼する。
(3)各種研修会及び説明会等への講師派遣
 企業及び各種団体等の実施する研修会,説明会等に地方出入国在留管理官署から職員を講師として派遣し,不法就労の防止を啓発する。
(4)地方公共団体等との協力関係の強化

 駅前や繁華街等での街頭広報活動,地方公共団体等と連携した共同キャンペーン活動等,地域に密着した広報を実施し,不法就労外国人問題に対する正しい理解を深めてもらう。

添付資料

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00139.html