法務省

法務省|日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について

報道発表資料
令和元年7月1日

日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について

 

在留資格「特定技能」に関し,ベトナムとの間で悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書を交換しました。

1 経緯・背景

 法務省では,本年4月からの特定技能制度の開始に向け,関係省庁とともに,外国人材の送出しが想定される国との間で,悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。
そして,両国での署名を経て,本年7月1日,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相の立会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣との間で協力覚書の交換を行いました。

2 MOC概要

 日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁は,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省と協力し,以下の事項等を通じて,特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め,ベトナムからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。

・仲介事業者等による保証金の徴収,違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む,円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有
・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施

(注)推薦者表について
本MOCでは,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を我が国の審査において活用することとしています。
ベトナムにおいて推薦者表に係る手続が開始される時期等については,詳細が判明次第ホームページ等で御案内します。
なお,推薦者表の運用が開始されるまでの間は,特定技能外国人の受入れに係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において推薦者表を提出する必要はありません。
厚生労働省

厚生労働省│事業主への支援、助成金等一覧

1.労働時間・年次有給休暇・賃金・安全と健康確保対策

労働時間・年次有給休暇や賃金、労働者の安全と健康確保対策については、労働基準法最低賃金法労働安全衛生法で労働条件の最低基準が定められており、これを遵守しなければなりません。法的責任は事業主が果たす必要がありますが、さらなる労働条件の向上に取り組む企業等に対して、以下のような支援を行っています。
なお、労働基準関係法令についてご不明な点がございましたら、所轄の労働基準監督署(全国321カ所に設置)へお気軽にお尋ねください。

 

労働時間や年次有給休暇については、政労使をメンバーとする「官民トップ会議」において策定された「仕事と生活の調和推進(ワーク・ライフ・バランス) 憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を踏まえ、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成や長時間労働の抑制など、社会全体で働き 方の改革を進めています。
労働基準法においては、労働時間は1日8時間・週40時間までを原則とし、それを超えて労働させる場合には、事業主 は、労使協定を行政官庁へ届け出るほか、割増賃金を支払うこと等が規定されています。また、事業主は、労働者の勤続年数等に応じた年次有給休暇を与えなけ ればなりません。
これら法定基準を遵守することはもちろんですが、厚生労働省では、事業主等が、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等に取り組むに当たって参 考とすべき事項を定めた「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)の周知・啓発を図っているほか、以下の通り、中小企業を積極的に支援しています。

 

[1] 時間外労働等改善助成金

中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

<お問い合わせ先(申請窓口)> 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

都道府県労働局詳細はこちら 

賃金については、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めることとされており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、労働基準法に おいて、1日8時間を超えて、または週40時間を超えて労働した場合、休日及び深夜に労働した場合には、それぞれ通常の賃金額の25%(休日は35%)以 上の率で計算した割増賃金を支払うことが規定されています。なお、平成22年4月1日に施行された改正労働基準法では、1ヶ月60時間を超える時間外労働 に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられました。ただし、中小企業については、この改正内容の適用は当分の間猶予されています。仮にこれらの基準よ り低い賃金額や割増賃金率を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額や法定割増賃金率と同じ定めをしたものとみなされます。
また、賃金の支払の確保等に関する法律では、退職手当制度を設けている事業主は、一部の場合を除き、退職手当の支払に充てるべき額のうち一定の額について保全措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
厚生労働省では、事業主に対しては、退職金の支払や賃金制度の構築について、また労働者に対しては、企業倒産による未払賃金の立替払について、以下の通り、支援等を行っています。

地域別最低賃金の全国一覧

[1] 中小企業退職金共済制度

下の3「勤労者福祉対策」の[2]をご覧ください。

[2] 賃金制度

都道府県労働局では中小企業に対し、賃金制度関連情報の提供や必要な指導・援助を行っています。

<お問い合わせ先> 都道府県労働局労働基準部

>都道府県労働局

 

(3) 労働者の安全と健康確保対策(労働災害防止対策)

労働者の安全と健康の確保については、労働安全衛生法により、事業者が実施しなければならない措置(例:健康診断の実施、機械・設備の安全対策、化学物質を使用する際の換気装置の設置)が規定されています。
厚生労働省では、平成23年度においては以下のような各種助成制度等により、事業者の行う労働災害防止の基盤と環境を整備する努力を側面から支援しています。

 

[1] 産業保健総合支援センター

小規模事業場に対して、健康相談の実施、事業場への個別訪問指導等の産業保健サービスの提供を行います。

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

[2] メンタルヘルス対策支援センター事業

全国47都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置し、メンタルヘルスに関する総合的な相談対応、個別事業場に対し、専門家によるメンタルヘルス対策の導入や拡充に関する訪問支援を実施しています。その他、管理監督者に対して、メンタルヘルス対策に関する研修を実施しています。

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

[3] メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

厚生労働省ホームページに、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/)を設置し、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対してメンタルヘルスに関する様々な情報を提供しています。

メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

(4) その他

[1] 新規起業事業場就業環境整備事業

労働時間制度等の整備及び労働時間管理の適正化を図り長時間労働を抑制するとともに、安全衛生体制の確立や労働者の健康確保が図られるよう、労務管理や安全衛生管理に係る基本的な知識や理解が不足している新規起業事業場や、成長分野への進出・業態変更を行う企業等に対し、基本的な労務管理や安全衛生管理の要点についてのセミナーを実施するとともに、労働時間制度や安全衛生体制に係る管理・諸手続についての専門家を派遣し、支援及び助言を行っています。

委託先:ランゲート株式会社(東日本・西日本)別ウィンドウで開く

 

この制度は、政府が管掌しており、業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対し、必要な保険給付を行う等するものです。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
また、一定の中小事業主及びその家族従事者等については、特別加入制度が設けられています。

 

[1] 労災保険の特別加入制度

〔1〕特別加入制度とは

労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実態、災害の発生状況などから みて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

〔2〕中小事業主とは

加入対象となる中小事業主は、業種及び労働者数により定められており、金融業、保険業、不動産業、小売業においては労働者数50人以下、卸売業、サービ ス業においては労働者数100人以下、それ以外の業種においては労働者数300人以下の規模の中小事業主が対象となります。

〔3〕給付の種類

特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付が支給されます。

〔4〕加入手続

中小事業主に該当する方が特別加入を希望する場合には、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長を経由し、都道府県労働局長に「特別加入申請書(中小事業主等)」を提出します。

〔5〕お問い合わせ先

特別加入制度の詳細については、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

労働基準監督署

 

3.勤労者福祉対策

[1] 勤労者財産形成促進制度

この制度は、勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者が退職後の生活の安定、住宅の取得、その他の資産形成を目的として貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する(事業主:給与天引きの実施、給付金等による貯蓄援助、国:貯蓄の非課税)制度です。

(ア) 財形貯蓄制度
  • 使途を限定しない一般財形貯蓄(利子等課税)
  • 60歳以降の年金支払を目的とする財形年金貯蓄
  • 住宅の取得、増改築等を目的とする財形住宅貯蓄
    財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を併せて元利550万円(生保等の扱う財形年金貯蓄については払込みベースで385万円)まで利子等非課税となっています。
(イ) 事務代行制度

中小企業の事業主が、貯形貯蓄に係る事務を、構成員となっている法人である事業主団体(事務代行団体)に委託することができます。

(ウ) 財形給付金・基金制度

財形貯蓄を行っている勤労者のために、事業主が金銭を拠出(基金制度については、基金経由)し、一定期間運用後に勤労者にその元利合計である財形(基金)給付金を支払うものです。

(エ) 財形持家融資制度

自ら住宅を建設、購入、改良しようとする勤労者に対し、独立行政法人雇用・能力開発機構等が必要な資金の貸付け(財形貯蓄残高の10倍に相当する額(4,000万円を限度)の範囲内)を行っています。

(オ) 財形教育融資制度

勤労者本人又はその親族の教育を受けるために必要な資金について、独立行政法人雇用・能力開発機構が、必要な資金の貸付け(財形貯蓄残高の5倍に相当する額(450万円を限度)の範囲内)を行っています。

≪問い合わせ先≫ 勤労者生活課 Tel:03-3502-1589(直通)

 

[2] 中小企業退職金共済制度

 

この制度は、中小企業で働く従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的として、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業者(常用 労働者数300人〈卸売・サービス業は100人、小売業は50人〉以下又は資本金等が3億円〈卸売業は1億円、サービス・小売業は5,000万円〉以下の 事業主)について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられているもので、その概要は次のとおりです。

 

(ア) 一般の中小企業退職金共済制度

主に常用労働者を対象として中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)と従業員ごとに退職金共済契約を結び、各人について 毎月一定額(5,000円〈短時間労働被共済者は2,000円〉から3万円までの間で所定額を選択できます)の掛金を納付することにより、従業員が退職し た場合に、所定の金額(掛金月額と掛金納付月数に応じた金額)の退職金が、機構から直接その従業員に対し支払われるものです。

(イ) 特定業種退職金共済制度

厚生労働大臣が指定する業種(現在は、建設業、清酒製造業及び林業が指定されています)の中小企業者が期間を定めて雇用する労働者(期間雇用者)を対象 として、機構と特定業種退職金共済契約を結び、その期間雇用者の退職金共済手帳に、雇用日数に応じて所定の日額(建設業は310円、清酒製造業は300 円、林業は460円)の共済証紙を貼付することによって掛金を納付することにより、その期間雇用者がその業界から退職した場合等に、所定の金額(掛金日額 と掛金納付月数に応じた金額)の退職金が、機構から直接その労働者に対し支払われるものです。

(ウ) その他

掛金については、全額事業主の損金又は必要経費とされ、また、退職金を一時金で受け取る場合には退職所得控除が認められるなど、税法上の優遇措置が講じられているほか、掛金助成制度(一般の中小企業退職金共済制度については、新規加入の場合は原則として掛金月額の2分の1を1年間助成、掛金月額引上げの場合は原則として引上げ額の3分の1を1年間助成。特定業種退職金共済制度については、新規加入の場合に原則として1年間の3分の1を助成。)がありま す。

≪問い合わせ先≫ 独立行政法人勤労者退職金共済機構

 

 

 

農林水産省

農林水産省|「農業特定技能協議会」への加入方法等について

「農業特定技能協議会」への加入方法等について NEWアイコン

 

初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定外国人を受け入れた後4か月以内に「農業特定技能協議会」に加入し、加入後は農業特定協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
なお、4ヶ月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなるのでご注意ください。

加入については、下記の入力フォームから必要事項を記入の上、ご登録ください。

個人の方はこちら
法人の方はこちら

 

加入後に変更等が生じた場合はこちらから(個人の方)(法人の方)速やかに報告願います。

農業特定技能協議会から退会する場合はこちらから(個人の方)(法人の方)入力ください。

 

なお、地域協議会が設置された場合、当該農業特定技能協議会に加入された方は、追加の加入申請をすることなく所在の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にもなりますのでご了承ください。

 

 

出典:農林水産省Webサイト
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html

厚生労働省

厚生労働省│『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』を策定しました

報道関係者各位

 

~厚労省・中企庁・公取委が連携し、大企業等による「しわ寄せ」防止を徹底~

 厚生労働省は、本日、中小企業庁と公正取引委員会とともに、『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』(しわ寄せ防止総合対策)を策定しましたので、お知らせします。
厚労省・中企庁・公取委では、令和2年4月からの中小企業への時間外労働の上限規制の適用に向け、緊密な連携を図りながら以下の取組を実施していきます。 

○「しわ寄せ防止総合対策」の4つの柱Ⅰ 関係法令等の周知広報
・都道府県労働局・労働基準監督署が、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知
・「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的な取組
・地域の労使の代表が参加した協議会等における課題の共有と地域での取組の推進

Ⅱ 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供
・下請等中小事業者から、大企業・親事業者の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合には、相談情報を地方経産局に情報提供

Ⅲ 労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報
・労働局から管内の大企業・親事業者に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施
・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者による下請法等違反行為の存在が疑われる場合には、公取委・中企庁に通報

Ⅳ 公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報
・下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案の情報に接した場合には、公取委・中企庁が厳正に対応
・実際に行った指導事例や不当な行為の事例(べからず集)の周知・広報の徹底

 

■記者発表資料(PDF:132KB)
■【別添1】しわ寄せ防止総合対策の概要(PDF:720KB)
■【別添2】しわ寄せ防止総合対策(令和元年6月26日策定)(PDF:236KB)

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05446.html

経済産業省

経済産業省|製造業における外国人材受入れセミナーを開催します

2019年6月24日

改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、特定技能外国人の受入れを検討している事業者が、当該外国人に対し各種支援を行うために必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。

 

1.概要

経済産業省の所管では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れ制度が開始されています。そこで、当該外国人の受入れを検討している事業者が円滑に受け入れを行うため、全国9都市において当該外国人に対し各種支援を行うために必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。

 

2.セミナー日程及び会場について

日付(2019年) 開催地 会場
7/16(火曜日) 東京 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 本社 24F 大会議室
7/23(火曜日) 仙台 TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 7F カンファレンスルーム7G
7/24(水曜日) 大阪 ハービスPLAZA 6F 4・5・6号室
7/26(金曜日) 福岡 TKPカンファレンスシティ博多 1F カンファレンス①
7/30(火曜日) 名古屋① マザックアートプラザ10F
(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 名古屋セミナールーム)
7/30(火曜日) 広島 TKPガーデンシティ広島駅前大橋 3F カンファレンスルーム 3B
8/1(木曜日) 高松 高松センタービル 2F 201号室
8/6(火曜日) 金沢 TKP金沢カンファレスセンター 8F カンファレンスルーム8A
8/7(水曜日) 札幌 TKP札幌カンファレスセンター 6F カンファレンスルーム6B
8/8(木曜日) 名古屋② マザックアートプラザ4F 中会議室

詳細及び申し込みはこちら

 

参考

※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針/運用要領、説明会の資料等を掲載しています。

 

担当

  • 本発表資料のお問い合わせ先

    製造産業局 デジタル戦略官 三上
    担当者:石山、梶本、山田
    電話:03-3501-1511(内線3641~4)
    03-3501-1689(直通)
    03-3501-6588(FAX)

  • 素形材産業について

    製造産業局 素形材産業室長 松本
    担当者:鈴木、舩橋、比良
    電話:03-3501-1511(内線3827~9)
    03-3501-1063(直通)
    03-3501-6799(FAX)

  • 産業機械製造業について

    製造産業局 産業機械課長 玉井
    担当者:長谷川、飯沼
    電話:03-3501-1511(内線3821~4)
    03-3501-1691(直通)
    03-3580-6394(FAX)

  • 電気・電子情報関連産業について

    商務情報政策局 情報産業課長 菊川
    担当者:渡辺、渡部、山本、長谷川
    電話:03-3501-1511(内線3981~7)
    03-3501-6944(直通)
    03-3580-2769(FAX)

 

出典:経済産業省Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190624003/20190624003.html

厚生労働省

厚生労働省|毎月勤労統計調査 平成31年4月分結果確報

令和元年6月21日

 以下の資料は、従来の公表値に基づいて作成されたものであるので、ご留意ください。

 平成30年1月調査分以降の賃金データの見方

 

 

問い合わせ先

政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室
統計管理官 瀧原 章夫
室長補佐 村木 幸広
(担当・内線) 企画調整係(7609, 7610)
(電話代表) 03(5253)1111
(ダイヤルイン) 03(3595)3145

 

経済産業省

経済産業省|製造業における外国人材受入れに関する相談窓口を設置しました

製造業における外国人材受入れに関する相談窓口を設置しました

2019年6月17日

改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、特定技能外国人の受入れを検討している皆様からの相談に応じるため、相談窓口を設置しました。

1. 概要

経済産業省の所管では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れ制度が開始されています。そこで、当該外国人の受入れを検討している事業者が円滑に受け入れを行うため、全国に相談窓口を設置し、相談内容に応じた必要な情報提供等を行います。

2. 相談窓口における問い合わせ先について

対象
製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)において「1号特定技能外国人」の受入れを検討している中小企業
相談内容
円滑に「1号特定技能外国人」を受け入れるための生活ガイダンス、各種行政手続きに関するお問合せ

 

中小企業向け製造業特定技能外国人相談窓口(一次受付)

株式会社JTB 新宿第二事業部内

住所:〒163-0426 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング26階
対応日時:平日9時30分~17時30分(土日・祝日・年末年始を除く)
対応言語:日本語

お電話でのお問合せご希望の場合

専用回線:03-5909-8762、03-5909-8746

メールでのお問合せご希望の場合

「中小企業向け製造業特定技能外国人相談窓口(JTB)」
seizou-gaikokujin@jtb.comメールリンク

お問合せの際には必ず以下の項目内容をご記載ください。

【件名】中小企業向け製造業特定技能外国人相談窓口お問合せ
①企業名 ②住所 ③電話番号 ④氏名(ふりがな)
⑤受入れを検討している分野 ※以下よりご選択ください
(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、その他)
⑥お問合せ内容

 

3. 全国相談窓口一覧について(対面式)

事前予約制対面でのご相談をご希望の場合

対応日時:平日9時30分~17時30分(土日・祝日・年末年始を除く)
面談場所:下記記載の各地域の拠点
予約先:専用回線:03-5909-8762、03-5909-8746
※対面でのご相談ご希望の場合には必ず専用回線にて事前予約をお願い致します。
ご予約無しでのご来社の場合にはお受けすることが出来ませんので十分にご注意ください。

地域 (株)JTB 拠点名​ 住所​
1​ 東京 新宿第二事業部 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング26階​
2​ 札幌市 北海道事業部​ 北海道札幌市中央区北一条西6-1-2 アーバンネット札幌ビル8階​
3​ 仙台市 仙台支店​ 宮城県仙台市青葉区大町1-4-1 明治安田生命仙台ビル4階​
4​ さいたま市 埼玉支店​ 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-75 大宮フコク生命ビル7階​
5​ 新潟市 新潟支店​ 新潟県新潟市中央区東万代町1-30 新潟第一生命ビルディング3階​
6​ 千葉市 千葉支店​ 千葉県千葉市中央区富士見2-15-11 日本生命千葉富士見ビル4階​
7​ 横浜市 横浜支店​ 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル​ 6階​
8​ 名古屋市 名古屋事業部​ 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート6階​
9​ 金沢市 金沢支店​ 石川県金沢市下堤町30 KSビル​1階
10​ 大阪市 大阪第三事業部​ 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 MPR本町ビル​11階
11​ 広島市 広島支店​ 広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル2階​
12​ 高松市 高松支店​ 香川県高松市鍛冶屋町7-6 JTB高松ビル2階​
13​ 福岡市 福岡支店​ 福岡県福岡市中央区長浜1-1-35 新KBCビル2階​

※個人情報の保護について
株式会社JTBは、経済産業省「製造業における外国人材受入れ支援事業」の一環で、中小企業向け製造業特定技能外国人相談窓口を設置しています。個人情報の取扱いに関しては、経済産業省の個人情報保護方針に則り適切に管理し、中小企業向け製造業特定技能外国人相談窓口の運営目的のみに使用します。

参考

※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針/運用要領、説明会の資料等を掲載しています。

担当

  • 本発表資料のお問合せ先

    製造産業局 デジタル戦略官 三上
    担当者:池田、梶本、山田
    電話:03-3501-1511(内線3641~4)
    03-3501-1689(直通)
    03-3501-6588(FAX)

  • 素形材産業について

    製造産業局 素形材産業室長 松本
    担当者:鈴木、舩橋、比良
    電話:03-3501-1511(内線3827~9)
    03-3501-1063(直通)
    03-3501-6799(FAX)

  • 産業機械製造業について

    製造産業局 産業機械課長 玉井
    担当者:長谷川、飯沼
    電話:03-3501-1511(内線3821~4)
    03-3501-1691(直通)
    03-3580-6394(FAX)

  • 電気・電子情報関連産業について)

    商務情報政策局 情報産業課長 菊川
    担当者:渡辺、渡部、山本、長谷川
    電話:03-3501-1511(内線3981~7)
    03-3501-6944(直通)
    03-3580-2769(FAX)

 

出典:経済産業省Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190617002/20190617002.html

外務省│入管法改正による新しい在留資格特定技能の創設

特定技能の創設

ようこそ日本へ

 

 

新たな外国人材を
受け入れる日本

在留資格特定技能が創設されました

 

今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、
一定の専門性・技能を有し、
即戦力となる外国人材を受け入れようとするものです。

 

外国人材の受入れ・共生のために

日本政府は、外国人労働者受入れ拡大を目指す改正出入国管理法に基づき2019年4月に創設される新在留資格「特定技能」に関する基本方針や分野別の運用方針、外国人全般に対する総合的対応策を閣議などで決定しました。
公的機関や生活インフラの多言語化など、急増する外国人を「生活者」として迎え入れる基盤の整備を国主導で進めるものです。

 

 

新しい在留資格と
受入れ制度の仕組み

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準
試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除)
日本語
能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号修了者は試験等免除)
家族の帯同
基本的に 認めない

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

 

※特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

 

出典:外務省Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/index.html

法務省|「平成30年度人権教育及び人権啓発施策」について

「平成30年度人権教育及び人権啓発施策」を国会に報告しましたので,お知らせします。 (同時発表:文部科学省)
報道発表資料
令和元年6月14日
法務省人権擁護局

 

1 内容

 「平成30年度人権教育及び人権啓発施策」は,人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第8条に基づく報告であり,平成30年度に政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策について,同法を共管する法務省及び文部科学省において,関係府省庁の協力を得て作成したものです。
人権教育及び人権啓発に関する施策の状況,「女性」,「子ども」,「障害のある人」,「同和問題(部落差別)」,「外国人」,「インターネットによる人権侵害」等の人権課題の状況や,それらに対する取組,人権に関わりの深い職業に従事する者に対する研修の実施状況,人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進体制などの施策等を報告する内容となっています。
また,本報告では,新たに「特集」を設け,「児童虐待防止のための取組」を取り上げたほか,同じく初めて「トピックス」の項目を設け,SDGs達成に向けた我が国の取組など,現下の課題を取り上げ,6つの囲み記事として掲載しています。

 

2 参考資料

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00203.html

JITCO|「JITCOサポートセミナー」開催のご案内(2019年度7月開催分)

「JITCOサポートセミナー」開催のご案内(2019年度7月開催分)

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/5380/