法務省

出入国在留管理庁 |不法就労等外国人対策の推進について

不法就労等外国人対策の推進について

令和3年6月9日

警察庁・法務省・出入国在留管理庁及び厚生労働省は,「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」を設置し,我が国における不法就労等外国人問題について連携・協力しているところです。
近年の新型コロナウイルス感染症の影響により,昨年の外国人入国者数は前年比で約86%減少し約431万人となるなど,我が国に在留する外国人を取り巻く状況が大きく変化する中にあっても,不法就労等外国人は我が国の労働市場,治安など様々な分野に影響を及ぼすことが懸念されています。そこで,上記会議の下において,「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」を策定し,四省庁が一層協力して不法就労等問題に取り組んでいくことを確認しました。

1 不法就労外国人対策等関係局長連絡会議構成員

警 察 庁 刑事局組織犯罪対策部長,生活安全局長,警備局外事情報部長
法 務 省 刑事局長
出入国在留管理庁 次長
厚生労働省 労働基準局長,職業安定局長

2 不法就労外国人対策等関係局長連絡会議について

 不法就労等外国人問題については,関係省庁が協力し各方面から幅広い対策を講じていく必要があります。特に,治安,労働及び出入国管理などの分野において,所管省庁が相互に協力を深めながら実効性のある施策を実施していく必要があるとの観点から,不法就労等外国人及びこれに関連する事項について,有効かつ適切な施策を策定するため,情報及び意見の交換を行うことを目的として,平成4年2月に警察庁,法務省,旧労働省の局・部長を構成員とする「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」を設置しました。  なお,平成31年4月に出入国在留管理庁が新たに設置されたことから,現在の構成員は上記1のとおりとなっています。

3 不法就労等外国人問題の現状と対策

 在留資格を有していない不法残留者等の不法滞在者の多くが不法就労に従事しているとみられ,本連絡会議の下で様々な施策を実施してきました。特に,平成16年から,警察庁,法務省及び厚生労働省が中心となって不法滞在者の縮減のため各種の取組を行い,当時約25万人に上ると見られていた不法滞在者を大幅に縮減させ,その結果,不法就労等外国人の縮減を図ることができました。
しかしながら,本年1月1日現在の不法残留者数は8万2,868人と,昨年1月1日現在の不法残留者数に比べ,24人減少したのみで引き続き憂慮すべき水準にあります。また,偽変造在留カード等の偽変造文書を行使する者や,虚偽文書等を行使することなどによって,あたかも在留資格のいずれかに該当するかのごとく偽装して不正に在留許可等を受け,不法就労を行う者等のいわゆる偽装滞在者,明らかに条約上の難民に該当する事情がないにもかかわらず,濫用・誤用的に難民認定申請を行い就労する者,技能実習生で実習実施先を失踪して,他所で就労する者の存在が深刻な問題となっており,その手口も悪質・巧妙化するなど,不法就労等外国人を巡る問題は依然として看過できない状況にあります。
政府は「『世界一安全な日本』創造戦略」に基づき,安心して外国人と共生できる社会の実現に向けて,水際対策,外国人労働者の就労状況の適切な把握,不法滞在・偽装滞在対策等の推進及び情報収集・分析機能の強化などを行うことによって,「世界一安全な国,日本」を創り上げることとしています。
また,平成26年12月に策定された「人身取引対策行動計画2014」において,「不法就労事犯に対する厳正な取締り」等を掲げており,国際的な組織犯罪である人身取引の対策としても,不法就労等外国人に対する各種取組を政府全体として推進していくこととしています。
さらに,平成30年12月に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で了承された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」においても,不法滞在者等の取締りを推進していくこととしており,令和3年3月から出入国在留管理庁が保有する在留管理情報と厚生労働省が保有する外国人雇用状況届出情報のオンライン連携が開始されるなど,既に具体的な対策強化が行われています。
ついては,今後も警察庁,法務省,出入国在留管理庁及び厚生労働省は,新型コロナウイルス感染症の影響なども含めた不法就労等外国人を取り巻く現状認識を共有するとともに,第一線の各機関においても,その連携を更に強固にし,より積極的に対策に取り組むため,別添のとおり,「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」を策定し,不法就労等外国人対策について,一層強力に推進していく所存です。

出典:出入国在留管理庁Webサイト

http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/09_00009.html

 

ベトナムコロナニュース|ファム・ミン・チン首相からの手紙

ファム・ミン・チン首相からの手紙

ファム・ミン・チン首相は、過去のCovid-19流行との闘いにおける医療スタッフの献身、たゆまぬ努力、献身に対して感謝状と表彰状を送りました。

以下は首相の手紙の全文です。

医師、職員、医療スタッフみなさんへ!

Covid-19は、急速な蔓延と予測不可能な発展を伴う特に危険なパンデミックであり、健康危機と世界規模での非常に深刻な社会経済的影響を引き起こしました。私たちの社会生活のほぼすべての側面に強い影響を及ぼします。 2021年4月末から現在に至るまでの我が国での発生は、感染率がより速く、より強く、制御が難しく、より危険な新株が多くの地域で発生しています。これまでの反エピデミックの経験から学んだ教訓と、すべてのレベルの指導者、全国民、全軍が講じた適切で創造的かつタイムリーな措置を使用して、これまでのところ、基本的に状況を管理してきました。経済的および社会的発展は続いています。特に、2021年から2026年まで、全国の有権者の99.57%が選挙に参加することで、国会議員と人民議会の選挙日をすべてのレベルで成功裏に安全に開催しました。

これらの結果は、政治局、事務局、事務局常任委員会、大統領、全国選挙評議会、および全国選挙委員会の正確でタイムリーかつ抜本的なリーダーシップと方向性のおかげで達成されます。政府、首相、全国運営Covid-19の予防と管理のための委員会。困難を克服するための努力、連帯の精神、国の人々の立ち上がりの意志、すべてのレベル、支部、そして献身と希望を含む政治システム全体の積極的かつ積極的な参加最前線の犠牲と犠牲軍隊、警察、外交、輸送、ボランティアなどの流行に反対する勢力、特に医師、役人、医療スタッフのチームは、反流行の最前線で起訴された先駆的な勢力です。

私たちは、すべてのプライバシーを脇に置き、個人的な犠牲を受け入れ、心を込めて思慮深く患者の世話をしなければならない医師や医療スタッフの感動的なイメージを決して忘れることはできません。または、暑い夏の厳しい気象条件の中で「白いシャツの兵士」の心を動かした瞬間と美しい行動は、疲れ果てたが、とどまる決心をしたにもかかわらず、すべて人々の健康のために、コミュニティ…

首相は、共産党と国家の指導者を代表して、チームの献身、たゆまぬ努力、献身、献身、そして恐れを知らないことを認め、賞賛し、感謝した。医療スタッフは過去の流行と戦った。すべての戦場は困難であり、すべての戦いには損失と犠牲があります。あなたたちは本当に「白いシャツを着た兵士」であり、愛するホーおじさんが教えてくれた高貴な使命を遂行することを約束しています。私自身の兄弟姉妹は、私が苦しんでいるのと同じくらい苦しんでいると考えています…」。

非常に複雑なエピデミックの状況に直面すると、いつでも発生のリスクがあり、エピデミックの予防と制御および社会経済的発展における私たちの成果を脅かします。国の人々と機能的な力が過去の精神、精神、貴重な経験を促進し、より大きな決意、より大きな努力、抜本的でより強力でより効果的な行動と犠牲が国全体に参加するためにもっと必要になるかもしれませんすぐに流行を撃退します。

国民の医師と医療スタッフが健康、幸福、成功を収め、党の信頼と愛に値する高貴な任務を常に成功裏に遂行することを心から願っています。

ベトナムコロナニュース|国家主席はすべての人々にCovid-19と戦うために手を組むように促進

国家主席はすべての人々にCovid-19と戦うために手を組むように促進

グエン・スアン・フック国家主席は、Covid-19の流行との闘いを支援するための発足式のピーク時に、このとき、連帯と国民の勇気の伝統が再び示されていると述べました。
5月27日、ベトナム祖国戦線中央委員会の幹部会は、政府機関や組織を動員するために、全国的なオンラインの形でCovid-19の流行の予防と管理を支援するために、寄付のピークシーズンを開始する式典を開催しました。国内外の個人は、流行と戦うことを決意するために党、州および人々と手を組み続けています。

 

中央橋での式典に出席したのは、グエン・スアン・フック国家主席、大量動員中央委員会の委員長、ブイ・ティ・ミン・ホアイ、ベトナム祖国戦線ドー・ヴァン・チエン中央委員会委員長でした。

このイベントでグエン・スアン・フック国家主席は、ベトナムは連帯の伝統を持つ国であり、あらゆる危険や課題に直面したときに常に勇気と確固たる意志を示していると断言しました。したがって、ベトナムが克服できない困難はありません。この時、国の質は再び統合され、完全に促進されました。

国家主席によると、Covid-19パンデミックは私たちの人々の健康と安全を脅かしています。社会的混乱、経済は深刻な影響を受けています。貧しい人々と一緒に、多くの家族が仕事を失い、彼らの収入は非常に不安定です…

グエン・スアン・フック国家主席は、新しいウイルスが急速に蔓延しているため、この流行は非常に危険であり、党全体、軍隊、および人々が協力し、団結して反撃するためにすべての精神と資源を集中する必要があることを強調しました。

グエン・スアン・フック国家主席は、党と州の指導者を代表して、あらゆる階級の人々、企業、組織、海外のベトナム人に、国民全体と国全体を支援するための貢献に参加するよう呼びかけました。同時に、すべてのレベル、支部、海外のベトナム人、および人々が怠慢で主観的でないことが推奨されます。病気の予防に対する意識を高める。一人一人が常に高い自己意識、家族意識、社会的コミュニティを持っています。すぐにエピデミックを撲滅するために、主観的であってはならず、敵と戦うようにエピデミックと戦う精神を把握してはなりません。

「5K +ワクチンの戦略を推進し、人々を迅速にテストしてワクチン接種し、医療施設、工業団地、住宅地の最高レベルの安全性を確保する必要があります。迅速な展開、効果的かつ安全なワクチン接種戦略これは計画です抗疫病の達成を大きく決定する戦略的重要性は、社会を通常の生活リズムに戻し、中長期の流行予防と経済発展という二重の目標を首尾よく実現する」とグエン・スアン・フック国家主席は述べた。

ベトナム祖国戦線中央委員会の副主席、Truong Thi Ngoc Anhによると、4月27日から現在まで、流行と戦う最前線の軍隊と、流行の影響を大きく受けた地域との困難を共有するために、多くの機関、部隊、企業最前線の部隊と地域に迅速に財政支援を提供しました。

具体的には、中央レベルでは、4月27日から5月26日まで、中央救援委員会は504億ドンを受け取りました。保健省は直接9,880億ドンを受け取った。地域では、ハノイ、アンザン、バクザン、バクニン、ダナン、ディエンビエン、ダクノン、ハナム、ハティン、カーンホア、ラムドン、ヴィンフックを含む19の省と都市の初期統計によると2420億ドン以上。

4月27日から5月26日までの合計金額は、ベトナム祖国戦線の中央委員会、保健省、および19の省と市のベトナム祖国戦線委員会を通じて受け取った約13,000億ドンです。

Truong Thi Ngoc Anh副主席は、支援してくれたユニット、組織、企業の善行を心から感謝し、なお、省庁、支部、地方自治体が企業の支援を受けたらこの支援源を適切な目的で、明白かつ透過的に展開する必要があります。

法務省

出入国在留管理庁|令和2年の「在留資格取消件数」について

令和3年5月21日
出入国在留管理庁

令和2年の「在留資格取消件数」について

   令和2年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は1,210件で,前年に比べ217件(21.9%)増加となり過去最多。

1 令和2年の在留資格取消件数は1,210件でした。これは平成31年・令和元年の993件と比べると21.9%の増加となっています。

2 在留資格別にみると,「技能実習」が561件(46.4%)と最も多く,次いで,「留学」が524件(43.3%),「技術・人文知識・国際業務」(注1)
が29件(2.4%)となっています。

3 国籍・地域別にみると,ベトナムが711件(58.8%)と最も多く,次いで,中国(注2)が162件(13.4%),ネパールが98件(8.1%)となっ
ています。

4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると,第5号が616件(50.9%)と最も多く,次いで,第6号が493件
(40.7%),第2号が68件(5.6%)となっています。

(注1) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。)施行前の「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。
(注2) 中国には,台湾,中国(香港)及び中国(その他)は含まない。

出典:出入国在留管理庁Webサイト

http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri10_00002.html

法務省

法務省|法務大臣閣議後記者会見の概要

法務大臣閣議後記者会見の概要

令和3年5月18日(火)

 今朝の閣議において,法務省案件はございませんでした。
続いて,私から3件報告がございます。
1件目は,諸外国の民事法制等の調査研究業務の結果の公表についてです。
法務省におきましては,令和2年度に,父母の離婚に伴う子の養育等に関して,海外7か国を対象に,各国の民事法制や運用につきまして,研究者による調査研究を委託しました。
本日,法務省のホームページで,その報告書と概要を公開する予定でございます。
本調査研究は,親権や面会交流,養育費などについて,各国の最新の民事法制だけでなく,運用や,公的機関による支援の例などについても言及するものでありまして,我が国における父母の離婚に伴う子の養育の在り方を検討するに当たりまして,有用な情報を提供するものであると考えております。
2件目は,法務省ウェブサイト「離婚を考えている方へ」のリニューアルについてであります。
法務省では,昨年3月,「離婚を考えている方へ」というウェブサイトを開設し,養育費や面会交流,財産分与など,離婚をするときに決めておくべき代表的な事柄などを御説明してまいりました。
この度,ユーザーの視点に立った新たなウェブページを追加いたします。具体的には,ボタンをクリックして目的の情報に簡単に辿り着けるページを設け,さらに,英語版のページを作成して,海外に向けた情報発信も充実させました。
法務省としては,引き続き,父母の離婚に伴う子の養育の在り方について,必要な調査・検討を行うとともに,有益な情報を分かりやすく提供するなどの取組を行ってまいりたいと考えています。
3件目は,刑事法の整備につきまして法制審議会への諮問についてであります。
刑事手続におきましては,例えば,被疑者・被告人に対する起訴状謄本の送達や逮捕状・勾留状の呈示などを通じまして,犯罪被害者の氏名等が被疑者・被告人に知られることとなる場合があります。性犯罪の事件などにおいては,そのことによって,犯罪被害者等の名誉や社会生活の平穏が侵害されたり,加害行為がなされるおそれが生じることから,刑事手続を通じて犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための方策を講じることが必要です。
この点につきましては,平成28年の刑事訴訟法等一部改正法の附則において,「起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置」として検討を行うことが求められており,これまで法曹三者及び警察庁の担当者による「刑事手続に関する協議会」でも議論が行われてきました。今般,法務省におきまして,その内容を踏まえつつ,具体的な制度の在り方につきまして検討を進めた結果,今月20日に,被告人に対し,起訴状謄本に代えて,被害者の氏名等の記載のない起訴状抄本を送達することを可能にすることなどを内容とする刑事法の整備について法制審議会に諮問することとしました。
法制審議会において,充実した御議論が行われることを期待しております。

刑事法の整備に関する法制審議会への諮問に関する質疑について

【記者】
刑事手続における犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための刑事法の整備に関する法制審議会への諮問についてお伺いします。先ほど御説明がありましたが,具体的にどのような内容について検討を法制審に依頼されるのか,また,答申に向けた今後のスケジュールについて,可能な範囲で教えてください。【大臣】
冒頭に申し上げたとおり,今般の諮問は,刑事手続におきまして,性犯罪の被害者の氏名等の情報を保護するための法整備を行おうとするものであります。
具体的に申し上げますと,公判手続におきましては,起訴状謄本の送達の場面で,被告人に対し,起訴状謄本に代えて,被害者の氏名等の記載のない起訴状抄本を送達すること,捜査手続におきましては,逮捕状・勾留状の呈示の場面で,被疑者に対し,逮捕状・勾留状の原本に代えて,被害者の氏名等の記載のない逮捕状・勾留状の抄本を示すことなど,刑事手続におきまして,被疑者・被告人の防御権にも配慮しながら,犯罪被害者の氏名等を被疑者・被告人に知られないようにすることができる措置を整備するものでございます。
今後のスケジュールについては,法制審議会における調査審議の状況によるものでございまして,現段階において確たることを申し上げることは難しいところでございますが,いずれにしても,スピード感を持って,充実した御審議が行われることを期待しているところでございます。

名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する質疑について

【記者】
亡くなったスリランカ人女性をめぐって,御遺族は大臣との面会を求めていて,今日面会されるとの話です。
これまで,最終報告を待つ立場として御自身が面会されることは否定されておりましたが,今日はどういう立場で御遺族と面会されて,どういうお話をされるのか教えてください。【大臣】
私は,今こうして,法務大臣として,記者会見に臨ませていただいております。この間の答弁におきましても,法務大臣としての立場の中で答弁をしてまいりました。
今回の事案に関しましては,第三者を加えた公平・客観的な調査の実施を指示し,現在,調査の結果として取りまとめられる最終報告を待つ立場でございますので,御遺族に直接お会いすることについては適切でないと御説明をしてきたところでございます。
他方,私自身,今回,御遺族が異国の地で肉親を亡くされまして,大変苦しい御心情であるということについては,私自身も子を持つ母でございますので,痛切にそれを感じているところでございます。
御遺族の心情に寄り添いさせていただきまして,私の心からのお悔やみを申し上げたいということを考えているところでございます。【記者】
今の御発言ですけれど,これまで何度聞いても,途中なので適切ではないと思うという発言でした。
今回,大臣が変わったのは,官邸から何らかの指示が出た,こういうことがきっかけになっているのではないですか。御遺族に会う理由としては突然なので,官邸からの指示があったのではないでしょうか。いかがでしょうか。【大臣】
ただいまの御質問に対して,お答えは差し控えさせていただきます。
私は先ほど申し上げましたとおり,法務大臣としての職責を果たすということに徹して,この間,動いてまいりました。
調査の指示におきましても,私自身が判断をしながら,客観・公正に行うべきことであるということを指示し,この件に関して,それ以外の指示を外部からすること,いろいろな指示を外部からすること自体,介入ととられるということで,この客観・公正が損なわれるということを大変慎重に考えて行動してまいりました。
その意味では,法務大臣としてお会いするということについては,申し訳ございませんができないということを申し上げてきたところであります。
突然変わったということでありますが,法務大臣としてお会いするという立場ではございません。私自身,政治家でありますし,また一人の人間であります。御遺族の方に,こういう気持ちの部分を,お悔やみを申し上げるということをお伝えしたいという思いでございます。【記者】
一つ確認ですが,衆議院議員上川陽子さんとしてお会いになるということでしょうか。

【大臣】
一人の人間として,上川陽子としてお会いするということです。
これは,私は政治家である前に一人の人間であります。私の属性もそういうものであります。機械でもございません。
そういう意味で,私は今,法務大臣として務めを果たすという意味でのことについては,最大限,自分がやるべきことについて申し上げてまいりました。
先ほどの何をもってそういうふうに変化したのかということについては,変化をしておりません。どういうタイミングでということについては,まだはっきりしておりませんけれども,人としてお悔やみを申し上げたいという思いで,そういう気持ちを伝えたいと思っておりますし,また,御遺族の気持ちにも寄り添いたいと思っております。

【記者】
今日遺族としては,この入管庁の報告書,そして入管庁を取り仕切る法務省のトップの大臣から,直接謝罪も含めた言葉をいただけるのかなと思っていると思うのですが,今日の面会というのは,法務省としてではなく,飽くまでも一個人だという理解ですね。
そうなると,あちら側の遺族の受け止めというのもちょっと変わってくると思うのですが,そういう個人的な判断で,6時以降に会うという決断をされたという理解でいいですね。
つまり,法務省としては,現段階で遺族に会うことはよろしくないと,また適切でないと考えているという理解でいいですね。

【大臣】
御遺族が来日されていらっしゃるということでありますし,私は御遺族の気持ちに寄り添いながら,弔問というかお悔やみの気持ちを直接お伝えしたいなと思っておりましたので,個人的というのは一人の人間としてお会いするということであります。
何か肩書きをつけて,あるいは法務大臣としてということも,また衆議院議員だからということではなく,一人の人としてお会いすると,直接お悔やみを申し上げたいという気持ちの表出であります。

【記者】
その判断は官邸からそう言われたので,一個人としてということでいいですか。

【大臣】
こうしたことを誰かから言われてすべきものでしょうか。

【記者】
それであれば初めからできますよね。そういうことであれば。

【大臣】
そういう御質問については,私は今申し上げたとおりでございまして,自分の気持ちの中の一つの表出として,直接お悔やみを申し上げたいと考えております。

(以上)
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00198.html
OTIT

OTIT| 「技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を更新しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/201127-01.pdf

OTIT

OTIT|金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置について

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201126-31.pdf

OTIT

OTIT|技能検定随時試験の適正運営に関する協力のお願いについて

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201125-13.pdf

OTIT

OTIT|寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント(内閣官房ホームページ)

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://corona.go.jp/proposal/pdf/cold_region_20201112.pdf

JITCO

JITCO|【再掲】外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

ニュース・お知らせ

【再掲】外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

JITCOでは、技能実習生や特定技能外国人などの外国人材を受け入れている、又は受け入れようと考えている企業や団体の皆様を対象として、出入国管理行政一般に関する知識の向上を目的とした外国人材受入れのための入国・在留手続及び申請等取次制度に関するセミナーを今年度より開催いたします。
賛助会員の方においては、本日から以下よりお申し込みいただけます(非会員の方は10月27日(火)~)。

https://jitco-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/3552

セミナーの詳細は以下をご確認ください。

このセミナーを受講された方には受講証明書が交付されます。
(注)このセミナーを受講された方に交付された受講証明書は、「取次資格者」としての証明書ではありません。
申請等取次資格者となるためには、各地方出入国在留管理局長に申請等取次承認の申出をしていただき、「申請等取次者証明書」の交付を受ける必要があります。
上記の各地方出入国在留管理局に申請等取次承認の申出の際に、「入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料」として、このセミナーで交付された受講証明書の写しを提出してください。

セミナーの概要

1 開催日及び場所
2020年12月3日(木)
国際人材協力機構(JITCO):東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング9階会議室

2 プログラム
09:10~09:30 受付
09:30~09:40 開会の挨拶
09:40~10:10 出入国在留管理の現状について(申請支援部長 妹川)
10:20~11:50 出入国管理及び難民認定法の概要について(申請支援部 西川)
11:50~13:00 昼食
13:00~14:00 入国・在留手続の実務について(申請支援部 後閑)
14:00~15:00 申請等取次制度の概要について(申請支援部 後閑)
15:00~15:15 休憩
15:15~16:15 注目されている在留資格「特定技能」について(申請支援部 松場)
16:15~16:45 主な就労関係在留資格の概要について(申請支援部 松場)
16:45~17:00 受講証明書交付・閉会

3 募集人員及び参加費(税込み、テキスト代を含む。)
募集人員:80人
賛助会員:8,000円、一般:12,000円
(注)お申し込みの時点で賛助会員及び登録済傘下企業等の方は、賛助会員としてご参加できます。
必ず賛助会員番号又は傘下企業番号をご確認いただき、間違いのないよう申込項目に記載してください。

4 対象者
技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている監理団体の職員
技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている個人又は企業の職員
特定技能外国人を受け入れている又は受け入れようとしている個人又は企業の職員
登録支援機関として登録された個人又は法人の職員

5 その他
(1)持参するもの
・受講票
・筆記具
・受講者の身分事項及び所属機関が確認できるもの(下記①と②の両方を持参してください。)
①身分事項確認用
顔写真付きの証明書として、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード等のいずれか一つ
②所属機関確認用
所属機関名及び受講者の氏名が併記されている、在職証明書・社員証・健康保険証・履歴事項証明書(法人の役員)・名刺等のいずれか一つ
※個人の登録支援機関の方は、登録支援機関の登録通知書の写し
(2)新型コロナウィルス感染症対策
新型コロナウィルス感染状況によっては、セミナーの開催を中止する可能性があります。
また、新型コロナウィルス感染防止のため、当分の間、会場入り口での検温、消毒、会場内でのマスクの着用などの措置を行っておりますので、何卒ご理解、ご協力をお願い致します。
(3)注意事項
①振込後にキャンセルされる場合は、参加費の返金を致しかねますので、受講者の変更をお願いします。
お申込み後の受講者の変更は、受講証明書の準備などのため、開催日の5営業日前までとし、原則、同一法人に所属する方とさせていただきます。
②受講証明書は、お申込みの際に入力された氏名で作成させていただきますので、身分事項証明書と同一の表記でお申し込みください。万が一、誤って氏名を入力された場合には、後日、郵送等でお渡しすることとなります。外国籍の方等氏名がアルファベット等の場合は、パスポート等の公的身分証明書に記載の表記でお申し込みください。
③受講証明書は、プログラムのうち「出入国管理及び難民認定法の概要について」以降のすべての講義を受講された方に交付致します。
「出入国管理及び難民認定法の概要について」の開始に遅刻し、又はそれ以降のプログラムを途中で退席され、早退した場合には受講証明書は交付致しませんので、ご了承願います。
④受講証明書を紛失・汚損等した場合には、再交付させて頂きますが、再交付のための手数料(1,000円)が必要となりますので、大切に保管してください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10634/