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厚生労働省

厚生労働省|11月は「過労死等防止啓発月間」です

11月は「過労死等防止啓発月間」です

11月の「過労死等防止啓発月間」では過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを行います。

11月は「過労死等防止啓発月間」です

国民の皆さまに過労死等を防止することの重要性について自覚し、関心と理解を深めていただくため、過労死等防止対策推進法では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。

国民一人ひとりが、自身にもかかわることとして過労死等とその防止に対する理解を深め、「過労死ゼロ」の社会を実現するために過労死等の防止対策に取り組むことが望まれます。

厚生労働省では、過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。

また、長時間労働の是正等に向けた重点的な監督指導や無料の電話相談、企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的とした「過重労働解消のためのセミナー(委託事業)」、「過重労働解消相談ダイヤル」による相談対応を行う「過重労働解消キャンペーン」も実施します。

なお、過重労働解消キャンペーンは、昨年6月26日に策定した「しわ寄せ防止総合対策」※に基づく「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と連携して実施します。

しわ寄せ防止総合対策
過労死等防止対策推進シンポジウム参加申し込み
過重労働解消キャンペーン
過重労働解消のためのセミナー参加申し込み
こころの耳SNS相談
こころの耳メール相談

広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売:(株)日本医療企画

出  典 : 広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202011_00007.html

厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】

職業安定局需給調整事業課

課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和2年11月4日付けで、株式会社R・Oコーポレーションに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社R・Oコーポレーション
(2)代表者職氏名  代表取締役 オリベ・セデーニョ・ラモン・アリスティデス
(3)所在地     埼玉県入間市豊岡一丁目3番18号
(4)許可に関する事項
許可年月日  令和元年5月1日許可
許可番号   派11-3013512 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月4日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。3 処分理由
株式会社R・Oコーポレーションは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月6日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14507.html

厚生労働省

厚生労働省|外国人の雇用

外国人の雇用

雇用する上でのルール

外国人の雇用については次のようなルールがあります。

1.就労可能な外国人の雇用

 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
※外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出て下さい(詳細は、3.外国人雇用状況の届出についてをご覧下さい。

我が国で就労可能な外国人のカテゴリー

2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

 外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)

 事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。

外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1354KB]

《外国人指針の抜粋》

第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき必要な措置

  1. 一.外国人労働者の募集および採用の適正化
    1. 1.募集
    2. 2.採用
  2. 二.適正な労働条件の確保
    1. 1.均等待遇
    2. 2.労働条件の明示
    3. 3.賃金の支払い
    4. 4.適正な労働時間等の管理
    5. 5.労働基準法等の周知
    6. 6.労働者名簿等の調製
    7. 7.金品の返還等
    8. 8.寄宿舎
  3. 三.安全衛生の確保
    1. 1.安全衛生教育の実施
    2. 2.労働災害防止のための日本語教育等の実施
    3. 3.労働災害防止に関する標識・掲示等
    4. 4.健康診断の実施等
    5. 5.健康指導及び健康相談の実施
    6. 6.母性保護等に関する措置の実施
    7. 7.労働安全衛生法等の周知
  4. 四.雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用
    1. 1.制度の周知及び必要な手続きの履行
    2. 2.保険給付の請求等についての援助
  5. 五.適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
    1. 1.適切な人事管理
    2. 2.生活支援
    3. 3.苦情・相談体制の整備
    4. 4.教育訓練の実施等
    5. 5.福利厚生施設
    6. 6.帰国及び在留資格の変更等の援助
    7. 7.外国人労働者と共に就労する上で必要な配慮
  6. 六.解雇の予防および再就職援助
    1. 1.解雇
    2. 2.雇止め
    3. 3.再就職の援助
    4. 4.解雇制限
    5. 5.妊娠、出産等を理由とした解雇の禁止等
  7. 七. 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項
    1. 1.労働者派遣
    2. 2.請負

3.外国人雇用状況の届出について

 雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人※を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。

  • 日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。
    外国人雇用状況の届出方法については、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出事項、届出期限などが異なります。

利用できる支援策

1.外国人労働者の雇用管理等に関する相談

外国人雇用管理アドバイザー別ウィンドウで開く

外国人労働者の雇用管理や職業生活上の問題等について無料で相談・支援を受けることができます。

お問い合わせ先:

外国人雇用サービスセンター等

東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)を拠点に、外国人留学生に対し就職に向けた各種情報を提供するとともに、入学後の早い段階からの就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会等を実施しています。また、雇用管理に関する専門的な相談・援助を無料で受けることもできます。

お問い合わせ先:

お知らせ

外国人雇用対策全般

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

厚生労働省

厚生労働省|技能実習計画の認定の取消しを行いました

照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395

報道関係者各位

技能実習計画の認定の取消しを行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和2年9月11日付けで、合同会社アルファ、株式会社恵那興業、株式会社かつ美、有限会社兼光、シモハナ物流株式会社、有限会社高山精機、有限会社ツボウチ、株式会社豊盛、株式会社トラバース、トーラ株式会社、株式会社中嶋組、有限会社野田養鶏、有限会社ハウフィール、株式会社フォーティーン、藤徳物産株式会社、みすず精工株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙16)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)合同会社アルファ(代表社員 三苫 智子)
(2)株式会社恵那興業(代表取締役 平栗 秀信)
(3)株式会社かつ美(代表取締役 松本 公徳)
(4)有限会社兼光(代表取締役 小林 富子)
(5)シモハナ物流株式会社(代表取締役 下花 建男、下花 実)
(6)有限会社高山精機(代表取締役 高山 知彦、高山 秀一)
(7)有限会社ツボウチ(取締役 坪内 武)
(8) 株式会社豊盛 (代表取締役 豊盛 光正)
(9)株式会社トラバース(代表取締役 佐藤 克彦)
(10)トーラ株式会社(代表取締役 井上 宣昭)
(11)株式会社中嶋組(代表取締役 中嶋 康太)
(12)有限会社野田養鶏(代表取締役 棚橋 勉)
(13)有限会社ハウフィール(代表取締役 舘野 直樹)
(14)株式会社フォーティーン(代表取締役 松田 多惠子)
(15)藤徳物産株式会社(代表取締役 守分 孝治、中島 稔)
(16)みすず精工株式会社(代表取締役 佐藤 信春)

2 処分等内容
[1(1)、(4)、(5)、(8)及び(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)、(6)、(10)及び(16)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)及び(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(14)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(15)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第3号、第5号及び第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13488.html

厚生労働省

厚生労働省|長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します

【照会先】
労働基準局 監督課 過重労働特別対策室室長
黒部 恭志
中央過重労働特別監督監理官
川辺 博之
(代表電話) 03 (5253) 1111(内線 5589、5134)
(直通電話) 03 (3502) 5308

報道関係者各位

長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果を公表します

 厚生労働省では、このたび、令和元年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめましたので公表します。
この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。
対象となった32,981事業場のうち、15,593事業場(47.3%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,785事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)でした。
厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。

【平成31年4月から令和2年3月までの監督指導結果のポイント】

 (1) 監督指導の実施事業場:32,981事業場

 (2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
① 違法な時間外労働があったもの:15,593事業場(47.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの:        5,785事業場(37.1%)
うち、月100時間を超えるもの:   3,564事業場(22.9%)
うち、月150時間を超えるもの:    730事業場( 4.7%)
うち、月200時間を超えるもの:    136事業場( 0.9%)

② 賃金不払残業があったもの:2,559事業場(7.8%)

③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6,419事業場(19.5%)

(3) 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:15,338事業場(46.5%)
 ② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:6,095事業場(18.5%)

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13350.html

厚生労働省

厚生労働省|すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

【照会先】

労働基準局賃金課
課長         大塚 弘満
副主任中央賃金指導官 水島 康雄
(代表) 03-5253-1111
(内線5531、5546)

報道関係者 各位

すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

~40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円~

 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が、本日までに答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」という。)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。

これは、7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
【令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

・最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ
(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
・最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
・最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html

厚生労働省

厚生労働省|PCR等の検査体制の戦略的強化等について

令和2年8月07日(金)

【照会先】
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症
対策推進本部
課長補佐 :山﨑 直毅
(電話代表): 03(5253)1111

報道関係者各位

PCR等の検査体制の戦略的強化等について

PCR等の検査体制について、PCR検査体制の戦略的強化のための対策について、取りまとめましたので、お知らせします。
あわせて、地方自治体における検査体制の点検状況についても、取りまとめましたので、お知らせします。

PCR等の検査体制の戦略的強化について

地方自治体における検査体制の点検状況(概要)

新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の点検結果

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12892.html

厚生労働省

厚生労働省|新型コロナウイルス感染症に関する検査について

健康・医療新型コロナウイルス感染症に関する検査について

感染症法に基づく医師の届出により、疑似症患者を把握し、医師が診断上必要と認める場合にPCR検査を実施し、患者を把握しています。
患者が確認された場合には、感染症法に基づき、積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者を把握します。濃厚接触者に対しては、感染症法に基づく健康観察や外出自粛等により感染拡大防止を図っています。 

 

PCR検査について

・ PCR検査に医療保険を適用することとしました(3月6日~)。これにより、保健所を経由することなく、医療機関が民間の検査機関等に直接依頼を行うことが可能となり、民間検査会社等の検査能力の更なる活用が図られることになります。

・ 新型コロナウイルス感染症の診断における鼻咽頭ぬぐい液及び唾液の有用性について、発症から9日以内であれば、両者で良好な一致率が認められるとの研究結果が示されました。
この結果をもとに、6月2日、「症状発症から9日以内の者については唾液PCR検査を可能」とすることとしました。

唾液を用いたPCR検査の導入等について(6月2日掲載)

 

抗原検査について

2020年4月27日に富士レビオ社の抗原検査キット「エスプラインSARS-CoV-2」の薬事申請が行われ、同年5月13日に我が国初の新型コロナウイルス抗原検査キットとして承認されました。

(参考)
抗原を用いたイムノクロマト法の検査キットが5月13日に薬機承認を得られたことから、同日、第40回厚生科学審議会感染症部会で議論しました。
第40回厚生科学審議会感染症部会(5月13日開催)

抗原検査については、30分程度で結果が出ること、特別な検査機器や試薬を必要としないこと、検体を搬送する必要がないことなど、大きなメリットがありますが、一方でPCR検査と比較して検出に一定以上のウイルス量が必要である(感度がPCR検査よりも低い)という課題もあります。こうした検査の特性を踏まえ、PCR検査と組み合わせて活用することを予定しており、重症者について速やかに判定し医療につなげられること、判定に急を要する救急搬送の患者に使うこと、症状のある医療従事者や入院患者の判定を速やかに行うことなど、様々な場面での活用により、効果的な検査の実施が期待されます。

なお、感度の問題もあり、当面はまず症状のある方に抗原検査を行い、陰性の方には念のためPCR検査を行う、というPCR検査との併用を予定していますが、現場での使用例を検証する調査研究を進め、より効率的な検査方法を早急に検討していきます。

また、本キットについては、まずは患者発生数の多い都道府県における帰国者・接触者外来等から供給を開始していくことになります。

PCR検査との違いは下の表をご覧ください。

検査種類抗原検査PCR検査
〇調べるものウイルスを特徴づけるたんぱく質(抗原)ウイルスを特徴づける遺伝子配列
〇精度検出には、一定以上のウイルス量が必要抗原検査より少ない量のウイルスを検出できる
〇検査実施場所検体採取場所で実施検体を検査機関に搬送して実施
〇判定時間約30分数時間+検査機関への搬送時間

(参考)使用方法のガイドラインはこちら
「 SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000630270.pdf

 

抗体検査について

・現在、イムノクロマト法と呼ばれる迅速簡易検出法をはじめとして、国内で様々な抗体検査キットが研究用試薬として市場に流通していますが、期待されるような精度が発揮できない検査法による検査が行われている可能性もあり、注意が必要です。

・また、現在、日本国内で医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)上の体外診断用医薬品として承認を得た抗体検査はありません。WHOは、抗体検査について、診断を目的として単独で用いることは推奨されず、疫学調査等で活用できる可能性を示唆しています。

・厚生労働省が実施する抗体保有調査(一般住民調査)では、世界的にみて一定の基準を課している国において、既に使用が認められているなど、一定の評価がなされている抗体検査機器を活用することとしています。
抗体保有調査概要(一般住民調査)概要 (5月29日掲載)

・厚生労働省では、我が国の抗体保有状況の把握のため、東京都、大阪府、宮城県の3都府県について、それぞれ一般住民約3,000名を性・年齢区分別に無作為抽出し、6月第一週に血液検査を実施いたしました。その結果、各自治体における抗体保有率が判明しました。
抗体保有調査結果(6月16日掲載)

・ 令和2年6月16日に公表した抗体保有調査について、国立感染症研究所で実施した中和試験の結果が判明しました。
抗体保有調査における中和試験の結果について(7月14日掲載)

(参考)
・AMED研究班が、日本赤十字社の協力を得てとりまとめた「抗体検査キットの性能評価」について公表しています。
抗体検査キットの性能評価(5月15日掲載)

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html

厚生労働省

厚生労働省|令和2年度「全国労働衛生週間」を10月に実施

【照会先】

労働基準局安全衛生部労働衛生課
課長                         井内 努
主任中央労働衛生専門官    搆 健一
中央労働衛生専門官    船井雄一郎
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5498)
(直通電話) 03 (3502) 6755

報道関係者各位

令和2年度「全国労働衛生週間」を10月に実施

~今年のスローガンは「みなおして 職場の環境 からだの健康」~

 厚生労働省は、10月1日(木)から7日(水)まで、令和2年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募に応募のあった254作品の中から、槙尾 浩二さん(埼玉県)の作品「みなおして 職場の環境 からだの健康」に決定しました。

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で71回目になります。毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みを展開します。(別紙1-8・10参照)

労働衛生分野では、過重労働等により労働者の命が失われることや健康障害、職場における労働者のメンタルヘルス不調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立支援、化学物質による重篤な健康障害などが重要な課題となっています。このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策については、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく取組の徹底等を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していくこととしています。

なお、本年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”(1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集空間(多くの人が密集している)、3.密接空間(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施することとしています。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12193.html

厚生労働省

厚生労働省|新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

【照会先】

【照会先】
職業安定局雇用政策課
雇用復興企画官 木嶋淳
雇用政策係   川合智也
(代表電話)03-5253-1111 (内線5663)
(直通電話)03-3502-6770人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室
参事官 篠崎拓也
室長補佐 平山雅裕
(代表電話)03-5253-1111 (内線5691)
(直通電話)03-3597-0331

社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室
室長補佐 濵島章
係長 中村まどか
(代表電話)03-5253-1111 (内線2858)
(直通電話)03-3595-2615

雇用環境・均等局総務課
企画官 立石祐子
総務係 温谷翼
(代表電話)03-5253-1111 (内線7812)
(直通電話)03-3595-2491

労働基準局総務課
課長補佐 樋口政純
専門官 下平修一
(代表電話)03-5253-1111 (内線5554)
(直通電話)03-3502-6741

報道関係者各位

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請しました

新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会に対し、別添1~別添4の要請文により、新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請しました。

関係資料

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12298.html