厚生労働省|技能実習計画の認定の取消しを行いました

照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395

報道関係者各位

技能実習計画の認定の取消しを行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和2年9月11日付けで、合同会社アルファ、株式会社恵那興業、株式会社かつ美、有限会社兼光、シモハナ物流株式会社、有限会社高山精機、有限会社ツボウチ、株式会社豊盛、株式会社トラバース、トーラ株式会社、株式会社中嶋組、有限会社野田養鶏、有限会社ハウフィール、株式会社フォーティーン、藤徳物産株式会社、みすず精工株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙16)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)合同会社アルファ(代表社員 三苫 智子)
(2)株式会社恵那興業(代表取締役 平栗 秀信)
(3)株式会社かつ美(代表取締役 松本 公徳)
(4)有限会社兼光(代表取締役 小林 富子)
(5)シモハナ物流株式会社(代表取締役 下花 建男、下花 実)
(6)有限会社高山精機(代表取締役 高山 知彦、高山 秀一)
(7)有限会社ツボウチ(取締役 坪内 武)
(8) 株式会社豊盛 (代表取締役 豊盛 光正)
(9)株式会社トラバース(代表取締役 佐藤 克彦)
(10)トーラ株式会社(代表取締役 井上 宣昭)
(11)株式会社中嶋組(代表取締役 中嶋 康太)
(12)有限会社野田養鶏(代表取締役 棚橋 勉)
(13)有限会社ハウフィール(代表取締役 舘野 直樹)
(14)株式会社フォーティーン(代表取締役 松田 多惠子)
(15)藤徳物産株式会社(代表取締役 守分 孝治、中島 稔)
(16)みすず精工株式会社(代表取締役 佐藤 信春)

2 処分等内容
[1(1)、(4)、(5)、(8)及び(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)、(6)、(10)及び(16)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)及び(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(14)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(15)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第3号、第5号及び第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13488.html