法務省

出入国在留管理庁|在留カード真偽判断4つのポイント

外国人を雇用する事業主の皆様へ

 

不法就労防止にご協力ください。
在留カード真偽判断4つのポイント

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/content/001331800.pdf

厚生労働省

厚生労働省|11月は「過労死等防止啓発月間」です

11月は「過労死等防止啓発月間」です

11月の「過労死等防止啓発月間」では過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを行います。

11月は「過労死等防止啓発月間」です

国民の皆さまに過労死等を防止することの重要性について自覚し、関心と理解を深めていただくため、過労死等防止対策推進法では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。

国民一人ひとりが、自身にもかかわることとして過労死等とその防止に対する理解を深め、「過労死ゼロ」の社会を実現するために過労死等の防止対策に取り組むことが望まれます。

厚生労働省では、過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。

また、長時間労働の是正等に向けた重点的な監督指導や無料の電話相談、企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的とした「過重労働解消のためのセミナー(委託事業)」、「過重労働解消相談ダイヤル」による相談対応を行う「過重労働解消キャンペーン」も実施します。

なお、過重労働解消キャンペーンは、昨年6月26日に策定した「しわ寄せ防止総合対策」※に基づく「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と連携して実施します。

しわ寄せ防止総合対策
過労死等防止対策推進シンポジウム参加申し込み
過重労働解消キャンペーン
過重労働解消のためのセミナー参加申し込み
こころの耳SNS相談
こころの耳メール相談

広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売:(株)日本医療企画

出  典 : 広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202011_00007.html

JITCO

JITCO|【再掲】技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

ニュース・お知らせ

【再掲】技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

セミナー概要

本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆さんの指導力アップのお手伝いをします。

プログラム

第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。
第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。
第3部は、仕事の羅針盤(スキルマップ)を作成します。目標達成の努力の過程を「見える化」して、実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。

対象

実習生の育成指導に関わる方々

開催日程と定員

※各回ともに、講義時間は3時間45分、昼休憩60分です。

  • 2020年11月20 日(金)足利市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    栃木県南部広域産業地場センター4F小ホール 足利市田中町32-1
  • 2020年11月27日(金)岡谷市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    長野県男女共同参画センター「あいとぴあ」 大ホール 岡谷市長地権現町4-11-51
  • 2020年12月15日(火)名古屋市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員20名】
    JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8、名古屋プライムセントラルタワー9F
  • 2020年12月16日(水)津市   受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    三重県総合文化センター 生涯学習棟 視聴覚教室 三重県津市一身田上津部田1234
  • 2021年 1月27日(水)郡山市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    郡山市労働福祉会館3F大ホール 福島県郡山市虎丸町7-7
  • 2021年 2月15日(月) 静岡市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    静岡県男女共同参画センター「あざれあ」2F大会議室 静岡市駿河区馬淵1-17-1
参加料

4,000円(賛助会員)、 11,000円(一般) ※消費税込みです。

お申込み

こちらから

特記事項

テキスト(A4版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10449/

厚生労働省

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

【照会先】

職業安定局需給調整事業課

課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和2年11月4日付けで、株式会社R・Oコーポレーションに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社R・Oコーポレーション
(2)代表者職氏名  代表取締役 オリベ・セデーニョ・ラモン・アリスティデス
(3)所在地     埼玉県入間市豊岡一丁目3番18号
(4)許可に関する事項
許可年月日  令和元年5月1日許可
許可番号   派11-3013512 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月4日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。3 処分理由
株式会社R・Oコーポレーションは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月6日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14507.html

厚生労働省

厚生労働省|外国人の雇用

外国人の雇用

雇用する上でのルール

外国人の雇用については次のようなルールがあります。

1.就労可能な外国人の雇用

 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
※外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出て下さい(詳細は、3.外国人雇用状況の届出についてをご覧下さい。

我が国で就労可能な外国人のカテゴリー

2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

 外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)

 事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。

外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1354KB]

《外国人指針の抜粋》

第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき必要な措置

  1. 一.外国人労働者の募集および採用の適正化
    1. 1.募集
    2. 2.採用
  2. 二.適正な労働条件の確保
    1. 1.均等待遇
    2. 2.労働条件の明示
    3. 3.賃金の支払い
    4. 4.適正な労働時間等の管理
    5. 5.労働基準法等の周知
    6. 6.労働者名簿等の調製
    7. 7.金品の返還等
    8. 8.寄宿舎
  3. 三.安全衛生の確保
    1. 1.安全衛生教育の実施
    2. 2.労働災害防止のための日本語教育等の実施
    3. 3.労働災害防止に関する標識・掲示等
    4. 4.健康診断の実施等
    5. 5.健康指導及び健康相談の実施
    6. 6.母性保護等に関する措置の実施
    7. 7.労働安全衛生法等の周知
  4. 四.雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用
    1. 1.制度の周知及び必要な手続きの履行
    2. 2.保険給付の請求等についての援助
  5. 五.適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
    1. 1.適切な人事管理
    2. 2.生活支援
    3. 3.苦情・相談体制の整備
    4. 4.教育訓練の実施等
    5. 5.福利厚生施設
    6. 6.帰国及び在留資格の変更等の援助
    7. 7.外国人労働者と共に就労する上で必要な配慮
  6. 六.解雇の予防および再就職援助
    1. 1.解雇
    2. 2.雇止め
    3. 3.再就職の援助
    4. 4.解雇制限
    5. 5.妊娠、出産等を理由とした解雇の禁止等
  7. 七. 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項
    1. 1.労働者派遣
    2. 2.請負

3.外国人雇用状況の届出について

 雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人※を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。

  • 日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。
    外国人雇用状況の届出方法については、該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届出事項、届出期限などが異なります。

利用できる支援策

1.外国人労働者の雇用管理等に関する相談

外国人雇用管理アドバイザー別ウィンドウで開く

外国人労働者の雇用管理や職業生活上の問題等について無料で相談・支援を受けることができます。

お問い合わせ先:

外国人雇用サービスセンター等

東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)を拠点に、外国人留学生に対し就職に向けた各種情報を提供するとともに、入学後の早い段階からの就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会等を実施しています。また、雇用管理に関する専門的な相談・援助を無料で受けることもできます。

お問い合わせ先:

お知らせ

外国人雇用対策全般

 

 

出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

JITCO

JITCO|「第28回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式を開催

JITCOの支援サービス

日本語教育

日本語作文コンクール

JITCOでは、技能実習生・研修生の日本語能力向上を支援するため、毎年日本語作文を募集しております。本コンクールには、技能実習・研修生活や日本語学習への取り組み方等を題材とする、意欲にあふれた作品が数多く寄せられています。

「第28回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式を開催

 2020年10月2日に「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」の表彰式が開催されました。
今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出席者を受賞者及び所属機関の皆様等に限定し、マスクやマウスシールドの着用、密を避けた進行等、ご来場の皆様のご協力も賜りながら、感染予防対策を講じたうえでの開催となりました。
表彰式では、最優秀賞、優秀賞、優良賞を受賞された皆さんに表彰状が贈られたほか、最優秀賞受賞者による作品の発表が行われました。堂々と発表する姿に出席者からすばらしい発表であったとの声が多く寄せられました。
受賞者の皆さんの日本語学習の成果だけではなく、日々の技能実習や生活に懸命に取り組んでいる様子が十分に伝わったことが実感できる表彰式となりました。

  • 入賞者の記念撮影 ※マウスシールドを着用していただいています。
    前列中央:最終審査委員長 関口 明子氏
    前列中央右:最終審査委員 坪田 秀治氏
    前列中央左:最終審査委員 酒井 基博氏

最優秀賞受賞者の皆さん

  • 左から:ハ タイン ニャンさん、レー ティ イエンさん、张 巧梅さん、许 鹤さん
なお、上記3賞に佳作を加えた50編の入賞作品を「優秀作品集」としてまとめました。是非ご一読ください。
「第28回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」入賞者のお知らせは、こちら
日本語作文コンクール事務局
電話:03-4306-1184
お問合わせ先
講習業務部
日本語教育課
作文コンクール事務局
電話:03-4306-1184

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html

法務省

法務省|入管を名乗る不審な電話にご注意ください

入管を名乗る不審な電話にご注意ください

最近,東京出入国在留管理局,大阪出入国在留管理局などに不審な電話に関する相談が多数寄せられています。

その内容は,当庁関係者を名乗り,中国語の自動音声又は,中国語や片言の日本語で以下のようなものとなっています。

○あなたのパスポートや在留カードが上海で悪用され,問題があるため,今のままでは入国することができない。
○あなたのパスポートが上海で不正に使用されたため出入国できない。
○あなたのパスポートやビザに異常があり,このままでは更新することができない。
○中国で使用された偽造パスポートがあなたのパスポートを基に作成されたものであることが判明した。ついてはパスポート,銀行通帳及び身分を証明するものを持って入管に来てもらいたい。

出入国在留管理庁から,各国で発行されたパスポートについて,電話で問題があるなどと連絡することはありませんので十分ご注意ください。

また,このような電話があった際は,その場で回答せず,ホームページで公表されている各地方出入国在留管理局までお電話にてご相談ください。

【追記】
入管を名乗り,片言の日本語で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○本国に帰国するための費用が必要なため,未払いの給与を指定する口座に振り込んでほしい。

【追記】
以下のような情報が寄せられましたのでお知らせします。出入国在留管理庁では,出入国手続に関して手数料等の金銭の振り込みを求めることはありません。

○電話で,知人の外国人が空港の入国審査で足止めされているとして,入国手数料を振り込むよう要求された。

【追記】
入管を名乗り,日本語(電話中に中国語を話す者と交代)で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○入管を名乗る者から「あなたのパスポートに異常が見つかった」として,本国の警察と称する連絡先に連絡するよう指示され,警察と称する者と,何度かやりとりの後,「裁判で,あなたの身柄を連行することが決定した。」と連絡があり,さらにその者から指示された連絡先に連絡したところ,「保釈金を払えば大丈夫」と言われ送金を要求された。

【追記】
中国語のアナウンスで以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○「あなたの日本の在留カードは異常があり,間もなく失効になります。早めに受付センターに申請してください。失効になる原因のお問い合わせは○番を押してください。」と要求された。

【追記】
入国管理センター職員を名乗る者から,以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。

○電話で,知人の外国人が空港で入国禁止となり,入国管理センターに収容されているとして,保釈金を振り込むよう要求された。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00142.html

OTIT

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年10月21日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201021-13.pdf

OTIT

OTIT|「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201019-2.pdf

法務省

法務省|令和2年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

報道発表資料
令和2年10月9日
出入国在留管理庁

令和2年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

・外国人入国者数は409万291人で,前年同期比1,232万8,491人減少
・特例上陸許可(船舶観光上陸許可等)を受けた外国人の数は68万6,867人で,前年同期比161万8,232人減少
・外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は477万7,158人で,前年同期比1,394万6,723人減少
・日本人出国者数は299万396人で,前年同期比655万1,936人減少
・出入(帰)国者総数(外国人出入国者数と日本人出帰国者数の合計)は,新型コロナウイルス感染症拡大防止のための水際対策が強化された令和2年2月から大幅な減少に転じ,更なる強化が行われた4月以降は前年同期比99.0パーセント以上の減少

1 外国人入国者数

 令和2年上半期における外国人入国者数(新規入国者数と再入国者数の合計。注1及び注2)は409万291人で,前年同期に比べ1,232万8,491人(75.1%)減少,新規入国者数は344万6,986人で,前年同期に比べ1,153万8,184人(77.0%)減少となりました(表1)。
在留資格別の新規入国者数は,(1)「短期滞在」(334万8,817人,対前年同期比77.2%減)が最も多く,全体の97.2%を占め,次いで(2)「技能実習1号ロ」(3万8,206人,対前年同期比50.3%減),(3)「技術・人文知識・国際業務」(1万636人,対前年同期比51.7%減)の順となっています(表2,表3)。
国籍・地域別の新規入国者数は,(1)中国(79万9,730人,対前年比77.6%減) が最も多く,次いで,(2)台湾(64万4,920人,同71.8%減),(3)韓国(42万7,195人,同88.6%減)の順となっています(図2,表4)。(注1)「新規入国者数」とは,我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者の数です。
(注2)「再入国者数」とは,我が国に,中長期にわたり在留している外国人(特別永住者を含む。)で,一時的に我が国を出国し,再び入国した者の数です
(注3)政府目標である「訪日外国人旅行者数については,2020年には約2倍となる4,000万人,2030年には約3倍となる6,000万人」(「明日の日本を支える観光ビジョン」平成28年3月30日,明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)の指標となっている「訪日外国人旅行者数」(観光庁が公表)は,外国人入国者数から在留資格「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き,その他の上陸許可のうち,船舶観光上陸許可,寄港地上陸許可及び通過上陸許可を受けた者の数を加えたものです。

2 特例上陸許可を受けた外国人の数

 令和2年上半期における特例上陸許可(注4ないし注11)を受けた外国人の数は68万6,867人で,前年同期に比べ161万8,232人(70.2%)減少しました(表1,表10)。
特例上陸許可を受けた外国人のうち,船舶観光上陸許可を受けた者の数は11万9,960人で,(1)中国(9万2,679人,対前年同期比85.9%減)が最も多く,全体の77.3%を占めており,次いで(2)台湾(1万8,348人,同87.9%減),(3)中国〔香港〕(4,784人,同67.8%減)の順となっています(表11)。(注4)「特例上陸許可」とは,我が国への入国時に在留資格を受ける上陸許可ではない,「船舶観光上陸許可」,「寄港地上陸許可」,「通過上陸許可」,「乗員上陸許可」,「緊急上陸許可」,「遭難上陸許可」及び「一時庇護のための上陸許可」のことです。
(注5)「船舶観光上陸許可」は,出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が,観光のため上陸する場合に,当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として,出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるものです。「船舶観光上陸許可」には,一次の許可と数次の許可があり,本資料において公表している数値は,これらの許可を受けた者の数です。
(注6)「寄港地上陸許可」は,我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が,乗り継ぎの際,買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近くに一時的に上陸する場合に,72時間の範囲内で与えられるものです。
(注7)「通過上陸許可」は,我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が,1つの寄港地で上陸し,陸路で移動しながら観光した後,他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合,あるいは,我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が,乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し,その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に,それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるものです。
(注8)「乗員上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人乗員が,乗換えや休養等の目的で寄港地に一時的に上陸する場合に,7日又は15日の範囲内で与えられるものです。「乗員上陸許可」には,一次の許可と数次の許可があり,本資料において公表している数値は,これらの許可を受けた者の数です。
(注9)「緊急上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人乗客及び乗員の緊急事態に迅速に対処するもので,これら外国人が,病気,負傷等の身体上の事故の治療等を受けるために緊急に上陸する必要がある場合に,その事由がなくなるまでの期間与えられるものです。
(注10)「遭難上陸許可」は,船舶等の遭難,不時着等により,これらに乗っていた外国人の救護その他の緊急の必要がある場合に30日の範囲内で与えられるものです。
(注11)「一時庇護のための上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人が難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により,生命,身体,又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れてきた者で,かつ,その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思われる場合に与えられるものです。

3 外国人入国者等の総数

令和2年上半期における外国人入国者等の総数(注12)は477万7,158人で,前年同期に比べ1,394万6,723人(74.5%)減少となりました(表1)。

(注12)「外国人入国者等の総数」は,「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」の合計であり,我が国に入国した人の総数を端的に示すものです。

4 日本人出国者数

令和2年上半期における日本人出国者数は299万396人で,前年に比べ655万1,936人(68.7%)減少しました(表1)。

5 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用(入国拒否対象地域の指定)を始めとした水際対策の強化が開始された令和2年2月1日以降,出入(帰)国者総数は大幅な減少に転じ(令和2年2月は対前年比36.3パーセント減少),入国禁止対象地域の拡大等のさらなる水際対策の強化が行われた4月以降は対前年比99.0パーセント以上の減少(4月:対前年比99.1パーセント減少,5月:同99.5パーセント減少,6月:同99.3パーセント減少)となりました(表9)。

(注13)法務大臣は,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする(令和2年1月31日 国家安全保障会議決定 閣議了解 抜粋)。
(注14)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,以下49か国・地域の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴がある外国人は特段事情がない限り,入国拒否の対象とする(令和2年4月1日 国家安全保障会議決定 抜粋)。

(注15)本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00010.html