出入国在留管理庁|在留カード真偽判断4つのポイント
外国人を雇用する事業主の皆様へ
不法就労防止にご協力ください。
在留カード真偽判断4つのポイント
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/content/001331800.pdf
不法就労防止にご協力ください。
在留カード真偽判断4つのポイント
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/content/001331800.pdf
11月の「過労死等防止啓発月間」では過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを行います。
11月は「過労死等防止啓発月間」です
国民の皆さまに過労死等を防止することの重要性について自覚し、関心と理解を深めていただくため、過労死等防止対策推進法では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。
国民一人ひとりが、自身にもかかわることとして過労死等とその防止に対する理解を深め、「過労死ゼロ」の社会を実現するために過労死等の防止対策に取り組むことが望まれます。
厚生労働省では、過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。
また、長時間労働の是正等に向けた重点的な監督指導や無料の電話相談、企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的とした「過重労働解消のためのセミナー(委託事業)」、「過重労働解消相談ダイヤル」による相談対応を行う「過重労働解消キャンペーン」も実施します。
なお、過重労働解消キャンペーンは、昨年6月26日に策定した「しわ寄せ防止総合対策」※に基づく「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と連携して実施します。
しわ寄せ防止総合対策
過労死等防止対策推進シンポジウム参加申し込み
過重労働解消キャンペーン
過重労働解消のためのセミナー参加申し込み
こころの耳SNS相談
こころの耳メール相談

広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売:(株)日本医療企画
| 出 典 : 広報誌『厚生労働』2020年11月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202011_00007.html
2020年11月06日
セミナー・講習会
本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆さんの指導力アップのお手伝いをします。
第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。
第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。
第3部は、仕事の羅針盤(スキルマップ)を作成します。目標達成の努力の過程を「見える化」して、実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。
実習生の育成指導に関わる方々
※各回ともに、講義時間は3時間45分、昼休憩60分です。
4,000円(賛助会員)、 11,000円(一般) ※消費税込みです。
こちらから
テキスト(A4版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。
実習支援部 職種相談課 TEL:03-4306-1195、FAX:03-4306-1115
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10449/
【照会先】
職業安定局需給調整事業課
課長 松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
井上 英明
課長補佐 森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227
~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~
※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14507.html
外国人の雇用については次のようなルールがあります。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
※外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出て下さい(詳細は、3.外国人雇用状況の届出についてをご覧下さい。
外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)
事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。
外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1354KB]
第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき必要な措置
雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人※を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。
外国人労働者の雇用管理や職業生活上の問題等について無料で相談・支援を受けることができます。
東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)を拠点に、外国人留学生に対し就職に向けた各種情報を提供するとともに、入学後の早い段階からの就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会等を実施しています。また、雇用管理に関する専門的な相談・援助を無料で受けることもできます。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html
JITCOでは、技能実習生・研修生の日本語能力向上を支援するため、毎年日本語作文を募集しております。本コンクールには、技能実習・研修生活や日本語学習への取り組み方等を題材とする、意欲にあふれた作品が数多く寄せられています。
2020年10月2日に「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」の表彰式が開催されました。
今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出席者を受賞者及び所属機関の皆様等に限定し、マスクやマウスシールドの着用、密を避けた進行等、ご来場の皆様のご協力も賜りながら、感染予防対策を講じたうえでの開催となりました。
表彰式では、最優秀賞、優秀賞、優良賞を受賞された皆さんに表彰状が贈られたほか、最優秀賞受賞者による作品の発表が行われました。堂々と発表する姿に出席者からすばらしい発表であったとの声が多く寄せられました。
受賞者の皆さんの日本語学習の成果だけではなく、日々の技能実習や生活に懸命に取り組んでいる様子が十分に伝わったことが実感できる表彰式となりました。


出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html
最近,東京出入国在留管理局,大阪出入国在留管理局などに不審な電話に関する相談が多数寄せられています。
その内容は,当庁関係者を名乗り,中国語の自動音声又は,中国語や片言の日本語で以下のようなものとなっています。
○あなたのパスポートや在留カードが上海で悪用され,問題があるため,今のままでは入国することができない。
○あなたのパスポートが上海で不正に使用されたため出入国できない。
○あなたのパスポートやビザに異常があり,このままでは更新することができない。
○中国で使用された偽造パスポートがあなたのパスポートを基に作成されたものであることが判明した。ついてはパスポート,銀行通帳及び身分を証明するものを持って入管に来てもらいたい。
出入国在留管理庁から,各国で発行されたパスポートについて,電話で問題があるなどと連絡することはありませんので十分ご注意ください。
また,このような電話があった際は,その場で回答せず,ホームページで公表されている各地方出入国在留管理局までお電話にてご相談ください。
【追記】
入管を名乗り,片言の日本語で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。
○本国に帰国するための費用が必要なため,未払いの給与を指定する口座に振り込んでほしい。
【追記】
以下のような情報が寄せられましたのでお知らせします。出入国在留管理庁では,出入国手続に関して手数料等の金銭の振り込みを求めることはありません。
○電話で,知人の外国人が空港の入国審査で足止めされているとして,入国手数料を振り込むよう要求された。
【追記】
入管を名乗り,日本語(電話中に中国語を話す者と交代)で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。
○入管を名乗る者から「あなたのパスポートに異常が見つかった」として,本国の警察と称する連絡先に連絡するよう指示され,警察と称する者と,何度かやりとりの後,「裁判で,あなたの身柄を連行することが決定した。」と連絡があり,さらにその者から指示された連絡先に連絡したところ,「保釈金を払えば大丈夫」と言われ送金を要求された。
【追記】
中国語のアナウンスで以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。
○「あなたの日本の在留カードは異常があり,間もなく失効になります。早めに受付センターに申請してください。失効になる原因のお問い合わせは○番を押してください。」と要求された。
【追記】
入国管理センター職員を名乗る者から,以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。
○電話で,知人の外国人が空港で入国禁止となり,入国管理センターに収容されているとして,保釈金を振り込むよう要求された。
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00142.html
外国人技能実習制度について」(令和2年10月21日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました
前回からの修正点New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201021-13.pdf
「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。
「質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」
(PDF版はこちら「質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」)New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201019-2.pdf
令和2年上半期における外国人入国者等の総数(注12)は477万7,158人で,前年同期に比べ1,394万6,723人(74.5%)減少となりました(表1)。
(注12)「外国人入国者等の総数」は,「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」の合計であり,我が国に入国した人の総数を端的に示すものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用(入国拒否対象地域の指定)を始めとした水際対策の強化が開始された令和2年2月1日以降,出入(帰)国者総数は大幅な減少に転じ(令和2年2月は対前年比36.3パーセント減少),入国禁止対象地域の拡大等のさらなる水際対策の強化が行われた4月以降は対前年比99.0パーセント以上の減少(4月:対前年比99.1パーセント減少,5月:同99.5パーセント減少,6月:同99.3パーセント減少)となりました(表9)。
(注13)法務大臣は,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする(令和2年1月31日 国家安全保障会議決定 閣議了解 抜粋)。
(注14)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,以下49か国・地域の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴がある外国人は特段事情がない限り,入国拒否の対象とする(令和2年4月1日 国家安全保障会議決定 抜粋)。
(注15)本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00010.html
JVNETベトナム株式会社
Jvnet Viet Nam Joint Stock Company.
(略称:JVNET VN., JSC)
設立: 2019年12月9日
本社所在地: 1F ND BLD –No.17/82 – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI – VIET NAM
TEL番号: (+84) 24 – 3748 – 1982
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@jvnet.net
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市中村区則武2丁目33−13 エクセル名商302号屋
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-9 201号
電話 : +81 703 881 5569
