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JITCO丨新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について

ニュース・お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について

出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、技能実習継続が困難となった技能実習生や就労継続が困難となった特定技能外国人等に対する支援措置が公表されていますので、ご案内します。

1.解雇された技能実習生等の情報提供による再就職支援
出入国在留管理庁では、支援の対象となる技能実習生等の情報を把握し、対象者が就労を希望する特定産業分野の関係機関へ情報を提供することで、受入れ企業との効率的なマッチングを可能とするとしています。
詳細は下記のURLをご参照ください。
(いずれも出入国在留管理庁のサイトへのリンクです。)

雇用維持支援について【PDF】
概要【PDF】

2.在留資格上の特例措置
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、就労継続が困難となった特定技能外国人等

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動

【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要なものに限る。)
なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。
ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること
エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等)
オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること
(注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。
カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること

【必要書類】
技能実習生からの資格変更

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した説明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書) 【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

技能実習以外の在留資格からの資格変更
在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した証明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

3.関係リンク
法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

JITCOでは在留資格「技能実習」「特定技能」からの「特定活動」への在留資格変更許可申請について、点検・取次サービスを実施しております。詳細は申請支援部支援第一課(03-4306-1130)にお問い合わせください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

日本から帰ってきた留学生2人が新型コロナに感染した。

日本から帰ってきた留学生2人が新型コロナに感染した。

 

 

4月22日ベトナム航空のVN331便で成田からバンドン国際空港に到着した乗客中から2人のベトナム人留学生が新型コロナに感染したとわかった。

これでベトナムでは計270名感染者がでた。(死者は0人)

またベトナムの政府の措置でこの時期は全て海外から戻ってきたベトナム人は国の用意された場所で14日間隔離されるとなっているため、上記の2人も含めて現在隔離されている。

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JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:仙台)

 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。
定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。

【技能実習責任者講習】
・2020年3月12日(木)宮城県仙台市

詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8399/

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JITCO|在留資格「特定技能」の運用要領Ⅱを最新版に改訂しました

2019/12/26

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2019年11月29日付の一部改正を反映

特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅱ〔第2版〕
(特定の分野に係る要領別冊)
(法務省2019年11月29日一部改正版)

定価 (本体2,400円+税) A4判 303ページ (賛助会員は割引)

本書は、法務省が公表する「特定技能外国人受入れに関する運用要領の「特定の分野に係る要領別冊」を製本したものです。在留資格「特定技能」で受入れが可能な14分野について、分野ごとに詳細な基準や参考様式が示されています。
同要領は2019年3月20日に公表されたものですが、同年5月10日、同年9月27日、同年11月6日、同年11月29日と計4回、一部改正が行われてきました。今回、11月29日付の一部改正まで、全てを網羅しました
各分野における特定技能の制度の適正な運用を図るために、『特定技能外国人受入れに関する運用要領Ⅰ』とあわせて必読いただきたい一冊です。

この特定技能「運用要領Ⅱ」特定技能「運用要領Ⅰ」、特定技能「記載例集」との3種類セットでご購入の場合は、賛助会員様に限り4割引になります。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8207

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OTIT

OTIT|技能実習制度における失踪問題への対応についてのご案内(出入国在留管理庁ホームページ)

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構(出入国在留管理庁)Webサイト
https://www.otit.go.jp/
http://www.moj.go.jp/content/001311268.pdf

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OTIT

OTIT|電話番号のお掛け間違いにご注意ください

重要なお知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
http://www.moj.go.jp/content/001311268.pdf

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国土交通省 観光庁|外国人患者を受け入れる医療機関リストについて多言語化を行い、ウェブサイトを更新しました

最終更新日:2019年12月20日

訪日外国人旅行者がスムーズに医療機関にアクセスできるよう、外国人患者を受け入れる医療機関を日本政府観光局(JNTO)ウェブサイトに掲載しています。
この度、12月3日に観光庁のウェブサイト上で公表(※1)した「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」を基に、多言語化(英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語)を行い、本ウェブサイトに掲載する医療機関を更新しました。
また、従来の医療機関の検索機能に加え、位置情報サービスを用いて医療機関を検索し、現在地から近い順番に掲載することが可能(※2)となり、利便性の向上が図られました。
※1 12月3日のトピックスに関しては、こちらをご覧ください
※2 スマートフォンのみ利用可 

〇日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト
医療機関の情報を掲載しているウェブサイトは、英語・中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、日本語に対応しています。
【英語サイト】    http://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html
【中国語(簡)サイト】http://www.jnto.go.jp/emergency/chs/mi_guide.html
【中国語(繁)サイト】http://www.jnto.go.jp/emergency/chc/mi_guide.html
【韓国語サイト】  http://www.jnto.go.jp/emergency/kor/mi_guide.html
【日本語サイト】  http://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

 

このページに関するお問い合わせ

観光庁 参事官(外客受入担当付)外客安全対策室
担当:山口、會田、政屋  (内線:27911、27904、27909)(代表)03-5253-8111

 

 

出典:国土交通省 観光庁 Webサイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000139.html

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JITCO|ベトナム政府窓口との新たなRD(討議議事録)の締結及び同政府窓口との協議等の実施について

定期協議等一覧

2019年11月

JITCOは、今般、理事長の八木 宏幸を団長とする代表団をベトナムへ派遣し、2019年11月25日、ベトナム労働・傷病兵・社会省 海外労働局(DOLAB)との間で技能実習制度及び特定技能制度に対応した、新たなRD(討議議事録)を締結いたしました。

今般、ベトナム政府と日本国政府との間で特定技能に関する協力覚書が締結されたことを踏まえ、今回のベトナムとの新たなRD(討議議事録)は、技能実習生及び特定技能外国人の送出及び受入事業の促進と円滑化を目的として、JITCOとして両制度における送出国との関係を構築したRDとなります。

新たなRDのもと、JITCOとしては、監理団体、実習実施者、登録支援機関、所属機関 及び関係者への皆様への支援サービスをさらに一層強化していきたいと考えております。具体的な内容としては、充実した送出機関情報のご提供、日本の受入側と送出機関等との交流促進、送出機関の質の向上の促進(引いては日本の受入側の皆様の業務の促進と円滑化につなげる)、ベトナム側の固有ルールや手続についてのご案内、その他様々な ベトナムにかかる問題の未然防止等、各種のサービスをご提供していきたいと考えております。

今後、ベトナム以外の送出し国についても新たなRDの締結等も含め、送出国・送出機関等との関係において、皆様の業務の促進と円滑化が図られるように体制を整えていきたいと考えております。

また、JITCOは、2019年11月25日、ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)副大臣への表敬と同日にベトナム労働・傷病兵・社会省 海外労働局(DOLAB)(以下DOLAB)との協議を行いました。JITCOから、特定技能制度及び技能実習制度の状況、JITCOの役割等について説明を行いました。DOLABからは、JITCOとして今後もベトナムからの送出しを支援してもらいたいとの要請を受け、JITCOとしても、各種支援を更に強化していきたい旨回答いたしました。

11月26日には、送出機関セミナーを開催し、同セミナーには、DOLAB職員の他、送出機関約300人が参加し、JITCOから特定技能制度、特定技能と技能実習の違い、技能実習の現状、今後のJITCOの役割等について説明を行いました。

ご参考:セミナーで使用した資料 ベトナム語 (Tiếng việt)
SEMINAR DÀNH CHO CÔNG TY PHÁI CỬ(1)

SEMINAR DÀNH CHO CÔNG TY PHÁI CỬ(2)


RD締結の様子

DOLABとの協議の様子


送出機関セミナーの様子

 

OTIT

OTIT|「よくある御質問(技能実習計画の認定申請関係)」を更新しました

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191219-2.pdf

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JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:岡山)

 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。
定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。

【技能実習責任者講習】
・2020年3月4日(水)岡山県岡山市

詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8247/

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