法務省

法務省|令和2年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

報道発表資料
令和2年10月9日
出入国在留管理庁

令和2年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

・外国人入国者数は409万291人で,前年同期比1,232万8,491人減少
・特例上陸許可(船舶観光上陸許可等)を受けた外国人の数は68万6,867人で,前年同期比161万8,232人減少
・外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は477万7,158人で,前年同期比1,394万6,723人減少
・日本人出国者数は299万396人で,前年同期比655万1,936人減少
・出入(帰)国者総数(外国人出入国者数と日本人出帰国者数の合計)は,新型コロナウイルス感染症拡大防止のための水際対策が強化された令和2年2月から大幅な減少に転じ,更なる強化が行われた4月以降は前年同期比99.0パーセント以上の減少

1 外国人入国者数

 令和2年上半期における外国人入国者数(新規入国者数と再入国者数の合計。注1及び注2)は409万291人で,前年同期に比べ1,232万8,491人(75.1%)減少,新規入国者数は344万6,986人で,前年同期に比べ1,153万8,184人(77.0%)減少となりました(表1)。
在留資格別の新規入国者数は,(1)「短期滞在」(334万8,817人,対前年同期比77.2%減)が最も多く,全体の97.2%を占め,次いで(2)「技能実習1号ロ」(3万8,206人,対前年同期比50.3%減),(3)「技術・人文知識・国際業務」(1万636人,対前年同期比51.7%減)の順となっています(表2,表3)。
国籍・地域別の新規入国者数は,(1)中国(79万9,730人,対前年比77.6%減) が最も多く,次いで,(2)台湾(64万4,920人,同71.8%減),(3)韓国(42万7,195人,同88.6%減)の順となっています(図2,表4)。(注1)「新規入国者数」とは,我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者の数です。
(注2)「再入国者数」とは,我が国に,中長期にわたり在留している外国人(特別永住者を含む。)で,一時的に我が国を出国し,再び入国した者の数です
(注3)政府目標である「訪日外国人旅行者数については,2020年には約2倍となる4,000万人,2030年には約3倍となる6,000万人」(「明日の日本を支える観光ビジョン」平成28年3月30日,明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)の指標となっている「訪日外国人旅行者数」(観光庁が公表)は,外国人入国者数から在留資格「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き,その他の上陸許可のうち,船舶観光上陸許可,寄港地上陸許可及び通過上陸許可を受けた者の数を加えたものです。

2 特例上陸許可を受けた外国人の数

 令和2年上半期における特例上陸許可(注4ないし注11)を受けた外国人の数は68万6,867人で,前年同期に比べ161万8,232人(70.2%)減少しました(表1,表10)。
特例上陸許可を受けた外国人のうち,船舶観光上陸許可を受けた者の数は11万9,960人で,(1)中国(9万2,679人,対前年同期比85.9%減)が最も多く,全体の77.3%を占めており,次いで(2)台湾(1万8,348人,同87.9%減),(3)中国〔香港〕(4,784人,同67.8%減)の順となっています(表11)。(注4)「特例上陸許可」とは,我が国への入国時に在留資格を受ける上陸許可ではない,「船舶観光上陸許可」,「寄港地上陸許可」,「通過上陸許可」,「乗員上陸許可」,「緊急上陸許可」,「遭難上陸許可」及び「一時庇護のための上陸許可」のことです。
(注5)「船舶観光上陸許可」は,出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が,観光のため上陸する場合に,当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として,出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるものです。「船舶観光上陸許可」には,一次の許可と数次の許可があり,本資料において公表している数値は,これらの許可を受けた者の数です。
(注6)「寄港地上陸許可」は,我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が,乗り継ぎの際,買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近くに一時的に上陸する場合に,72時間の範囲内で与えられるものです。
(注7)「通過上陸許可」は,我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が,1つの寄港地で上陸し,陸路で移動しながら観光した後,他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合,あるいは,我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が,乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し,その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に,それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるものです。
(注8)「乗員上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人乗員が,乗換えや休養等の目的で寄港地に一時的に上陸する場合に,7日又は15日の範囲内で与えられるものです。「乗員上陸許可」には,一次の許可と数次の許可があり,本資料において公表している数値は,これらの許可を受けた者の数です。
(注9)「緊急上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人乗客及び乗員の緊急事態に迅速に対処するもので,これら外国人が,病気,負傷等の身体上の事故の治療等を受けるために緊急に上陸する必要がある場合に,その事由がなくなるまでの期間与えられるものです。
(注10)「遭難上陸許可」は,船舶等の遭難,不時着等により,これらに乗っていた外国人の救護その他の緊急の必要がある場合に30日の範囲内で与えられるものです。
(注11)「一時庇護のための上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人が難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により,生命,身体,又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れてきた者で,かつ,その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思われる場合に与えられるものです。

3 外国人入国者等の総数

令和2年上半期における外国人入国者等の総数(注12)は477万7,158人で,前年同期に比べ1,394万6,723人(74.5%)減少となりました(表1)。

(注12)「外国人入国者等の総数」は,「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」の合計であり,我が国に入国した人の総数を端的に示すものです。

4 日本人出国者数

令和2年上半期における日本人出国者数は299万396人で,前年に比べ655万1,936人(68.7%)減少しました(表1)。

5 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用(入国拒否対象地域の指定)を始めとした水際対策の強化が開始された令和2年2月1日以降,出入(帰)国者総数は大幅な減少に転じ(令和2年2月は対前年比36.3パーセント減少),入国禁止対象地域の拡大等のさらなる水際対策の強化が行われた4月以降は対前年比99.0パーセント以上の減少(4月:対前年比99.1パーセント減少,5月:同99.5パーセント減少,6月:同99.3パーセント減少)となりました(表9)。

(注13)法務大臣は,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする(令和2年1月31日 国家安全保障会議決定 閣議了解 抜粋)。
(注14)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,以下49か国・地域の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴がある外国人は特段事情がない限り,入国拒否の対象とする(令和2年4月1日 国家安全保障会議決定 抜粋)。

(注15)本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00010.html

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OTIT|「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。

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出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201009-1.pdf

OTIT

OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。

お知らせ

 

 

出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201006-1.pdf

OTIT

OTIT|「令和元年度外国人技能実習機構業務統計」を掲載しました

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出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/research_toukei_r1/

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OTIT|「令和元年度技能実習制度に関する調査」の結果を掲載しました

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出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/research_chousa_r1/

OTIT

OTIT|技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について

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出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201001-9.pdf

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OTIT|雇用調整助成金を活用して外国人技能実習生の雇用維持に努めてください

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出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201001-8.pdf

OTIT

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年10月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

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出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201001-1.pdf

法務省

法務省|在留相談(東京出入国在留管理局)

在留相談(東京出入国在留管理局)

 東京出入国在留管理局(東京入管)では,東京都新宿区にある外国人在留支援センター(FRESC)において,日本に在留する外国人や,外国人を雇用したい企業関係者等からの入管業務に関する相談にお答えしています。
事前予約制なので,待ち時間なく東京入管のスタッフに相談することができます。また,匿名で相談することも可能です。日本語を話せない方には,通訳をつけることもできます。
在留資格のこと,入管手続のことなど,分からないことがありましたら,是非ご利用ください。
なお,こちらでは電話での相談は受け付けておりませんので,電話相談を御希望の方は,インフォメーションセンター等をご利用ください。
電話相談を希望される方はこちら

在留相談のご案内(リーフレット)

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在留相談について

開設時間: 平日の午前9時から午後5時(祝日,年末年始は除く)
場  所: コモレ四谷  四谷タワー13階
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)内
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対応言語: やさしい日本語,英語,中国語,韓国語,ベトナム語,ネパール語,
インドネシア語,フィリピノ語,タイ語,ポルトガル語,スペイン語
(注)他の言語も対応できる場合があります。予約時にご相談ください。

費  用: 無料(通訳を付けた場合も無料です)
利用方法: 相談を希望する方は,電話又はインターネットで予約をしてください。

予約方法

電話予約は 03-5363-3025(日本語,英語,中国語で対応します)
インターネット予約はこちら English form⇒ Click here
※インターネット予約の前に,注意事項をお読みください。
※インターネット予約は日本語又は英語で入力してください。
 

インターネット予約に関する注意事項

〇 インターネットでの予約は,3営業日前までにお願いします。お急ぎの場合
は,電話予約をご利用ください。

〇 インターネットで予約申込をされた方には,東京入管から電話かメールでご連絡します。
連絡先にメールアドレスを入力した方には,東京入管から【仮予約受付】 メールを送りますので,ドメイン指定受信などの受信制限をされている場合には,
東京入管からのメールを受信できるように「@i.moj.go.jp」の受信許可設定をお願いします。
〇 インターネット予約をしてから2営業日たっても東京入管から電話又はメールがない場合は,お手数ですが,
東京入管審査管理部門四谷分庁舎予約受付ダイヤル(03-5363-3025)まで確認の電話をしてください。
〇 【仮予約受付】のメールアドレスは,送信専用です。返信いただいても対応できませんので,ご注意ください。
〇 予約が完了したら,電話又はメールで,確定した予約日時と予約番号をお知らせします。仮予約しただけでは,予約が完了していませんのでご注意ください。
〇 予約完了後,キャンセルや予約を変更するときは,予約受付ダイヤルに電話でお知らせください。

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)

〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13F
ナビダイヤル:0570-011000
(一部のIP電話及び海外からは03-5363-3013)

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc_2.1.html

経済産業省

経済産業省|「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2020年9月25日

本日、「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令は、事業協同組合等に関する経済産業大臣又は国土交通大臣の権限で、経済産業局長又は地方整備局長若しくは地方運輸局長に委任されているものに属する事務を、都道府県知事が行うこととする等、所要の改正を行います。

1.改正法について

「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定)において、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等及び協業組合等(以下「組合等」という。)であって経済産業局長並びに地方整備局長及び地方運輸局長へ委任している組合等の認可等に係る権限に属する事務等について、都道府県に移譲することとされたことを受け、中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)及び中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和33年政令第45号)について、所要の改正を行います。

2.閣議決定された政令の概要

  1. 二以上の都道府県の区域にわたる組合等(全国を地区とするものを除く。)の設立認可等に関する経済産業局長又は地方整備局長若しくは地方運輸局長に委任された権限に属する事務を都道府県知事に移譲します。
  2. 二以上の都道府県の区域にわたる特定共済組合及び特定共済組合連合会等(全国を地区とするものを除く。)の経営の健全性を判断するための基準の策定に関する経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事務を都道府県知事に移譲します。

3.今後の予定

令和2年9月30日(水曜日)公布
令和2年10月1日(木曜日)施行

関連資料

担当

中小企業庁経営支援部経営支援課長 今里
担当者:中谷、今井
電話:03-3501-1511(内線5331)
03-3501-1763(直通)
03-3501-7099(FAX)

 

 

出典:経済産業省 Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200925002/20200925002.html