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厚生労働省|監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

令和2年6月23日(火) 【照会先】 人材開発統括官付 技能実習業務指導室 室長:大塚 陽太郎 室長補佐:小路 規与 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線)5879 (直通電話) 03 (3595) 3395 報道関係者各位 監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました  法務省と厚生労働省は、令和2年6月23日付けで、一般社団法人日中科学技術文化センターに改善命令を行いました。また、千葉農業技術協同組合、ひうち縫製事業協同組合、ブライト協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、カネテツデリカフーズ株式会社、錦麒産業株式会社、株式会社つち寅、鳴滝工業有限会社、株式会社はやしや、有限会社阿波牧場、株式会社シマモト繊維、濱本昌克、有限会社玉川繊維産業、株式会社ふじや、株式会社大西組に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。 記 <監理団体の改善命令と許可の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙4)> 1 改善命令を行った監理団体 (1)一般社団法人日中科学技術文化センター(理事長 巨 東英) 2 監理団体の許可の取消しを行った監理団体 (1)千葉農業技術協同組合(代表理事 名雪 均) (2)ひうち縫製事業協同組合(代表理事 益田 正治) (3)ブライト協同組合(代表理事 阪 雅章) 3 処分等内容 [1(1)に対する処分等内容] 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第36条第1項の規定に基づき、令和2年6月23日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。 [2(1)、(2)に対する処分等内容] 技能実習法第37条第1項第1号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。 [2(3)に対する処分等内容] 技能実習法第37条第1項第4号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。 <技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙5から別紙15)> 1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 (1)カネテツデリカフーズ株式会社(代表取締役 村上 健) (2)錦麒産業株式会社(代表取締役 斉 浩) (3)株式会社つち寅(代表取締役 奈良 有造) (4)鳴滝工業有限会社(代表取締役 河原 司男、河原 研介) (5)株式会社はやしや(代表取締役 飯村 和生、赤羽 一仁) (6)有限会社阿波牧場(代表取締役 江草 佳久) (7)株式会社シマモト繊維(代表取締役 嶋本 年章、嶋本 圭志) (8)濵本昌克(個人事業主) (9)有限会社玉川繊維産業(取締役 益田 正治) (10)株式会社ふじや(代表取締役 藤原 幸一) (11)株式会社大西組(代表取締役 大西 栄治) 2 処分等内容 [1(1)、(4)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(2)、(3)、(5)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(6)、(7)、(8)に対する処分等内容] 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和2年6月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(9)に対する処分等内容] […]

経済産業省|特定技能外国人材制度(製造3分野)

特定技能外国人材制度(製造3分野) このページでは、特定技能外国人材制度のうち経済産業省の所管する、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野について紹介します。 最新の経済産業省説明資料(受入れセミナー使用資料) 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(入会申請、会員名簿、開催実績) 製造分野特定技能1号評価試験 次回以降の試験日程については詳細が決まり次第お知らせいたします。 最新情報 製造3分野における特定技能外国人材受入れに関する相談窓口を設置しました(中小企業向け、外国人材向け)(New!) 過去のお知らせ よくあるご質問とその回答 よくあるご質問とその回答(経済産業省)(PDF形式:122KB) 外国人材の受入れ制度に係るQ&A(法務省) 参考リンク 新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)(法務省) 日本標準産業分類(平成25年10月改定)(大分類 E 製造業)(総務省) 関連施策集 お問合せ先 問い合わせ先一覧     出典:経済産業省 Webサイト https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html

外務省|日本とベトナムとの間の往来の再開に向けた取組

報道発表 日本とベトナムとの間の往来の再開に向けた取組 令和2年6月19日  6月1日の日・ベトナム外相電話会談において,両外相が,適切な感染症対策をとりつつ,必要な人材の往来を再開する可能性について協議を進めていくことで一致したことを受け,両国間で協議を行ってきました。昨日,政府として国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について決定したことを踏まえ,日・ベトナム間で以下のとおり一致しました。 1 両国は,これまで新型コロナウイルス感染症防止対策において緊密に協力してきた。ベトナム政府は,日本政府が新型コロナウイルス感染症拡大防止において達成した重要な成果を高く評価する。その成果は,5月25日に新型コロナウイルス感染症流行による緊急事態宣言を全面解除したことに現れている。日本政府は,ベトナム政府が新型コロナウイルス感染症防止対策において成功し,この2か月にわたって市中感染が発生しなかったことを高く評価する。 2 両国は,新型コロナウイルス感染症防止対策を実施すると同時に,両国のあらゆる分野における広範な戦略的パートナーシップを引き続き強化していくことの重要性について認識を共有する。両国は,その精神の下で,自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で,今後,両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致した。具体的な措置や手続は,両国間の外交ルートを通じて調整する。   関連リンク ベトナム社会主義共和国 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について 新型コロナウイルス感染症(外務省 海外安全ホームページ) 南部アジア部 南東アジア第一課     出典:外務省 Webサイトhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008504.html

JITCO|技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年6月15日更新)

ニュース・お知らせ 2020年06月15日 お知らせ 技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年6月15日更新) 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、技能実習生の受入れについても関係機関においてさまざまな措置が講じられております。 本お知らせでは、監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。 1.入国・在留諸申請に関すること 法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。 「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-外国人の在留申請・生活支援」 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html 「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-海外からの入国」 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html 「技能実習生に係るコロナウイルス感染症の対応について」(Q&A) http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf ここでは、特に技能実習生に関連することを抜粋してご案内します。 (1)日本への入国に関すること ①上陸制限措置対象者 以下のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り日本へ上陸することはできません。 ※再入国許可により出国した外国人(特別永住者を除く)であっても、原則として上陸拒否の対象となりますので、日本に在留している方はご注意ください。 ○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人 【入国制限対象地域】 ・アジア ベトナム、中国(香港及びマカオを含む。)、インドネシア、フィリピン、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ブルネイ、インド、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ・その他 「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否等について」をご参照ください。 〇中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人 ○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人②検疫強化措置対象者 厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 海外から日本に入国・帰国される方は、以下の対応が求められます。 ○健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと ○入国前に、入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること ○入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録すること 加えて、入国制限対象地域に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と、保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなります。 ③査証の制限等の措置 外務省:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C051.html 入国拒否と検疫強化に加え、査証制限措置が実施されています。対象となる国・地域及び措置の内容については、上記URLまたは下記のJITCOからのお知らせをご参照ください。 5月29日付けお知らせ「新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)」 (2)在留資格認定証明書の有効期間の延長 http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf 2020年3月10日から、在留資格認定証明書の有効期間については、当面の間は6か月有効(通常は3か月)として取り扱われることとなりました。 (3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html ①帰国することが困難な場合 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。 a. 従前と同一の業務で就労を希望するもの。 (4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められることとなりました。) ⇒「特定活動(6か月・就労可)」 b. […]

法務省|外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)の開所について

報道発表資料 令和2年6月12日 出入国在留管理庁 外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)の開所について   本年7月6日(月),新宿区のJR四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに,日本で暮らし,活躍する外国人の在留を支援する「外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)」が開所する予定です。 本センターは,入居する関係機関が連携して,外国人の在留に関する様々な支援施策を実施することにより,外国人受入れ環境を整備していきます。 1 名 称 (ロゴマーク) 日本語名:外国人在留支援センター 英訳名:Foreign Residents Support Center (FRESC/フレスク) 2 開所日 令和2年7月6日(月) 3 所在地 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13階 4 電話番号 0570-011000(ナビダイヤル) ※一部のIP電話及び海外からは,03-5363-3013 5 開庁時間 平日9:00~17:00 土日祝,年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁 6 入居機関 法務省関係  出入国在留管理庁,東京出入国在留管理局,東京法務局人権擁護部,法テラス 厚生労働省関係  東京労働局外国人特別相談・支援室,東京外国人雇用サービスセンター 外務省関係  外務省ビザ・インフォメーション 経済産業省関係  日本貿易振興機構(ジェトロ) 7 業務開始日 令和2年6月22日(月) 出入国在留管理庁,東京出入国在留管理局,東京法務局人権擁護部 令和2年6月29日(月) 東京労働局外国人特別相談・支援室,東京外国人雇用サービスセンター 令和2年7月1日(水) 法テラス,外務省ビザ・インフォメーション,日本貿易振興機構(ジェトロ) 8 業務内容  本センターの入居機関は,留学生の受入れ促進・就職,高度外国人材の受入れ促進,外国人や家族の人権擁護,法律トラブルの相談,査証相談,労働基準・労働安全衛生,地方を含む外国人の雇用促進等に対する支援などの施策を,一括して実施することにより,効果的・効率的な支援を行っていくこととなります。 本センターの業務は,外国人個人に対する支援だけではなく,地方公共団体や日本の企業等に対するサービスも提供し,外国人の在留そのものを支援するものです。 添付資料 外国人在留支援センター(FRESC)案内リーフレット[PDF:3820KB]     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00181.html

OTIT| 「新(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)で仕事(しごと)や生活(せいかつ)の状況(じょうきょう)が変(か)わってしまい、困(こま)っている人(ひと)を助(たす)ける仕組(しく)み」(法務省(ほうむしょう)ホームページ)

新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)について 【技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の皆様(みなさま)へ】 2020.06.01  「新(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)で仕事(しごと)や生活(せいかつ)の状況(じょうきょう)が変(か)わってしまい、困(こま)っている人(ひと)を助(たす)ける仕組(しく)み」(法務省(ほうむしょう)ホームページ)New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト http://www.moj.go.jp/content/001320712.pdf

OTIT| 「日本語教育教材(にほんごきょういくきょうざい)」(機械・金属関係職種、食品製造関係職種)を公開しましたので、ご活用ください。

日本語教育教材 にほんごきょういくきょうざい   外国人技能実習生がいこくじんぎのうじっしゅうせいが入国前講習にゅうこくまえこうしゅう、入国後講習にゅうこくごこうしゅう、実習期間中等じっしゅうきかんちゅうなどに行おこなう日本語学習にほんごがくしゅうのための教材きょうざい(機械きかい・金属関係職種きんぞくかんけいしょくしゅと 食品製造関係職種向しょくひんせいぞうかんけいしょくしゅむけ)を開発かいはつしました。令和れいわ2年度以降ねんどいこうに日本語教育教材にほんごきょういくきょうざいアプリを配信予定はいしんよていです。 アプリ配信はいしんに先立さきだち、教材きょうざいイメージを公開こうかいします。   ● 機械きかい・金属関係職種きんぞくかんけいしょくしゅ (げんばのことば) (げんばのかいわ) ● 食品製造関係職種しょくひんせいぞうかんけいしょくしゅ  (げんばのことば) (げんばのかいわ)     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/kyozai/