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経済産業省|「はばたく中小企業・小規模事業者300社」及び「はばたく商店街30選」を選定しました

2019年6月4日 中小企業・地域経済産業 中小企業庁は、ITサービス導入や経営資源の有効活用等による生産性向上、積極的な海外展開やインバウンド需要の取込み、多様な人材活用や円滑な事業承継など、様々な分野で活躍している中小企業・小規模事業者を「はばたく中小企業・小規模事業者300社」として、また、地域の特性・ニーズを把握し創意工夫を凝らした取組により、地域の暮らしを支える生活基盤として商店街の活性化や地域の発展に貢献している商店街を「はばたく商店街30選」として選定しました。   詳細 新しい令和の時代を良い時代にするためには、日本経済の大半を担う中小企業・小規模事業者や商店街の皆様が、より、一層元気に活躍してもらうことが重要です。 一方で、中小企業・小規模事業者の多くは、少子高齢化を背景にした人手不足の問題が深刻化しており、加えて、長時間労働是正や、同一労働同一賃金といった「働き方改革」への対応も喫緊の課題となっています。 選定された皆様はご自身が直面した様々な課題を独自のアイデアや技術で解決し、成果を出された方々です。中小企業・小規模事業者の皆様は「生産性向上」、「需要獲得」、「担い手確保」の3つの分野で、商店街の皆様は、「インバウンド」、「地域協働」、「新陳代謝」、「生産性向上」の4つの分野で全国から推薦いただき選定されました。 今回の事例のとりまとめに向けては、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国商店街振興組合連合会、株式会社全国商店街支援センター、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、中小企業基盤整備機構、日本貿易振興機構、産業技術総合研究所、国際協力機構、国際協力銀行、在外大使館・領事館及び各経済産業局等からそれぞれ推薦をいただき、沼上幹委員(一橋大学副学長・理事)、渡辺達朗委員(専修大学商学部長)を中心とする外部有識者によって厳正に審査いただいた上で、中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会において選定しました。 今回選定された300の事業者、30の商店街の取組を収録した冊子を作成し、あわせて公表いたします。 なお、取組を収録した冊子については、以下関連リンクの中小企業庁ホームページよりご確認ください。 関連リンク 個別事例集(中小企業庁ホームページ) 関連資料 中小企業・小規模事業者300社 選定一覧(PDF形式:468KB) はばたく商店街30選 選定一覧(PDF形式:196KB) 担当 中小企業庁 技術・経営革新課長 師田 担当者:井上、永山 電話:03-3501-1511(内線 5351~5) 03-3501-1816(直通) 03-3501-7170(FAX) 中小企業庁 商業課長 小島 担当者:高橋、兵藤、鈴木 電話:03-3501-1511(内線 5361~6) 03-3501-1929(直通) 03-3501-7809(FAX)   出典:経済産業省Webサイト https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190604001/20190604001.html

OTIT|重要なお知らせ

重要なお知らせ 2019.06.03 部監理団体部は、令和元年7月1日に移転します。同日以降は下記移転先において業務を行います。監理団体許可申請や変更届出等の監理団体部宛の申請書類等の窓口受理・郵送受理もすべて移転先で行いますのでご注意ください。New 移転先 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X3階 (田町駅から徒歩12分/シャトルバス5分、 ゆりかもめ「芝浦埠頭」から徒歩5分) 地図を見る 電話番号 03-6712-1938(代表) 03-6712-1923(審査課) FAX番号 03-6435-4130   出典:外国人技能実習機構Webサイト https://www.otit.go.jp/

厚生労働省|6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

報道関係者 各位 6月は「外国人労働者問題啓発月間」です   今年の標語は「知って守って働きやすく! ~外国人雇用はルールを守って適正に~」 厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。 外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。また、専門的な知識・技術を有する外国人の就業促進が課題となっているほか、本年4月からは新たな在留資格「特定技能」を有する外国人の受入れが開始されたところです。 こうした状況を踏まえ、外国人労働者の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善を図るため、今年は「知って守って働きやすく! ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動を行います。   「外国人労働者問題啓発月間」概要 1 実施期間 令和元年6月1日(土)から6月30日(日)までの1か月間 2 主な内容 (1)ポスター・パンフレットの作成・配布 厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」についてのポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請 厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出(資料3参照)がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。 (3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導 都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本ルールについて情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。 特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)に基づき、事業所を訪問して雇用管理の改善指導を積極的に実施します。 (4)技能実習生受入れ事業主などへの周知・啓発、指導 都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて、外国人技能実習機構をはじめとする関係機関と連携を図っていきます。 なお、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反する、ということについても周知、啓発を行います。 また、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、適切な雇用管理を行っていない事例を把握した場合には、厳格に指導を行います。 さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。また、労働基準監督機関と出入国在留管理機関および外国人技能実習機構との間にそれぞれ設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。特に、人権侵害が疑われる事案については、出入国在留管理機関および外国人技能実習機構との合同監督・調査を行い、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては、送検を行うなど厳正に対処します。 (5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発 都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に外国人雇用管理指針などについての外国人雇用管理セミナーを開催するほか、学卒の求人説明会など、事業主が集まる会合で関係のパンフレットなどの資料を配布するなど、周知・啓発に努めます。 (6)留学生就職支援窓口の周知 東京・愛知・大阪に設置している「外国人雇用サービスセンター」と、北海道・宮城・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・石川・静岡・愛知・三重・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・香川・福岡・長崎の新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コーナー」において、それぞれの専門性をいかして留学生の就職支援を行っていることについて、周知します。 (7)労働条件などの相談窓口の周知 外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などにおいて、8言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語)により、労働条件などの相談を受け付けていることについて、周知します。 【外国人労働者向け相談ダイヤル】 言語 開設曜日※1 開設時間 電話番号※2 英語 月~金 午前10時~午後3時 (正午~午後1時は除く) 0570-001701 中国語 0570-001702 ポルトガル語 0570-001703 スペイン語 0570-001704 タガログ語 火、水、木、金 0570-001705 ベトナム語 月~金 0570-001706 […]

法務省|「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について

報道発表資料 令和元年5月31日 出入国在留管理庁 「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について 出入国在留管理庁は,不法就労外国人問題に対処するため,本年も6月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め,外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。 1 実施期間     令和元年6月1日から同月30日までの1か月間 2 主な対象     事業主,事業主団体,関係行政機関,地方公共団体等 3 実施内容 (1)事業主に対する啓発活動  外国人を雇用している,又は雇用する予定がある事業主に対し,リーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し,不法就労防止を呼びかける。特に,難民認定申請中で就労が認められていない者など,在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起する。 また,平成30年末現在,既に本邦からの退去強制処分が決定したものの,送還に至らず一時的に収容を解かれている被仮放免者は2,501人(平成20年末の約2倍以上)いるところ,これらの中には就労が認められていないにもかかわらず稼働する被仮放免者が少なからず存在するため,本リーフレットには,これら被仮放免者の雇用について注意喚起する文言を記載している。 (2)関係機関に対する協力依頼  事業主団体(中小企業団体,商工会議所等),関係行政機関及び地方公共団体等に対して,不法就労防止に関する積極的な啓発活動を依頼する。 (3)各種研修会及び説明会等への講師派遣  企業及び各種団体等の実施する研修会,説明会等に地方出入国在留管理官署から職員を講師として派遣し,不法就労の防止を啓発する。 (4)地方公共団体等との協力関係の強化  駅前や繁華街等での街頭広報活動,地方公共団体等と連携した共同キャンペーン活動等,地域に密着した広報を実施し,不法就労外国人問題に対する正しい理解を深めてもらう。 添付資料 不法就労防止キャンペーンリーフレット[PDF:1934KB]   出典:法務省Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00139.html

厚生労働省|一般職業紹介状況(平成31年4月分)について

令和元年5月31日 【照会先】 職業安定局雇用政策課 中央労働市場情報官 森 口 (内線5740) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)3290 一般職業紹介状況(平成31年4月分)について 【ポイント】 ○平成31年4月の有効求人倍率は1.63倍で、前月と同じ水準。 ○平成31年4月の新規求人倍率は2.48倍で、前月に比べて0.06ポイント上昇。       厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、 求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。 平成31年4月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.63倍となり、前月と同水準となりました。 新規求人倍率(季節調整値)は2.48倍となり、前月を0.06ポイント上回りました。 正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.16倍となり、前月と同水準となりました。 4月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.6%減となり、有効求職者(同)は0.7%減となりました。 4月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると0.3%減となりました。これを産業別にみると、 建設業(5.9%増)、医療,福祉(4.8%増)、運輸業,郵便業(2.1%増)、宿泊業,飲食サービス業(1.1%増) などで増加となり、生活関連サービス業,娯楽業(8.0%減)、教育,学習支援業(7.2%減)、製造業(4.6%減)、 卸売業,小売業(4.2%減)、サービス業(他に分類されないもの)(2.9%減)などで減少となりました。 都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の2.25倍、 最低は北海道の1.28倍、受理地別では、最高は広島県の2.14倍、最低は沖縄県の1.18倍となりました。     (注) 1.月別の数値は季節調整値である。なお、平成30年12月以前の数値は、平成31年1月分公表時に新季節指数により改定されている。 2.文中の正社員有効求人倍率は正社員の月間有効求人数をパートタイムを除く常用の月間有効求職者数で除して算出しているが、 パートタイムを除く常用の有効求職者には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人 倍率より低い値となる。 3.文中の産業分類は、平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づくもの。   報道発表資料  一般職業紹介状況について(PDF:1,027KB) 参考統計表  一般職業紹介状況[実数](含パート)(PDF:90KB)  一般職業紹介状況[実数](除パート)(PDF:90KB)  一般職業紹介状況[実数](パート)(PDF:89KB)  一般職業紹介状況[季節調整値](含パート)(PDF:96KB)  一般職業紹介状況[季節調整値](除パート)(PDF:96KB)  一般職業紹介状況[季節調整値](パート)(PDF:96KB)  職業別一般職業紹介状況[実数](常用(含パート))(PDF:211KB)  職業別一般職業紹介状況[実数](常用(除パート))(PDF:211KB)  長期時系列表 e-Stat   出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00017.html

経済産業省|「製造業における外国人材受入れに向けた制度説明会」を開催しました

「製造業における外国人材受入れに向けた制度説明会」を開催しました 改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度について、本年4月1日の施行後初めてとなる説明会を開始しました。説明会の模様は、後日、METI channelで公開する予定です。今後は、各地で事業者及び外国人からの相談に応じるための相談窓口の設置や、事業者向けセミナーの開催を予定しています。 1.概要 経済産業省の所管では、(1)素形材産業分野、(2)産業機械製造業分野、(3)電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、外国人材の受入れが行われていくことになっています。説明会では、経済産業省(特定技能外国人受入れの制度概要)、厚生労働省(外国人の適正な雇用ルール)、金融庁(外国人の銀行口座開設)から、新制度運用にあたってのポイントを説明しました。 当日のコンテンツ 説明資料 説明会の模様(動画) ※後日追加予定です 2.相談窓口の設置とセミナーの開催見込みについて 詳細日時等は後日HPにて掲載予定です。 参考 製造業における外国人材受入れに関する政策ページ ※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針/運用要領等を掲載しています。 60秒解説:外国人材受入れを検討中の製造業の皆様へ(5/28) 担当 本発表資料のお問合せ先 製造産業局 総務課 デジタル戦略官 三上 担当者:池田、梶本、山田 電話:03-3501-1511(内線3641~3644) 03-3501-1689(直通) 03-3501-6588(FAX) 素形材産業について 製造産業局 素形材産業室長 岡本 担当者:鈴木、舩橋、比良 電話:03-3501-1511(内線3827~3829) 03-3501-1063(直通) 03-3501-6799(FAX) 産業機械製造業について 製造産業局 産業機械課長 玉井 担当者:長谷川、小西 電話:03-3501-1511(内線3821~3824) 03-3501-1691(直通) 03-3580-6394(FAX) 電気・電子情報関連産業について 商務情報政策局 情報産業課長 菊川 担当者:渡辺、長谷川 電話:03-3501-1511(内線3981~3987) 03-3501-6944(直通) 03-3580-2769(FAX) 出典:経済産業省Webサイト https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190529006/20190529006.html