Entries by jvnet

OTIT|メールアドレス等の登録のご案内について

お知らせ 2020.07.07 メールアドレス登録のお願い 当機構では、技能実習制度の改正があった際や新型コロナウイルス感染症に関する技能実習上の取扱いなど重要なお知らせがあった際に、メールアドレスを登録いただいた監理団体宛てに情報発信をしているところ、現在までに2,000を超える監理団体に登録いただいています。未だ登録されていない監理団体におきましても、下記リンクをご確認の上、登録いただきますよう、よろしくお願いいたします。 「メールアドレス登録のご案内について」     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200707-1.pdf

JITCO|技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年7月1日更新)

ニュース・お知らせ 2020年07月01日 お知らせ 技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年7月1日更新) 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、技能実習生の受入れについても関係機関においてさまざまな措置が講じられております。 本お知らせでは、監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。 1.入国・在留諸申請に関すること 法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。 「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-外国人の在留申請・生活支援」(6月26日更新) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html 「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-海外からの入国」(6月29日更新) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html 「技能実習生に係るコロナウイルス感染症の対応について」(Q&A)(6月23日更新) http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf ここでは、特に技能実習生に関連することを抜粋してご案内します。 (1)日本への入国に関すること ①上陸制限措置対象者 以下のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り日本へ上陸することはできません。 ※再入国許可により出国した外国人(特別永住者を除く)であっても、原則として上陸拒否の対象となりますので、日本に在留している方はご注意ください。 ○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人 【入国制限対象地域】 ・アジア ベトナム、中国(香港及びマカオを含む。)、インドネシア、フィリピン、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ブルネイ、インド、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ・その他 「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否等について」をご参照ください。 〇中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人 ○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人②検疫強化措置対象者 厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 海外から日本に入国・帰国される方は、以下の対応が求められます。 ○健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと ○入国前に、入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること ○入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録すること 加えて、入国制限対象地域に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と、保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなります。 ③査証の制限等の措置 外務省:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html 入国拒否と検疫強化に加え、査証制限措置が実施されています。対象となる国・地域及び措置の内容については、上記URLまたは下記のJITCOからのお知らせをご参照ください。 5月29日付けお知らせ「新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)」 (2)在留資格認定証明書の有効期間の延長(6月26日更新) http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf 在留資格認定証明書の有効期間については、6ヶ月有効(通常は3ヶ月)として取り扱うとなっていましたが、2020年6月26日から、「2019年10月1日以降、2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで」に変更されましたのでご注意ください。 (3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html ①帰国することが困難な場合 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。 a. 従前と同一の業務で就労を希望するもの。 (4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められることとなりました。) ⇒「特定活動(6か月・就労可)」 b. […]

法務省|外国人生活支援ポータルサイト(医療)

医療 新型コロナウイルス感染症関連情報について 厚生労働省ホームページに掲載されている次の情報のやさしい日本語版(Plain Japanese)を掲載しています。 ・みなさんへのメッセージ ・新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(一般の方向け)New! ・会う人をいつもより80%減らす10のポイント ・新しい生活の仕方 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html 新しいコロナウイルスの病気が収束しない中における災害時の避難について 内閣府は,新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも, 災害時には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち,適切な避難行動をとるよう,知っておくべき5つのポイントを紹介しています。 知っておくべき5つのポイント New!新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方について  環境省は,新型コロナウイルスなどの感染症対策のため,家庭ごみの出し方に関するリーフレットを作りました。 新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方 ~家庭ごみを出すときに心がける5つのこと~(日本語) HOW TO DISPOSE OF HOUSEHOLD GARBAGE For Infection Prevention and Control Measures to the Novel Coronavirus  ―Five (5) Manners to Keep in Mind for Household Garbage Disposal ―(英語) 【感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ掲載)】 3つの「密」を避けましょう!(首相官邸ホームページ) Avoid the “Three Cs”!(首相官邸ホームページ) 避开3“密”!(首相官邸ホームページ) 人との接触を8割減らす10のポイントイント(厚生労働省ホームページ) 【生活を支えるための支援のご案内】 New!生活支援策のご案内 法務省は,新型コロナウィルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策をとりまとめ紹介しています。 […]

法務省|新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について

1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について (2) 帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い ◎ 本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い[PDF](2020.6.26 ) (英語・English)Handling of foreign nationals who have difficulty returning to their  home country or other country[PDF] (2020.6.26 )                             ・上記PDF2についての理由書 インターンシップ(サマージョブ) 【word】【記載例】 製造業外国人従業員 【word】【記載例】 ※技能実習生及び外国人建設・造船就労者の理由書についてはこちらを御確認願います。     ◎ 本国に入国を予定している方に係る取扱い【PDF】(2020.6.26) (英語・English)Handling of foreign nationals planning to enter Japan【PDF】(2020.6.26) ・上記PDF1(1)についての一覧表 入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表【PDF】(2020.6.26) ・上記PDF2の受取り代理に係る委任状 委任状[Word] Power of Attorney[Word]      ・上記PDF3(2)についての理由書 再入国許可期限経過による在留資格認定証明書交付申請 <別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>【word】 <別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>【word】 有効期限経過による在留資格認定証明書交付申請 <別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用> 【word】 <別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>【word】 ・上記PDF3(2)についての概要 有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請【PDF】(2020.6.26) (英語・English)Application for a […]