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外務省|【8/14更新】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

海外渡航・滞在 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について 令和2年8月14日 英語版 (English)  令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注)を維持した上で、追加的な防疫措置(下記5(1)を参照してください。)を条件とする仕組みを試行することとしました。 (注)空港での新型コロナウイルス感染症の検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(令和2年6月18日)(官邸ホームページ) 国際的な人の往来の再開等(令和2年7月22日)(官邸ホームページ) 1 対象国・地域  本件試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。感染状況が落ち着いている国・地域を対象として協議・調整を開始しています(現時点で、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。 7月29日から、以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付を開始します。利用を希望される場合は、本ページの各種手続に則り、申請をお願いします。 タイ ベトナム 9月にも、シンガポールとの間で入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とする「ビジネストラック」及び入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する方向で調整中です。また、9月上旬にも、マレーシアとの間で入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する予定です。実際の運用開始日(各種手続きの受付開始日)は決定次第こちらのページでご案内する予定です。 2 対象者  現時点において想定されている本件試行措置の対象者は、以下のとおりです。 (1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。 (2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者。(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。) (注)対象となる外国人の方の在留資格等については、こちらのページを御確認ください。 3 対象国・地域への入国の際に必要な手続  本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。 PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリストを紹介します(経済産業省ホームページ) タイ 在京タイ大使館 (フライトが設定され、渡航者の募集が始まると、トップページの「お知らせ」欄に案内が掲示されます。) ベトナム 在ベトナム日本国大使館 (注)ベトナムへの入国に際しては、リスト(PDF)に記載の医療機関において、検体採取方式が鼻咽頭であるreal-time PCR検査をベトナム入国の3日から7日前に受け、証明を取得する必要があります。証明の要件の詳細については、在ベトナム日本大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に確認の上、取得するようにしてください。 (注)シンガポール及びマレーシアについては、両国の在京大使館及び両国に所在する我が方大使館のホームページ等で必要な手続をご案内すべく現在準備中です。 4 利用可能なスキーム  本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。 (1)ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。 (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避 (2)レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。 5 本邦入国の際に必要な手続・書類等 (1)追加的な防疫措置 本件試行措置においては、本邦入国に際して、現行の水際措置(注)を維持した上で、以下の追加的な防疫措置を講じます(利用されるスキームによって異なりますので、御注意ください)。これらの追加的な防疫措置については、対象者の受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められます。(注)空港での検査、14日間の公共交通機関不使用及び自宅等(検疫所長が指定する場所)待機 出国前14日間の健康モニタリング【共通】 出国(注1)前72時間以内の検査証明の取得(注2)【外国人の方のみ】 (注1)搭乗予定航空便の出発時刻 (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。 入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入【外国人の方のみ】 「誓約書」の提出【共通】 「本邦活動計画書」の提出【ビジネストラック利用の方のみ】 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ【共通】 接触確認アプリの導入【共通】 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存【共通】 (2)必要な手続・書類 ア 日本人の方 (ア)ビジネストラック 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。 (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。 […]

法務省|【8/12更新】新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。    手続の概要 技能実習生の状況に応じた必要な手続は次のとおりです。 新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて【PDF】(2020.8.12更新) 日本(にほん)で生活(せいかつ)するみなさんへ:技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の在留諸申請(ざいりゅうしょしんせい)の取扱い(とりあつかい)について【PDF】(2020.8.12更新) 【Q&A】技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について【PDF】(2020.8.12更新)     各申請手続の必要書類 (1)本国への帰国が困難な方 (「特定活動(6か月・就労可)又は「特定活動(6か月・就労不可)」)  (ア)従前の業務と同一業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可) 【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】 ○在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。) (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。 ○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料) ○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書 (従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料) ・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】 ・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】 【従前の受入れ機関から変更となる場合】 ○在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。) (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。 ○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料) ○新たな受入れ機関との就労に係る雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し) ○理由書(作成を要する内容については以下のとおり) <従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合> ○監理団体が作成した理由書 ・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】 ・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】 <従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合> ○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書 (従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの) ・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】 ・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】 ○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書 (新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの) ・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】 ・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】  (イ)従前に従事した業務に関係する業務での就労を希望される方(在留資格変更許可・在留期間更新許可) ※従前に従事した業務に関係する業務とは,技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習移行対象職種の各表内の職種・作業 (「7その他」を除きます。)のことを指します。技能実習移行対象職種・作業一覧は【こちら】です。 【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】 ○在留資格変更許可申請書 又は 在留期間更新許可申請書 (顔写真が必要です。) (注)申請書様式「所属機関等作成用 U(その他)」の2「勤務先,所属機関又は通学先」欄の(2)所在地には本店所在地を御記入ください。 ○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの (航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料) ○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書 […]

OTIT|技能実習生が犯罪に巻き込まれないようにするための周知用リーフレットを作成しましたので、監理団体の皆様におかれましては技能実習生への周知をお願いします。

お知らせ 2020.08.11 技能実習生が犯罪に巻き込まれないようにするための周知用リーフレットを作成しましたので、 監理団体の皆様におかれましては技能実習生への周知をお願いします。 New (日本語)     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200811-1.pdf

法務省|新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について (5)技能実習生に係る取扱い

1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について (5) 技能実習生に係る取扱い 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて[PDF](2020.5.21 更新) 日本(にほん)で生活(せいかつ)するみなさんへ:技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の在留諸申請(ざいりゅうしょしんせい)の取扱い(とりあつかい)について[PDF](2020.7.14 更新) [Q&A]技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について[PDF](2020.7.30 更新)    ※技能実習生・外国人建設・造船就労者の手続の詳細(提出書類など)についてはこちら ※外国人技能実習機構のホームページも御確認ください。 出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00158.html

厚生労働省|PCR等の検査体制の戦略的強化等について

令和2年8月07日(金) 【照会先】 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 課長補佐 :山﨑 直毅 (電話代表): 03(5253)1111 報道関係者各位 PCR等の検査体制の戦略的強化等について PCR等の検査体制について、PCR検査体制の戦略的強化のための対策について、取りまとめましたので、お知らせします。 あわせて、地方自治体における検査体制の点検状況についても、取りまとめましたので、お知らせします。 ○PCR等の検査体制の戦略的強化について ○地方自治体における検査体制の点検状況(概要) ○新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の点検結果 出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12892.html

JITCO|国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)

ニュース・お知らせ 2020年08月07日 お知らせ 国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3) 在ベトナム日本国大使館のホームページの内容が更新され、ハノイの日本国大使館でも、新規査証の申請の受付を開始するとのお知らせが掲載されました。下記の「ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期」は、在ベトナム日本国大使館のホームページの更新内容の抜粋です。 新規査証申請の大使館での受付けの順番は、下記(ア)に記載してあるような優先順位がありますので、ご注意ください。 ベトナムとの人の往来再開の申請開始時期 ・「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請 ※当該在留資格については,多数の申請が予想される中発給可能数が限られていることから、まずは対象者を限定して受付を開始し、今後順次拡大していきます。 現在の対象者は以下のとおりです。 (ア) 新規査証の申請 発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し、我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方 ※なお、今後は、 (1)現在、当館に査証申請中の方 (2)上記(1)を除き、2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方 (3)上記以外で新規に査証を申請する方 の順番で申請を受付予定です。対象者を拡大する際は、改めてお知らせします。 詳細については、下記のHPをご参照ください。 在ベトナム日本国大使館HP(更新): https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html (ご参考) <HPお知らせ8月4日付> 国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2) <HPお知らせ7月29日付> 国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)   本件に関する問合わせ先 国際部 TEL 03-4306-1151 FAX 03-4306-1118   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9934/

外務省|「特段の事情」による入国・再入国について

海外渡航・滞在 「特段の事情」による入国・再入国について 令和2年8月6日 英語版 (English)  令和2年8月5日から、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)のもと、現在出国中の再入国許可保持者(注)の再入国が始まりました(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」及び「定住者」については9月1日から追加的防疫措置の対象)。 (注:入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した者に限る)  これにあわせて、「特段の事情」があるとされ、入国・再入国が認められる場合についても、9月1日以降の入国・再入国については、感染拡大防止等の観点から、既存の防疫措置を維持した上で、追加的な防疫措置(在外公館が発給する再入国関連書類提出確認書の取得(再入国者のみ)、出国前72時間以内に実施した検査による新型コロナウイルスに「陰性」であることの検査証明の取得)が必要となりますのでご注意願います(ただし,日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴がある方は,8月7日以降の再入国から上記防疫措置が必要となります)。 関連リンク 在留資格を有する外国人の再入国について 新型コロナウイルス感染症の拡大措置に係る上陸拒否の措置に関し、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国等を許可することのある具体的な事例について(法務省ホームページ)     出典:外務省 Webサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page6_000411.html

経済産業省|【説明会資料】タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて

タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて説明会を開催します   概要 令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとしました。 令和2年7月29日から以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付が開始されました。つきましてはタイ・ベトナムにおける本件措置に関し、関係省庁(※)合同のオンライン説明会を開催します。 ※出入国管理庁、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 タイ ベトナム ライブ配信ページ 説明会開催日 令和2年8月6日(木)14:00~15:00 説明会資料 当日の発表に用いる資料を公開します。 説明会資料(PDF形式:3,839KB)     出典:経済産業省 Webサイト https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/thai_vietnam.html

在ベトナム日本国大使館|【8/5更新】ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月29日受付開始(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置)

ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航について:7月29日受付開始(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置) 2020/8/5 (更新) ベトナム語 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,ベトナムにおいては,7月29日から一部対象について新規査証等の申請受付を開始します。 ベトナム人の方が,同措置の「レジデンストラック」を利用して日本への新規入国又は再入国を希望される場合,以下Iのとおり,当館において新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の発給を受けてください。 なお,当館で3月27日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。また,本措置により新たな査証の発給を受けた場合には,既に所持している査証は失効されます。 ※「ビジネストラック」の運用については,ベトナム政府と調整中であり,現在,利用できません。 ・ レジデンストラック:日本入国後,自宅等で14日間の待機が必要 ・ ビジネストラック:14日間の自宅等待機期間中も,行動範囲を限定した形で活動可能 また,新規査証(ビザ)又は再入国関連書類提出確認書の取得後,実際の日本への渡航に際しては,以下のIIのとおり,現行の水際対策措置における検疫に加え,追加的な防疫措置に従うことが条件となります。 I 新規査証及び再入国関連書類提出確認書の申請について 1 対象者 ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方のうち,それぞれ以下の条件を満たす方 (1)新規査証の申請 ○ 以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方 (ア)短期商用目的(一次査証のみ) 日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動 (イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方 ・「経営・管理」 ・「企業内転勤」 ・「技術・人文知識・国際業務」 ・「介護」 ・「高度専門職」 ・「特定活動」(起業) ・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者) (2)再入国関連書類提出確認書の申請 ○ 再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で,以下いずれかに該当する在留資格を有する方 ・「経営・管理」 ・「企業内転勤」 ・「技術・人文知識・国際業務」 ・「介護」 ・「高度専門職」 ・「特定活動」(起業) ・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者) ※2020年4月2日以前に日本を出国した方は,こちらの措置も利用できます。 (3)「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請 ※当該在留資格については,多数の申請が予想される中,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を 限定して受付を開始し,今後,順次拡大していきます。 現在の対象者は以下のとおりです。 (ア) 新規査証の申請 ○  発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し,我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方 ※なお,今後は, (1)    現在,当館に査証申請中の方 (2)   上記(1)を除き,2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方 (3)   上記以外で新規に査証を申請する方 […]