外務省|【8/14更新】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
海外渡航・滞在 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について 令和2年8月14日 英語版 (English) 令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注)を維持した上で、追加的な防疫措置(下記5(1)を参照してください。)を条件とする仕組みを試行することとしました。 (注)空港での新型コロナウイルス感染症の検査、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(令和2年6月18日)(官邸ホームページ) 国際的な人の往来の再開等(令和2年7月22日)(官邸ホームページ) 1 対象国・地域 本件試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。感染状況が落ち着いている国・地域を対象として協議・調整を開始しています(現時点で、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。 7月29日から、以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付を開始します。利用を希望される場合は、本ページの各種手続に則り、申請をお願いします。 タイ ベトナム 9月にも、シンガポールとの間で入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とする「ビジネストラック」及び入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する方向で調整中です。また、9月上旬にも、マレーシアとの間で入国後14日間の自宅等待機等の措置を取りつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する予定です。実際の運用開始日(各種手続きの受付開始日)は決定次第こちらのページでご案内する予定です。 2 対象者 現時点において想定されている本件試行措置の対象者は、以下のとおりです。 (1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。 (2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者。(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。) (注)対象となる外国人の方の在留資格等については、こちらのページを御確認ください。 3 対象国・地域への入国の際に必要な手続 本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。 PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリストを紹介します(経済産業省ホームページ) タイ 在京タイ大使館 (フライトが設定され、渡航者の募集が始まると、トップページの「お知らせ」欄に案内が掲示されます。) ベトナム 在ベトナム日本国大使館 (注)ベトナムへの入国に際しては、リスト(PDF)に記載の医療機関において、検体採取方式が鼻咽頭であるreal-time PCR検査をベトナム入国の3日から7日前に受け、証明を取得する必要があります。証明の要件の詳細については、在ベトナム日本大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に確認の上、取得するようにしてください。 (注)シンガポール及びマレーシアについては、両国の在京大使館及び両国に所在する我が方大使館のホームページ等で必要な手続をご案内すべく現在準備中です。 4 利用可能なスキーム 本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。 (1)ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。 (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避 (2)レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。 5 本邦入国の際に必要な手続・書類等 (1)追加的な防疫措置 本件試行措置においては、本邦入国に際して、現行の水際措置(注)を維持した上で、以下の追加的な防疫措置を講じます(利用されるスキームによって異なりますので、御注意ください)。これらの追加的な防疫措置については、対象者の受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められます。(注)空港での検査、14日間の公共交通機関不使用及び自宅等(検疫所長が指定する場所)待機 出国前14日間の健康モニタリング【共通】 出国(注1)前72時間以内の検査証明の取得(注2)【外国人の方のみ】 (注1)搭乗予定航空便の出発時刻 (注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)を使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。 入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入【外国人の方のみ】 「誓約書」の提出【共通】 「本邦活動計画書」の提出【ビジネストラック利用の方のみ】 入国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ【共通】 接触確認アプリの導入【共通】 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存【共通】 (2)必要な手続・書類 ア 日本人の方 (ア)ビジネストラック 対象者は、本邦出国前又は帰国日の14日前までに「帰国日届出受領証申請フォーマット」をダウンロードし、ファイル名を「【氏名記入】帰国日届出受領証申請フォーマット」(【氏名記入】には、ご自身の氏名を漢字で入力(例:【外務太郎】))に変更の上、必要事項を記入した後、外務省専用メールアドレス(juryoushou@mofa.go.jp)に送付し、「帰国日届出受領証」を取得してください(注)。 (注)通常、メールの受領から2~3開庁日(土日・祝日除く。)を目処に「帰国日届出受領証」をメールにて返送いたしますので、印刷の上、渡航期間中は大切に保管し、本邦帰国時に空港の検疫へ必ず書面にて提出してください。提出した情報に変更が生じた場合には、可能な限り、渡航先の国・地域を出発する3開庁日前、遅くとも出発日までに登録を変更する必要があります。変更方法については、登録した際の外務省からのメールを御確認ください。 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。 […]