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法務省|外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降)

令和元年7月1日 出入国在留管理庁    法務省においては,昨年12月の「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の成立後,約半年の間に,「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の取りまとめ,出入国在留管理庁の設置,特定技能外国人の受入れ開始,「出入国在留管理基本計画」の策定,総合的対応策の充実策の取りまとめなど,外国人の受入れ及び共生に関して様々な取組を行ってまいりました。今般,こうした取組について,国民の皆様の御理解を深めていただきたく,取組の一覧表を以下のとおり掲載します。   ○外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降) (リンクなし) [PDF] ○外国人の受入れ及び共生に関する最近の取組について(改正入管法成立以降) (リンク付き) [PDF]     出典:法務省Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00213.html

OTIT|重要なお知らせ(移転先)

重要なお知らせ 2019.07.01 本部監理団体部は、令和元年7月1日に移転しました。今後は下記移転先において業務を行います。監理団体許可申請や変更届出等の監理団体部宛の申請書類等の窓口受理・郵送受理もすべて移転先で行いますのでご注意ください。 移転先 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X3階 (田町駅から徒歩12分/シャトルバス5分、 ゆりかもめ「芝浦埠頭」から徒歩5分) 地図を見る 電話番号 03-6712-1923(審査課) FAX番号 03-6435-4130   出典:外国人技能実習機構Webサイト https://www.otit.go.jp/

外務省|日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)

日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)     出典:外務省Webサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000494342.pdf

外務省|ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換

報道発表   ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換 令和元年7月1日 英語版 (English)   1 本1日,東京において,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相(H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam)立ち会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣(H.E. Mr. Dao Ngoc Dung, Minister of Labour, Invalids and Social Affairs of the Socialist Republic of Vietnam)の間で,在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳(PDF)/英文(PDF))の交換が行われました。 2 この協力覚書は,両国が特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本での就労における問題の解決等のための情報共有及び協議の基本的枠組みを定めています。 3 外務省は,国内関係省庁と連携し,ベトナムとの間で,本制度の適正な運用における協力を通じて両国間の相互の利益を強化させていきます。     出典:外務省Webサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007573.html?fbclid=IwAR3Ogf1G2Ib08L5WsxFrRXo3LA7OnHutGsA_IfgLeJYiWS60I5myKAfNDdE

法務省|日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について

報道発表資料 令和元年7月1日 日本国とベトナム社会主義共和国との間の在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)の交換について   在留資格「特定技能」に関し,ベトナムとの間で悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書を交換しました。 1 経緯・背景  法務省では,本年4月からの特定技能制度の開始に向け,関係省庁とともに,外国人材の送出しが想定される国との間で,悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書(Memorandum of Cooperation, MOC)の作成に向けた協議を進めてきました。 そして,両国での署名を経て,本年7月1日,安倍晋三内閣総理大臣及びグエン・スアン・フック首相の立会いの下,山下貴司法務大臣とダオ・ゴック・ズン労働・傷病兵・社会問題大臣との間で協力覚書の交換を行いました。 2 MOC概要  日本国法務省,外務省,厚生労働省及び警察庁は,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省と協力し,以下の事項等を通じて,特定技能における悪質な仲介事業者の排除に努め,ベトナムからの有為な人材の円滑かつ適正な送出し・受入れを促進していきます。 ・仲介事業者等による保証金の徴収,違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む,円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有 ・本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施 (注)推薦者表について 本MOCでは,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を我が国の審査において活用することとしています。 ベトナムにおいて推薦者表に係る手続が開始される時期等については,詳細が判明次第ホームページ等で御案内します。 なお,推薦者表の運用が開始されるまでの間は,特定技能外国人の受入れに係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において推薦者表を提出する必要はありません。 【英語】日ベトナム「特定技能」に係る協力覚書(MOC) 【PDF】   出典:法務省Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00026.html

厚生労働省│事業主への支援、助成金等一覧

1.労働時間・年次有給休暇・賃金・安全と健康確保対策 労働時間・年次有給休暇や賃金、労働者の安全と健康確保対策については、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法で労働条件の最低基準が定められており、これを遵守しなければなりません。法的責任は事業主が果たす必要がありますが、さらなる労働条件の向上に取り組む企業等に対して、以下のような支援を行っています。 なお、労働基準関係法令についてご不明な点がございましたら、所轄の労働基準監督署(全国321カ所に設置)へお気軽にお尋ねください。   (1) 労働時間・年次有給休暇 労働時間や年次有給休暇については、政労使をメンバーとする「官民トップ会議」において策定された「仕事と生活の調和推進(ワーク・ライフ・バランス) 憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を踏まえ、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成や長時間労働の抑制など、社会全体で働き 方の改革を進めています。 労働基準法においては、労働時間は1日8時間・週40時間までを原則とし、それを超えて労働させる場合には、事業主 は、労使協定を行政官庁へ届け出るほか、割増賃金を支払うこと等が規定されています。また、事業主は、労働者の勤続年数等に応じた年次有給休暇を与えなけ ればなりません。 これら法定基準を遵守することはもちろんですが、厚生労働省では、事業主等が、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等に取り組むに当たって参 考とすべき事項を定めた「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)の周知・啓発を図っているほか、以下の通り、中小企業を積極的に支援しています。   [1] 時間外労働等改善助成金 中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。 <お問い合わせ先(申請窓口)> 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 都道府県労働局詳細はこちら  (2) 賃金 賃金については、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めることとされており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、労働基準法に おいて、1日8時間を超えて、または週40時間を超えて労働した場合、休日及び深夜に労働した場合には、それぞれ通常の賃金額の25%(休日は35%)以 上の率で計算した割増賃金を支払うことが規定されています。なお、平成22年4月1日に施行された改正労働基準法では、1ヶ月60時間を超える時間外労働 に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられました。ただし、中小企業については、この改正内容の適用は当分の間猶予されています。仮にこれらの基準よ り低い賃金額や割増賃金率を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額や法定割増賃金率と同じ定めをしたものとみなされます。 また、賃金の支払の確保等に関する法律では、退職手当制度を設けている事業主は、一部の場合を除き、退職手当の支払に充てるべき額のうち一定の額について保全措置を講ずるよう努めなければならないとされています。 厚生労働省では、事業主に対しては、退職金の支払や賃金制度の構築について、また労働者に対しては、企業倒産による未払賃金の立替払について、以下の通り、支援等を行っています。 ➣地域別最低賃金の全国一覧 [1] 中小企業退職金共済制度 下の3「勤労者福祉対策」の[2]をご覧ください。 [2] 賃金制度 都道府県労働局では中小企業に対し、賃金制度関連情報の提供や必要な指導・援助を行っています。 <お問い合わせ先> 都道府県労働局労働基準部 >都道府県労働局 [3] 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業   (3) 労働者の安全と健康確保対策(労働災害防止対策) 労働者の安全と健康の確保については、労働安全衛生法により、事業者が実施しなければならない措置(例:健康診断の実施、機械・設備の安全対策、化学物質を使用する際の換気装置の設置)が規定されています。 厚生労働省では、平成23年度においては以下のような各種助成制度等により、事業者の行う労働災害防止の基盤と環境を整備する努力を側面から支援しています。   [1] 産業保健総合支援センター 小規模事業場に対して、健康相談の実施、事業場への個別訪問指導等の産業保健サービスの提供を行います。 ≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)   [2] メンタルヘルス対策支援センター事業 全国47都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置し、メンタルヘルスに関する総合的な相談対応、個別事業場に対し、専門家によるメンタルヘルス対策の導入や拡充に関する訪問支援を実施しています。その他、管理監督者に対して、メンタルヘルス対策に関する研修を実施しています。 ≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)   [3] メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 厚生労働省ホームページに、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/)を設置し、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対してメンタルヘルスに関する様々な情報を提供しています。 メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 ≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)   [4] 受動喫煙防止対策に関する各種支援事業   […]

農林水産省|「農業特定技能協議会」への加入方法等について

「農業特定技能協議会」への加入方法等について   初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定外国人を受け入れた後4か月以内に「農業特定技能協議会」に加入し、加入後は農業特定協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。 なお、4ヶ月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなるのでご注意ください。 加入については、下記の入力フォームから必要事項を記入の上、ご登録ください。 個人の方はこちら 法人の方はこちら   加入後に変更等が生じた場合はこちらから(個人の方)(法人の方)速やかに報告願います。 農業特定技能協議会から退会する場合はこちらから(個人の方)(法人の方)入力ください。   なお、地域協議会が設置された場合、当該農業特定技能協議会に加入された方は、追加の加入申請をすることなく所在の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にもなりますのでご了承ください。     出典:農林水産省Webサイト http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html

厚生労働省│『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』を策定しました

令和元年6月26日(水) 報道関係者各位   ~厚労省・中企庁・公取委が連携し、大企業等による「しわ寄せ」防止を徹底~  厚生労働省は、本日、中小企業庁と公正取引委員会とともに、『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』(しわ寄せ防止総合対策)を策定しましたので、お知らせします。 厚労省・中企庁・公取委では、令和2年4月からの中小企業への時間外労働の上限規制の適用に向け、緊密な連携を図りながら以下の取組を実施していきます。  ○「しわ寄せ防止総合対策」の4つの柱Ⅰ 関係法令等の周知広報 ・都道府県労働局・労働基準監督署が、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知 ・「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的な取組 ・地域の労使の代表が参加した協議会等における課題の共有と地域での取組の推進 Ⅱ 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供 ・下請等中小事業者から、大企業・親事業者の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合には、相談情報を地方経産局に情報提供 Ⅲ 労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報 ・労働局から管内の大企業・親事業者に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施 ・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者による下請法等違反行為の存在が疑われる場合には、公取委・中企庁に通報 Ⅳ 公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報 ・下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案の情報に接した場合には、公取委・中企庁が厳正に対応 ・実際に行った指導事例や不当な行為の事例(べからず集)の周知・広報の徹底   ■記者発表資料(PDF:132KB) ■【別添1】しわ寄せ防止総合対策の概要(PDF:720KB) ■【別添2】しわ寄せ防止総合対策(令和元年6月26日策定)(PDF:236KB)   出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05446.html

経済産業省|製造業における外国人材受入れセミナーを開催します

2019年6月24日 ものづくり/情報/流通・サービス 改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、特定技能外国人の受入れを検討している事業者が、当該外国人に対し各種支援を行うために必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。   1.概要 経済産業省の所管では、①素形材産業分野、②産業機械製造業分野、③電気・電子情報関連産業分野の製造3分野において、「1号特定技能外国人」の受入れ制度が開始されています。そこで、当該外国人の受入れを検討している事業者が円滑に受け入れを行うため、全国9都市において当該外国人に対し各種支援を行うために必要な知識やノウハウ等を学ぶためのセミナーを開催します。   2.セミナー日程及び会場について 日付(2019年) 開催地 会場 7/16(火曜日) 東京 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 本社 24F 大会議室 7/23(火曜日) 仙台 TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 7F カンファレンスルーム7G 7/24(水曜日) 大阪 ハービスPLAZA 6F 4・5・6号室 7/26(金曜日) 福岡 TKPカンファレンスシティ博多 1F カンファレンス① 7/30(火曜日) 名古屋① マザックアートプラザ10F (三菱UFJリサーチ&コンサルティング 名古屋セミナールーム) 7/30(火曜日) 広島 TKPガーデンシティ広島駅前大橋 3F カンファレンスルーム 3B 8/1(木曜日) 高松 高松センタービル 2F 201号室 8/6(火曜日) 金沢 TKP金沢カンファレスセンター 8F カンファレンスルーム8A 8/7(水曜日) 札幌 TKP札幌カンファレスセンター 6F カンファレンスルーム6B 8/8(木曜日) 名古屋② マザックアートプラザ4F 中会議室 詳細及び申し込みはこちら 製造業における特定技能外国人材受入れセミナーのご案内   参考 製造業における外国人材受入れに関する政策ページ ※これまでに公表した政府基本方針、分野別の運用方針/運用要領、説明会の資料等を掲載しています。 60秒解説:外国人材受入れを検討中の製造業の皆様へ(5/28)   担当 […]

厚生労働省|毎月勤労統計調査 平成31年4月分結果確報

令和元年6月21日 概況の全体を見たい場合は、印刷用のPDFファイルをご覧ください。 調査の概要  以下の資料は、従来の公表値に基づいて作成されたものであるので、ご留意ください。  平成30年1月調査分以降の賃金データの見方   統計表 表名 第1表 月間現金給与額 [37KB] 第2表 月間実労働時間及び出勤日数 [36KB] 第3表 常用雇用及び労働異動率 [37KB] 時系列第1表 賃金指数 [37KB] 時系列第2表 労働時間指数 [37KB] 時系列第3表 常用雇用指数 [31KB] 時系列第4表 パートタイム労働者比率 [29KB] 時系列第5表 労働異動率 [29KB] 時系列第6表 実質賃金指数 [32KB] 時系列第7表 時間当たり給与(パートタイム労働者) [29KB] 時系列第8表 季節調整済指数 [34KB] 付表 [42KB] エクセルデータ一括ダウンロード [131KB] 【参考資料】 共通事業所による前年同月比 [54KB] 【参考資料2】 毎月勤労統計における公表値 [41KB] 用語の解説 用語の解説 [239KB] 印刷用のPDFファイルダウンロードはこちらから 概況 [1,048KB] 最新月の結果表へ(政府統計の総合窓口(e-stat))   問い合わせ先 政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室 統計管理官 瀧原 章夫 室長補佐 村木 幸広 (担当・内線) 企画調整係(7609, 7610) (電話代表) 03(5253)1111 (ダイヤルイン) 03(3595)3145   出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/31/3104r/3104r.html