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JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:港区・広島・大阪)

2019年09月02日 セミナー・講習会    養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。   【技能実習責任者講習】 ・2019年10月10日(木)東京都港区 ・2019年10月16日(水)広島県広島市 ・2019年10月17日(木)大阪府大阪市   詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。     本件に関する問合わせ先 講習業務部 養成講習課 TEL:03-4306-1156     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7011/    

農林水産省|飲食料品製造業分野技能測定試験について

令和元年8月 農林水産省 食料産業局 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf 1.①特定技能・飲食料品製造業分野の概要 1.②特定技能・飲食料品製造業分野の対象 2.特定技能外国人に求められる技能水準 3.特定技能外国人材の受入れルート 4.技能試験受験から入国までの流れ 5.技能試験受験資格 6.在留資格変更・更新時の取扱い 7.①技能試験概要 7.②技能試験概要 8.試験内容(案)① 8.試験内容(案)② 学科試験問題例① 学科試験問題例② 学科試験問題例③ 学科試験問題例④ 学科試験問題例⑤ 学科試験問題例⑥ 実技試験問題例① 実技試験問題例② 参考資料     出典:農林水産省Webサイト http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-26.pdf  

国土交通省観光庁|宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)

 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。  この改正法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。 (参考)新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)(法務省HPにリンク)   更新情報 2019年8月27日  一般社団法人宿泊業技能試験センターのホームページに宿泊業技能測定試験の開催日等の情報が掲載されました。 詳細はこちらから(一般社団法人宿泊業技能試験センターHPにリンク)2019年8月26日  宿泊分野特定技能協議会の入会届出書等の様式を定めました。 ●特定技能所属機関(入会)【WORD】 ・特定技能所属機関(証明)【WORD】 ・特定技能所属機関(変更)【WORD】 ・特定技能所属機関(退会)【WORD】 ●登録支援機関(入会)【WORD】 ・登録支援機関(証明)【WORD】 ・登録支援機関(変更)【WORD】 ・登録支援機関(退会)【WORD】2019年8月26日  第2回宿泊分野特定技能協議会を開催しました。 2019年6月20日  一般社団法人宿泊業技能試験センターのホームページに求人情報が掲載されています。 詳細はこちらから(ホーム画面の下部にリンク掲載) 2019年5月27日  技能試験(2019年4月14日実施)の結果のお知らせ https://caipt.or.jp/(一般社団法人宿泊業技能試験センターHPにリンク) 2019年5月7日   金融庁のホームページにおいて「外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について」が公開されました。 詳細はこちらから(金融庁HPにリンク) 2019年4月2日   「宿泊業技能測定試験実施要領」を掲載しました。 2019年4月1日    第1回宿泊分野特定技能協議会を開催しました。 2019年3月20日  「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について-」を掲載しました。 本文・別表【PDF】 分野参考様式第10-1号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)【PDF】【WORD】 分野参考様式第10-2号 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【PDF】【WORD】 2019年3月20日  技能試験(2019年4月14日実施)の申込専用ウェブサイトのURLを掲載しました。 https://caipt.or.jp/(一般社団法人宿泊業技能試験センターHPにリンク) 2019年3月15日  上乗せ基準告示を掲載しました。 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」 【PDF】 (参考資料)政省令の概要(法務省HPにリンク) 2019年2月21日  都道府県説明会での配付資料を掲載しました。  「新たな外国人材の受入れについて」 【PDF】 2019年1月24日  分野別運用方針、運用要領等を掲載しました。 宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針【PDF】 「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領【PDF】 (参考資料)特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要(法務省HPにリンク)   観光庁 観光産業課 観光人材政策室 代表:03-5253-8111 直通:03-5253-8367     出典:観光庁Webサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html

JITCO|JITCO総合支援システム「JITCOサポート」の使い方セミナー(広島・岡山)開催のご案内

2019年08月27日 賛助会員用お知らせ   JITCO総合支援システム「JITCOサポート」の使い方セミナー(広島・岡山)開催のご案内 こちらのニュース・お知らせは、賛助会員の方のみご覧いただけます。(全文表示)     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7001/

国土交通省観光庁|第2回宿泊分野特定技能協議会を開催しました

観光庁では、8月26日(月)に第2回宿泊分野特定技能協議会を持ち回りで開催いたしました。 【議事要旨】 第2回宿泊分野特定技能協議会 議事要旨 配付資料 (説明資料) 議事次第 資料1   宿泊分野特定技能協議会構成員名簿 資料2   主な国籍・地域別 分野別 特定技能1号在留外国人数等 資料3   特定技能1号に係る技能試験の実施について 資料4   令和元年度 観光産業の即戦力となる実務人材(外国人材)の確保・育成に関する事業 資料5-1 宿泊分野特定技能協議会規約(一部改正案)新旧対照表 資料5-2 宿泊分野特定技能協議会の運営について(一部改正案)新旧対照表 資料6   宿泊分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書等(配付資料) 参考1   宿泊分野特定技能協議会規約 参考2   宿泊分野特定技能協議会の運営について   観光庁 観光産業課 観光人材政策室 代表:03-5253-8111 直通:03-5253-8367     出典:国土交通省観光庁Webサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000615.html

OTIT|監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員及び外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講してください

監理団体および実習実施者の皆さまへ   監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員および外部監査人 実習実施者が選任する技能実習責任者の方は 養成講習を必ず受講してください! https://www.otit.go.jp/files/user/190822-1.pdf   養成講習の修了は監理団体の許可および技能実習計画の認定に必須の要件です。 ※令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても、  上記の方は同日までに養成講習を修了する必要があります。     出典:外国人技能実習機構Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/190822-1.pdf

農林水産省|「外食業特定技能1号技能測定試験実施要領」の一部を改訂しました

試験について 1号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格等が必要となります。試験の適正な実施を確保するための試験方針及び実施要領については、以下資料を御参照ください。 「特定技能」に係る試験の方針について【法務省資料】(PDF : 179KB) 外食業特定技能1号技能測定試験実施要領(PDF : 325KB)   技能試験について 外食業技能測定試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が実施します。この試験に関する案内、申込、その他情報は機構のホームページを御確認ください。 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構ホームページ [外部リンク] ※  一般社団法人外国人食品産業技能評価機構は、平成31年度農業支援外国人適正受入サポート事業(外食業分野における外国人材の適正な受入れ体制の構築)に係る公募において選定された事業者です。   外食業技能測定試験に対応した学習用テキストを一般社団法人日本フードサービス協会が作成し、公開しています。試験に向けた学習の参考として御活用ください。 一般社団法人日本フードサービス協会ホームページ [外部リンク] ※  一般社団法人日本フードサービス協会は、平成31年度農業支援外国人適正受入サポート事業(外食業分野における外国人材の適正な受入れ体制の構築)に係る公募において選定された事業者です。   日本語試験について 日本語能力試験は、国内と国外で実施する主体者が異なります。この試験に関する内容、申込、その他情報は試験の実施場所に合わせてそれぞれのホームページを御確認ください。 【国外】独立行政法人国際交流基金 日本語基礎テスト [外部リンク] 【国内】日本国際教育支援協会 日本語能力試験(JLPT) [外部リンク]       出典:農林水産省Webサイト http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html#b

JITCO|【養成講習】追加開催について(責任者講習:札幌・名古屋、指導員講習:金沢)

2019年08月19日 セミナー・講習会 養成講習のうち、技能実習責任者講習及び技能実習指導員講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。   1.技能実習責任者講習  2019年9月29日(日)北海道札幌市  2019年9月29日(日)愛知県名古屋市 2.技能実習指導員講習  2020年2月6日(木)石川県金沢市   詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。   本件に関する問合わせ先 講習業務部 養成講習課 TEL:03-4306-1156     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/6905/

JITCO|在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーの開催について 地方駐在セミナー(水戸)

2019年08月19日 セミナー・講習会  在留資格「特定技能」に係る申請書類及び届出書類の作成方法に関するセミナーを開催することとなりましたので、ご案内いたします。 【第2講で使用するテキストについて】 当機構教材センターで7月31日発売の『特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集』販売価格5,400円(8%税込)※賛助会員割引適用の場合は3,780円(8%税込)を参加者の方に配付し、解説します。 ※2019年10月1日以降の販売予定価格5,500円(10%税込) 賛助会員割引適用の場合は3,850円(10%税込)   1. 対象 在留資格「特定技能」の諸申請・諸届業務を担当される方(受入れを検討している方を含む。) (上記に該当しない方はお断りすることがございます。)   2. 開催日程 開催日 開催都市 会場 申込締切 2019年10月16日(水) 水戸 水戸駅ビル エクセル本館 6階 エクセルホール 〒310-0015 茨城県水戸市宮町1-1-1 2019年9月27日(金) ※定員(70名予定)に達した場合には、申込締切日前であってもお申込を締め切らせていただきます。   3.プログラム 開始 13:30 終了 16:30 時間 内容 13:00~13:25 受付 13:30~13:40 開催挨拶 13:40~14:40 【第1講】在留資格「特定技能」について (講師:公益財団法人 国際研修協力機構 申請支援部 理事) 14:40~14:50 休憩 14:50~15:40 【第2講】第1部:入国・在留諸申請書類の書き方 (講師:公益財団法人 国際研修協力機構 申請支援部 調査役) 15:40~15:50 休憩 15:50~16:20 【第2講】第2部:届出書類の書き方 (講師:公益財団法人 […]

法務省|入管を名乗る不審な電話にご注意ください

最近,東京出入国在留管理局,大阪出入国在留管理局に不審な電話に関する相談が多数寄せられています。その内容は,当庁関係者を名乗り,中国語の自動音声又は,中国語や片言の日本語で以下のようなものとなっています。○あなたのパスポートや在留カードが上海で悪用され,問題があるため,今のままでは入国することができない。○あなたのパスポートが上海で不正に使用されたため出入国できない。○あなたのパスポートやビザに異常があり,このままでは更新することができない。○中国で使用された偽造パスポートがあなたのパスポートを基に作成されたものであることが判明した。ついてはパスポート,銀行通帳及び身分を証明するものを持って入管に来てもらいたい。出入国在留管理庁から,各国で発行されたパスポートについて,電話で問題があるなどと連絡することはありませんので十分ご注意ください。また,このような電話があった際は,その場で回答せず,ホームページで公表されている各地方出入国在留管理局までお電話にてご相談ください。【追記】入管を名乗り,片言の日本語で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。○本国に帰国するための費用が必要なため,未払いの給与を指定する口座に振り込んでほしい。【追記】以下のような情報が寄せられましたのでお知らせします。出入国在留管理庁では,出入国手続に関して手数料等の金銭の振り込みを求めることはありません。○電話で,知人の外国人が空港の入国審査で足止めされているとして,入国手数料を振り込むよう要求された。     出典:法務省Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00142.html