在ベトナム日本国大使館|【9/10更新】ベトナムへの入国を希望する皆さまへ
ベトナムへの入国を希望する皆さまへ 2020/7/31 2020/08/17,19,24,25,31,9/3,7,9,10 改訂 【ベトナム語版(Tiếng Việt)】 1.日越両国の発表 6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。 その後、当館には、一時帰国中の在留邦人をはじめとする皆さまから、ベトナムへの入国方法について多くの照会がありました。このページでは、主として企業の駐在員及びその家族、並びに出張者の皆さまのベトナムへの入国方法について説明します。 なお、以下の説明は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合について記載しています。日本国籍でない方の入国については、ベトナム又は国籍国の関係当局にご照会ください。 2.渡航に当たっての前提条件 (1)ベトナムの感染防止措置 現時点では、ベトナムへの入国には、 ア 入国承認等の事前申請・取得、及びTRC又は査証の事前申請・取得、 イ 入国の3日から7日前までに日本で実施したPCR検査陰性証明書の取得、 ウ 医療申告、 エ 入国後、14日間の隔離、 オ その間(上記エ)の複数回(通常2回)のPCR検査、 が必要です。 また、入国後のPCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。 上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。 なお、現時点では、日本からベトナムへの定期旅客便は運航されていません。(定期旅客便の運航再開に向け、当局間で協議中です。) (2)渡航者や勤務先企業の判断及び情報収集の重要性 新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。 また、ベトナム政府当局の入国承認等の手続きは複雑です。手続きは、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。内外の感染状況の変化等を受け、手続きの手順や内容は随時、変更され得ます。渡航を計画される方は、手続きを所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。 (3)入国対象者 ア 7月12日付首相結論文書第238号(原文、仮訳)2では、「外国の外交官、専門家、投資家、高技能労働者、ベトナムで勉強する生徒及び学生に対する入国許可を迅速に行うことを継続する。外交官、投資家及び専門家の家族(父、母、配偶者及び子供)のベトナムへの入国を許可する。」と規定されています。 このうち、ベトナムで勉強する生徒及び学生、並びに投資家及び専門家の家族の入国については、ベトナム政府当局の通達上、処理手続きが明確には規定されていませんが、投資家及び専門家の家族については、入国が認められる事例が出てきています。 イ ベトナム政府当局は、観光客の入国を認めていません。 ウ 3月21日以降、ベトナム政府当局は、日本国民に対する一方的査証免除を停止しています。したがって、ベトナムに入国するに当たっては、事前に有効なTRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証を取得する必要があります。 3.ベトナム入国前の手続き (1) 隔離施設(ホテル)と航空便の手配 ア 隔離施設については、各市省に対象施設を確認し、希望の隔離施設にお問い合わせください。 イ 日本からベトナムへの航空便(特別便)の運航予定等については、各航空会社にお問い合わせください。 ・JAL 特別便運航のご案内 ・ANA Vietnamよりハノイ/ホーチミンシティ行き 特別便のお知らせ (2) 入国承認等の申請・取得 ア ベトナム滞在期間が14日以上の場合 (ア) 専門家、企業管理者(投資家)、高技能労働者の入国に当たっては、ベトナムでの勤務先企業が、航空便及び隔離施設(ホテル)を手配するとともに、5月23日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会公文第2847号(原文、仮訳)に基づき、➀ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認、➁隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示、及び➂公安省入国管理局からの入国承認を取得します。ただし、手続きの内容は、勤務先企業の所在地及び隔離施設の所在地を管轄する省・市政府によって異なり得ます。詳細は、それぞれ関係する省・市政府に照会してください。 (イ) 駐在員(専門家、企業管理者)の家族の入国についても、勤務先企業の所在地又は隔離施設の所在地を管轄する省・市政府に照会してください。 (ウ) ハノイ市、ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き事例は以下のとおりです。そのほかの省・市については、それぞれの省・市政府に相談してください。 ・ハノイ市の隔離施設を利用する場合の手続き ・ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き (エ) ベトナム政府当局者とのやり取りの中で特に首相許可をとるよう要請がある場合には、具体的な事案(当該当局者氏名、役職、連絡先、当該当局者の具体的な要請内容等)を、電子メールにて大使館(keizaihan@ha.mofa.go.jp)(日本語のみ)にご相談下さい。 イ ベトナム滞在期間が14日未満の場合 保健省は、8月31日付通達第4674号「短期ビジネス(14日未満)のためにベトナムに入国する外国人のための、感染症予防・管理に関する医学的ガイダンス」(原文1、2、仮訳1、2)を公表しました。しかし、本ガイダンスに基づく具体的な入国手続きについては、現時点では不明です。判明次第、本ホームページに掲載します。 (3) 査証の取得 有効なTRC又は査証をお持ちでない方は、上記(1)の手続きの後、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館で査証を取得します。 (4) 加入保険の確認 […]