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OTIT|帰国後技能実習生に対する支援実態等調査への協力のお願い

令和元年9月19日 監理団体 企業単独型実習実施者 外国人技能実習担当者 各位 外国人技能実習機構 帰国後技能実習生に対する支援実態等調査への協力のお願い  外国人技能実習制度の推進につきまして、格別な御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 外国人技能実習機構は、監理団体、企業単独型実習実施者(以下「監理団体等」といいます。)の皆様に平成 30 年度(平成 30 年4月から平成 31 年3月)の状況について調査 を実施いたします。 つきましては、御多忙のところ恐縮ではございますが、本年10月1日現在の状況について調査票(アンケート)を御記入いただき、同年11月30日までに同封の調査票返信封筒にて返信いただきますようお願い申し上げます。 また、本年度から、紙の調査票に加えて、オンラインでの回答が可能となりましたので、御利用願います。    なお、監理団体が帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して就職先の把握を行っていることが、優良要件となっていることを、申し添えます。   ※今年度実施する調査(本文書により依頼する調査は②です。) ① 帰国後技能実習生のフォローアップ調査 ② 帰国後技能実習生に対する支援実態等調査 ③ 帰国後技能実習生のフォローアップ・アフターケア等に関する取組事例調査   <この調査に関するお問い合わせ先>  OTIT 外国人技能実習機構調査事務局  TEL 03–6871–6512  email survey@surece.co.jp   出典:外国人技能実習機構Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/190921-1.pdf

JITCO|「賃金額の変更通知書」について

2019年09月19日 お知らせ 当機構が旧技能実習制度において作成した様式「賃金額の変更通知書」(JITCO書式10-39(参考))につきましては、技能実習制度改正による様式の刷新に伴い、JITCOホームページの掲載を終了しておりましたが、「引き続き利用したい」と多数のお問い合わせをいただいております。 皆様のご要望にお応えして、賛助会員向けホームページに様式を改めて掲載することといたしましたので、どうぞご利用ください。 【ご利用にあたっての留意点】 ・現行の技能実習制度と異なる文言・取扱いを記載している箇所がございます。実習実施者及び技能実習生の双方合意の上、そのままご利用いただいて支障はありませんが、適宜修正してご利用いただいてもかまいません。 ・ミャンマー語版はPDFのみ掲載します。 (ミャンマー語のフォントはUnicodeに対応しておらず、ミャンマー国外の一般的なコンピュータでは文字化けが発生するため。) ・モンゴル語版のご用意はございません。 賛助会員用ページ   本件に関する問合わせ先 申請支援部企画管理課 03-4306-1127   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7198/

厚生労働省|技能実習生等向け技能検定の概要

1 概要 技能実習制度における技能実習生に対する修得された技能等についての認定に活用されるものとして、随時に実施する2級、随時に実施する3級及び基礎級(以下「随時試験」という。) を設定し、実施しています。 受検申請に当たっての注意点については、以下のリーフレットをご確認ください。   「技能実習生の技能検定に関する注意点」リーフレット[PDF形式:1MB] (2018年10月17日掲載 2019年8月一部更新) 外国人技能実習機構が実施する「受検手続支援」を通じて、余裕を持って申請してください。 参考:外国人技能実習機構HP > 監理団体の皆様へ > 受検手続支援 また、3級合格を目指す場合の指導者向けのマニュアルについては、以下のリンクをご参照ください。 3級技能検定の実技試験課題を用いた人材育成マニュアル(中央職業能力開発協会HPへ) 過去の技能検定試験問題については、以下のリンクをご参照ください。 技能検定試験問題公開サイト(外部リンク)   2 技能検定試験の内容 技能実習生等向け技能検定は、都道府県及び指定試験機関が実施しています。試験の実施に当たっては、都道府県職業能力開発協会又は指定試験機関と技能実習受入企業等の間で調整した上、随時に実施します。   3 技能実習生等向け技能検定の等級区分 技能実習生等向け技能検定として、随時試験を設定しています。 等級区分 試験の程度 随時2級 中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 随時3級 初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度 基礎級 基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度   4 対象者 (1)都道府県職業能力開発協会が実施する職種 等級区分 対象者 随時2級 基礎級及び当該検定職種に係る3級の実技試験に合格した者 随時3級 基礎級に合格した者 基礎級 技能実習生であること 注)基礎級は、旧基礎1級又は旧基礎2級を含む。 (2)民間の試験機関が実施する職種 等級 対象者 随時2級 当該職種に係る技能実習3号の修了予定者(当該職種に係る3級の実技試験に合格した者に限る。) 随時3級 当該職種に係る技能実習2号の修了予定者(当該職種以外の職種の基礎級に合格した者を含む。) 基礎級 当該職種に係る技能実習1号の修了予定者 注)基礎級は、旧基礎1級又は旧基礎2級を含む。   5 試験の内容 […]

JITCO|「第27回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」入賞者のお知らせ

2019年09月13日 この度は、「第27回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」にたくさんのご応募をいただきありがとうございました。2,556編の作品の中から、厳正な審査の結果、28名の入賞者(最優秀賞4名、優秀賞4名、優良賞20名)を決定いたしました。また、入賞者の他に、22編が佳作に選ばれました。 入賞された皆様、佳作に選ばれた皆様、おめでとうございます。   ★最優秀賞(4人) 氏名 作品タイトル 国籍/職種 監理団体名/実習実施者名 アベサミス チャルス アルチャガ 乾杯 フィリピン/とび 協同組合J&J田原 株式会社河建 徐 静 女性 中国/介護 PNJ事業協同組合 社会福祉法人同塵会 李 冬杰 立派な先輩 中国/電子機器組立て ELC事業協同組合 パナソニックライフソリューションズ電材三重株式会社 陈 爽 夢がかないました 中国/塗装 共進協同組合 株式会社柴田技研工業   ★優秀賞(4人) 氏名 作品タイトル 国籍/職種 監理団体名/実習実施者名 グエン ティ ラン トゥー 異国に居るという自覚 ベトナム/食鳥処理加工業 公益財団法人国際労務管理財団 株式会社エヌチキン 簡 雪梅 私の太陽 中国/介護 宮崎ウッド事業協同組合 有限会社メープルウェルフェアーサービス ルハグワドルジ ナンデンエルデネ シュークリームから学んだ工場長の教え モンゴル/機械検査 […]

JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:名古屋)

2019年09月09日 セミナー・講習会 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。 【技能実習責任者講習】  2019年10月24日(木)愛知県名古屋市   詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。   本件に関する問合わせ先 講習業務部 養成講習課 TEL:03-4306-1156     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7022/

厚生労働省|技能実習計画の認定の取消の通知と改善命令を行いました

令和元年9月06日(金)  出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年9月6日付けで、岩永好明、西山和宏、三郷フーズ株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。 また、株式会社さわ、株式会社日立製作所に対して改善命令を行いました。詳細は、下記のとおりです。                          記 <技能実習計画の認定の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙5)> 1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 (1)岩永好明(代表者 岩永 好明) (2)西山和宏(代表者 西山 和宏) (3)三郷フーズ株式会社(代表取締役 中井 裕)   2 改善命令を行った実習実施者 (1)株式会社さわ(代表取締役 森永 良二) (2)株式会社日立製作所(代表執行役 東原 敏昭)   3 処分内容 [1(1)、(3)に対する処分内容] 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(2)に対する処分内容] 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [2(1)、(2)に対する処分内容] 技能実習法第15条第1項の規定に基づき令和元年9月6日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。   報道発表資料[PDF形式:143KB] ■別紙1 技能実習計画の認定の取消しの内容(岩永好明)[PDF形式:48KB] ■別紙2 技能実習計画の認定の取消しの内容(西山和宏)[PDF形式:48KB] ■別紙3 技能実習計画の認定の取消しの内容(三郷フーズ株式会社)[PDF形式:50KB] ■別紙4 改善命令の内容(株式会社さわ)[PDF形式:51KB] ■別紙5 改善命令の内容(株式会社日立製作所)[PDF形式:49KB] ■別紙6 参照条文[PDF形式:54KB]     出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06433.html  

厚生労働省|ベトナム国政府認定送出機関リストからの一部送出機関の削除について

令和元年9月06日(金)  今年9月4日、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省から外国人技能実習機構に対し、下記の2つの送出機関について、日ベトナム間の技能実習制度に関する協力覚書に基づく認定送出機関リストから削除する予定であるとの連絡がありました。 これを受け、本日以降、外国人技能実習機構に対し、技能実習計画の認定申請を行う際に下記の機関を送出機関として利用することは出来ませんので、その旨お知らせします。(同様のお知らせを外国人技能実習機構ホームページで公表しています。)                          記 1.TTC Viet Nam Human Resources Joint Stock Company(ベトナムTTC人材株式会社) 2.Viet Human Resources Connection Joint Stock Company(ベトナム人材接続会社)   報道発表資料[PDF形式:138KB] ■別紙 <外国の送出機関に係る参照条文>[PDF形式:66KB]     出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06592.html

OTIT|第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

令和元年9月6日   第3号技能実習移行時の一時帰国については,技能実習法施行規則第10条第2項第3号トの規定により,第2号技能実習終了後,第3号技能実習を開始する前に1か月以上本国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準としてきたところですが,本日付けで同規則の改正が行われ,第3号技能実習を開始する前のほか,第3号技能実習開始後1年以内に,1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認めることとしました(技能実習制度運用要領p.51~59,79~80関係)。   https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf   【第3号技能実習開始後に1か月以上1年未満の一時帰国を行うこととした場合の注意事項】 ※ 一時帰国期間は第3号技能実習の実習期間に含まれませんが,一時帰国の時期は,第3号技能実習計画の認定申請前に決定し,技能実習計画に記載する必要があります(技能実習生の都合で一時帰国の時期が変更となった場合の取扱いについては,おって,技能実習制度運用要領でお示しする予定です。)。 ※ 一時帰国に係る旅費については,現行制度と同じく,監理団体(企業単独型であれば実習実施者)が負担する必要があります。ただし,第2号技能実習期間と第3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は,第3号技能実習を監理する監理団体の負担となります。 ※ 一時帰国のための本邦からの出国が第3号技能実習開始後1年以内であれば,一時帰国後の本邦への入国は,第3号技能実習開始後1年を経過していても差し支えありません。 ※ 一時帰国の期間が3か月を超える場合,地方出入国在留管理局においては,第3号技能実習開始時に,一時帰国するまでの在留期間が決定されます。 その場合,一時帰国後の本邦入国は,在留資格認定証明書交付申請を行い,査証を取得して新規入国する必要があります。     出典:外国人技能実習機構Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf  

農林水産省|飲食料品製造業分野の相談窓口を設置しました

参考3:相談窓口の設置   飲食料品製造業分野における特定技能外国人材の受入れに関し、相談窓口を設置しました。 多言語での対応もしておりますので、詳細は相談窓口のホームページを御確認ください。   相談窓口[外部リンク]     出典:農林水産省Webサイト http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html?fbclid=IwAR370IBbXsfs8wmn1ak5s7xUk39y3oZrvGqnguliCKoL3kCG8yxvPNUW7Gc#soudan