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OTIT|第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について

お知らせ 2019.11.08 「第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について」を掲載しました。 ※2019年11月8日に、コンクリート製品製造職種の追加等に係る省令改正が行われました。     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/191108-3.pdf 全てのNEWSを表示

JITCO|技能実習移行対象職種の職種作業の追加について(コンクリート製品製造職種)

2019年11月08日 お知らせ    2019年11月8日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。 また、今般の職種を含め、新たに追加された移行対象職種・作業と類似の非移行対象職種・作業に係る第1号技能実習を実施中の場合等においては、追加された移行対象職種・作業へ変更することにより、第2号技能実習に移行することが認められる旨、外国人技能実習機構より案内がなされておりますので、あわせてご確認ください。 追加された職種作業等 職種 作業 試験実施者 コンクリート製品製造 コンクリート製品製造 一般社団法人全国コンクリート製品協会 <該当の厚生労働省ホームページ> 技能実習法の関係法令等(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令) 技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準 <該当の外国人技能実習機構ホームページ> 第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について なお、試験内容の詳細等については、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。   本件に関する問合わせ先 実習支援部職種相談課 Tel:03-4306-1181     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7715/ 全てのNEWSを表示

OTIT|技能実習移行対象職種(令和元年11月8日時点)2号移行対象職種…81職種145作業・3号移行対象職種…74職種130作業

技能実習移行対象職種(令和元年11月8日時点) ◎技能実習2号移行対象職種 81職種 145作業 ※一部職種・作業については3号に移行することができませんのでご留意ください ◎技能実習3号移行対象職種 74職種 130作業   出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/191108-07.pdf 全てのNEWSを表示

JITCO|申請用の写真は規格に適合したものを使用してください (重要なお知らせ)

2019年11月07日 注意喚起 最近、地方出入国在留管理局への申請において顔写真が規格を満たさないため、地方出入国在留管理局より再提出を求められ、新たな在留カードの交付に時間を要する事例が多発しています。 監理団体、実習実施者等の皆様におかれましては、申請時に顔写真が規格に適合するものであることを十分にご確認くださいますようお願いします。また、本件に関して技能実習生が十分に理解できる言語での周知もお願いします。   【不備の内容】(※これまで地方出入国在留管理局より再提出を求められた事例です) 1. 写真加工アプリや特殊なカメラ機能を使用した写真である (最近、特に増えています。顔の輪郭や目の大きさ等を補正したものは再提出を求められ時間を要します。) 2. 過去の申請時に提出された写真と同一である (提出の日前3か月以内に撮影されたものが必要です。) 3. 写真がトリミングされており縦横の比率が違う 4. 写真の背景等を修正している 5. 髪(眼鏡)等で顔がかくれているほか、顔に影がある   (顔写真の規格) 出典:出入国在留管理庁   〇法務省ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/photo_info.html 〇JITCO発行『地方出入国在留管理局への入国・在留諸申請及び諸届(団体監理型)【Ⅳ分冊】』P12)   本件に関する問合わせ先 JITCO申請支援部支援第二課 03-4306-1140     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7653/ 全てのNEWSを表示

法務省|「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」の開催について

報道発表資料 令和元年11月6日 出入国在留管理庁 東京出入国在留管理局    出入国在留管理庁及び東京出入国在留管理局は,不法滞在外国人を縮減するため,関係機関と協力して様々な施策を実施してきた結果,一定の成果を挙げることができました。しかしながら,いまだに不法入国,不法就労などの入管法違反事犯が後を絶たず,その手口も悪質・巧妙化していることを踏まえ,関係機関が相互に連携してより効果的に対処していく方策等を協議するため,11月12日,法務省において「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」を開催します。 本協議会は,関係中央省庁及びその地方機関等が相互に協力し,入管法違反事犯に適切に対処することを目的として,昭和46年以降,毎年1回(昭和47年を除く。)開催しているもので,今回が47回目となります。   1 会議出席者等 (1)会議出席者 警察庁(警察庁生活安全局,同刑事局組織犯罪対策部,同警備局外事情報部,関東管区警察局,警視庁) 法務省(法務省刑事局) 検察庁(東京高等検察庁,東京地方検察庁) 出入国在留管理庁(本庁,8地方出入国在留管理局,7地方出入国在留管理局支局) 公安調査庁(本庁) 外務省(外務省領事局) 財務省(財務省関税局,東京税関) 海上保安庁(海上保安庁警備救難部,管区海上保安本部) 厚生労働省(東京労働局) (2)会議期日 令和元年11月12日(火) 午前10時から (3)会議場所 法務省地下1階大会議室 (所在地 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館)   2 会議の趣旨   これまで,我が国に不法滞在する外国人を縮減させるため,関係省庁が協力して様々な施策を実施してきたが,本年7月1日現在の不法残留者数は,7万9,013人となり,前回調査時(本年1月1日現在)に比べ,4,846人増加している。訪日外国人数の伸びが著しい中で不法残留者も増加を続けており,依然として今後の動向について予断を許さない状況にある。 また,上陸審査時に提供された個人識別情報の活用や,航空会社から提供される事前旅客情報・乗客予約記録等の情報の活用などによる上陸審査の厳格化に伴い,偽変造・不正取得旅券の行使による不法入国事犯や,空港の直行通過区域を悪用した不法入国事犯は減少しているものの,近年本邦内において偽造在留カード製造拠点が相次いで摘発されており,正規在留者を偽装する偽装滞在案件の増加が懸念されている。 不法滞在者や偽装滞在者の多くは我が国での稼働が目的と見られ,中にはブローカーなどが介在し偽変造文書を組織的に悪用する事案も散見されるなど,我が国の適正な出入国在留管理行政を阻害しているばかりか,治安や労働市場等に多大な影響を与えていることから,関係機関が情報の共有を図るとともに,連携を深め,協力してより効果的に対処するための方策等について協議する。 さらに,人身取引の防止・撲滅を図り,被害者を適切に認知・保護していくため,関係機関がそれぞれの立場から人身取引事犯の現状や問題点を明らかにし,その対策を協議する。   3 報告・協議事項 (1)東京2020大会に向けた水際対策の一層の強化について (2)不法就労事犯・偽装滞在事犯の現状及び取締対策について (3)人身取引事犯等の現状及び対策について     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00001.html 全てのNEWSを表示

JITCO|技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

2019年11月01日 セミナー・講習会   セミナー概要 本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆様の指導力アップのお手伝いをします。 プログラム 第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。 第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。 第3部は、目標と努力を「見える化」するための作成演習です。実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。 対象・定員 実習生の育成指導に関わる方々 各回ともに25名程度 開催日程 ①2019年12月11日(水)名古屋市 受付12:30、講義13:00~17:00(休憩15分) JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー9階 ②2019年12月12日(木)福山市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分) 福山商工会議所 福山市西町2-10-1 304会議室 ③2020年1月16日(木)東京都 受付12:30、講義13:00~17:00 (休憩15分) JITCO本部 港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング 9F会議室 ④2020年2月6日(木)高崎市 受付12:45、講義13:00~17:00(休憩15分) ビエント高崎 群馬県高崎市問屋町2丁目7‐7 301会議室 ⑤2020年2月7日(金)三条市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分) 三条商工会議所 新潟県三条市須頃1-20 第一研修室 ⑥2020年2月26日(水)大阪市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分) ドーンセンター 大阪市中央区大手前1丁目3番49号 ドーンセンター4F 中会議室1 参加料(税込) 4,000円(賛助会員)、11,000円(一般) お申込み こちらから 特記事項 テキスト(A版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。   お問い合わせ先 実習支援部 職種相談課 TEL:03-4306-1195、FAX:03-4306-1115     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7548/ 全てのNEWSを表示

JITCO|建設分野に係る技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

2019年10月30日 お知らせ   -現行基準での建設分野技能実習の1号計画認定申請の点検・提出のご依頼は11月末日までにお願いします-   国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準が令和2年(2020年)1月1日より施行され、同日以降に新規の第1号技能実習計画認定申請を行う場合は、新基準に適合することが求められます。 現行基準での建設分野の第1号技能実習計画認定申請は、令和元年(2019年)12月末までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、現行基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2019年11月末日までとさせていただきます。 2019年12月1日以降に建設分野の第1号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。 なお、建設関係職種等の新規の第2号技能実習計画認定申請は令和3年(2021年)1月1日以降に、新規の第3号技能実習計画認定申請は令和5年(2023年)1月1日以降に、新基準が適用されます。 皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。   [参考リンク] ①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」 ②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」 ③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」 ④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」 ⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」 ⑥電子政府の総合窓口 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)」に係る意見募集の結果について」 ⑦電子政府の総合窓口 「技能実習の上乗せ告示に関する意見の結果公示について」 ⑧JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)   本件に関する問合わせ先 申請支援部支援第一課(書式関係) 03-4306-1130   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7575/ 全てのNEWSを表示

厚生労働省|台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します

令和元年10月30日(水) (照会先) 職業安定局雇用開発企画課 課長:松永 久 課長補佐:宮本 淳子 (代表電話) 03 (5253) 1111(内5330) (直通電話) 03 (3502) 1718 報道関係者 各位    今般の台風第19号の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、台風に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和元年10月21日に特例措置を講じていますが、今般、台風第19号に関し、さらなる特例措置を以下のとおり講じることとしました。   1 休業を実施した場合の助成率の引き上げ 岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の各都県内の事業所が休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。 2 支給限度日数の引き上げ 岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の各都県内の事業所について、休業等に係る1年間の支給限度日数を、「100日」から「300日」へ引き上げます。 3   雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします 新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。 4   過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止について 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとします。 (1) 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とします。 (2) 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。   【参考資料】 令和元年台風第19号の災害に伴い「雇用調整助成金」の特例を追加実施します(PDF:157KB)     出典:厚生労働省Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07589.html 全てのNEWSを表示