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厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和元年11月28日(木) 【照会先】 職業安定局需給調整事業課 課長 松原 哲也 主任中央需給調整事業指導官 松浦 大造 課長補佐 冨田 英晴 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線5335、5324) (直通電話) 03 (3502) 5227   ~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~   厚生労働省は、令和元年11月28日付けで、株式会社アリオスに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。   1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主 (1)名称      株式会社アリオス (2)代表者職氏名  代表取締役 林 茂德 (3)所在地     東京都板橋区常盤台3丁目20番7号 (4)許可に関する事項 許可年月日  平成8年12月1日 許可番号   派13-090067   2 処分内容 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和元年11月28日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。   3 処分理由 株式会社アリオスは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、平成30年12月20日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。 ※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。   別添 報道発表資料全体版[PDF形式:210KB]     出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08080.html 全てのNEWSを表示

JITCO|在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナー開催(長野駐在事務所企画)

2019年11月27日 セミナー・講習会    在留資格「特定技能」に係る申請書類及び届出書類の作成方法に関するセミナーを開催することとなりましたので、ご案内いたします。   1. 対象 在留資格「特定技能」の諸申請・諸届業務を担当される方(受入れを検討している方を含む。) (上記に該当しない方はお断りすることがございます。)   2. 開催日程 開催日 開催都市 会場 申込締切 2020年1月20日(月) 長野 JA長野県ビル12階 E会議室 〒380-0826 長野県長野市大字南長野北石堂町1177番地3 2019年12月27日(金) ※定員(30名予定)に達した場合には、申込締切日前であってもお申込を締め切らせていただきます。   3.プログラム 開始 13:30 終了 16:30 時間 内容 13:00~13:25 受付 13:30~13:40 開催挨拶 13:40~14:40 【第1講】在留資格「特定技能」について (講師:公益財団法人 国際研修協力機構) 14:40~14:50 休憩 14:50~15:40 【第2講】第1部:入国・在留諸申請書類の書き方 (講師:公益財団法人 国際研修協力機構) 15:40~15:50 休憩 15:50~16:20 【第2講】第2部:届出書類の書き方 (講師:公益財団法人 国際研修協力機構) 16:20~16:30 質疑 ※次第は都合により変更になる場合があります。   4.参加費(テキスト代込み) […]

JITCO|「第27回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式を開催

日本語作文コンクール JITCOでは、技能実習生・研修生の日本語能力向上を支援するため、毎年日本語作文を募集しております。本コンクールには、技能実習・研修生活や日本語学習への取り組み方等を題材とする、意欲にあふれた作品が数多く寄せられています。  2019年10月4日にJITCO交流大会のプログラムのひとつとして「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」の表彰式が開催されました。 表彰式では、最優秀賞、優秀賞、優良賞を受賞された皆さんに表彰状と賞金が贈られたほか、最優秀賞受賞者による作品の発表が行われました。堂々と発表する姿に出席者からすばらしい発表であったとの声が多く寄せられました。 受賞者の皆さんの日本語学習の成果だけではなく、日々の技能実習や生活に懸命に取り組んでいる様子が十分に伝わったことが実感できる表彰式となりました。 入賞者の記念撮影 前列中央:最終審査委員長 関口 明子氏、最終審査委員 坪田 秀治氏、最終審査委員 関野 陽一氏   最優秀賞受賞者の皆さん 左から:アベサミス チャルス アルチャガさん、徐 静さん、李 冬杰さん、陈 爽さん   なお、上記3賞に佳作を加えた50編の入賞作品を 「優秀作品集」としてまとめました。 是非ご一読ください。 日本語作文コンクール事務局 電話:03-4306-1184 2019年優秀作品集(PDF版)のダウンロード・印刷はコチラから       また「JITCOチャンネル」では「第27回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式での最優秀賞受賞者による作品の発表と、インタビューの様子を掲載していますので、ご覧ください。 > JITCOチャンネル > 過去の日本語作文コンクール優秀作品集はこちら   お問合わせ先 講習業務部 日本語教育課 作文コンクール事務局 電話:03-4306-1184   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jitco-prd-nhp/wp-content/uploads/2019/10/02162104/sakubun_2019.pdf 全てのNEWSを表示

JITCO|年内の取次(在留カード添付)のご依頼受付最終日について

2019年11月25日 お知らせ 弊機構の年内の業務は2019年12月27日(金)まで、年始の業務は2020年1月6日(月)からとなります。 2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)までの間、弊機構において在留カードをお預かりすることなく、技能実習生等の方に携帯していただけるよう、在留カードを添付する諸申請の点検・取次の年内のご依頼については下記のとおり受付最終日を設定させていただくことといたしました。 皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。   1. 本取扱いの対象となる申請 在留資格変更許可申請・ 在留期間更新許可申請 ※在留資格認定証明書交付申請及び外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請は通常どおりご依頼いただけます。   2. 在留カードを添付した申請書類の受付最終日(年内取次ぎ予定) 申請区分 資格変更 期間更新 在留期限 2020年1月20日 (月) まで 2020年1月10日 (金) まで JITCO到着 持参・郵送ともに2019年12月13日(金)まで(必着)   3. 在留カードを添付しない申請書類の受付最終日(年明け取次ぎ予定) 申請区分 資格変更 期間更新 在留期限 2020年1月21日 (火) 以降 2020年1月11日 (土) 以降 JITCO到着 持参・郵送ともに2019年12月20日(金)まで(必着)   4. 年明けの2020年1月6日(月)以降は従前どおりの取扱いとなります。 ●在留カード常時携帯の指導のお願い 標記年末年始期間中は外出等の機会が多くなりますので、技能実習生等に対して常時携帯義務の履行をご指導いただきますよう、お願いいたします。 ※上記の受付依頼の期日は一応の目安となっておりますが、お早めの依頼をお勧めいたします。 なお、内容についてご不明な点がございましたら、本部申請支援部および地方駐在事務所までご連絡ください。   〈本件に関する問い合わせ先〉 ・名古屋駐在事務所  052-589-3087 ・本部申請支援部   03-4306-1140 ・長野駐在事務所   026-291-7811                1146 ・大阪駐在事務所   06-6344-9521 ・札幌駐在事務所   011-242-5820 ・広島駐在事務所   082-224-0263 ・仙台駐在事務所   […]

JITCO|あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~

2019/11/20 画像クリックでさらに拡大 新発売!  日本語学習をグレードアップ あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~ 定価:(本体1,600円+税)=本書は賛助会員割引対象外です= 発行:国際日本語普及協会(AJALT) B5判 202ページ コミュニケーションの基礎を学ぶ「あたらしいじっせんにほんご~技能実習編~」に、上級シリーズが誕生しました。「あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~」です。 本書は、技能実習制度の職種 ・作業の拡大や在留期間の延長、新在留資格「特定技能」の創設に対応し、日本語の初級中盤以降の実践的な学習を目指した教材です。「口ならし」や「よく聞いてその通りに動く」等の練習による「聞く・話す」力を育てるとともに、技能実習の現場で役立つ「報告」「日誌の読み書き」の基礎を築くことができます。 また、お客様に直接応対する職種の増加に伴い、お客様に伝わる発音の訓練も設けました。日本の就労現場の文化を理解する「みんなで考えましょう」も特長で、立場の違いに応じた言葉遣いや謝罪についても取り上げています。 技能実習編では指示を聞いて動くことが中心でしたが、この教科書では、より複雑な指示を聞き取ったり、指示内容を確認することも学習します。漢字を学習するページも新設、漢字圏以外の学習者も学びやすいように段階的に構成しています。まずは、読むことを目指します。 *出版元のAJALTでは今後、別冊のベトナム語訳を追加するほか、テキスト準拠の音声教材をサイトにアップするなど、「あたらしいじっせんにほんご2シリーズ」の拡充を予定しています。   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7789 全てのNEWSを表示

厚生労働省|技能実習計画の認定を取り消しました

令和元年11月15日(金) 【照会先】 人材開発統括官付 技能実習業務指導室 室  長:平川 雅浩 室長補佐:戸原 智晶 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線5949) (直通電話) 03 (3595) 3395  出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年11月15日付で、阿波スピンドル株式会社、かね七株式会社、有限会社キノテック、小池孝昌、株式会社志田産業、鈴木秀男、有限会社ティー・ワイ・プロダクツに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。 記   <技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙7)> 1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 (1)阿波スピンドル株式会社(代表取締役 木村 雅彦) (2)かね七株式会社(代表取締役 石黒 広一) (3)有限会社キノテック(代表取締役 田中 救雄) (4)小池孝昌(代表者 小池 孝昌) (5)株式会社志田産業(代表取締役 志田 隆) (6)鈴木秀男(代表者 鈴木 秀男) (7)有限会社ティー・ワイ・プロダクツ(代表取締役 堀内 保典) 2 処分内容 [1(1)、(7)に対する処分内容] 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(3)、(5)、(6)に対する処分内容] 技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 [1(2)、(4)に対する処分内容] 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。   報道発表資料[PDF形式:142KB] ■別紙1 技能実習計画の認定の取消しの内容(阿波スピンドル株式会社)[PDF形式:50KB] ■別紙2 技能実習計画の認定の取消しの内容(かね七株式会社)[PDF形式:52KB] ■別紙3 技能実習計画の認定の取消しの内容(有限会社キノテック)[PDF形式:49KB] ■別紙4 技能実習計画の認定の取消しの内容(小池孝昌)[PDF形式:51KB] ■別紙5 技能実習計画の認定の取消しの内容(株式会社志田産業)[PDF形式:49KB] […]

在ベトナム日本国大使館|日本法務省が技能実習生の失踪防止施策を発表

令和元年11月14日掲載 11月12日、日本の法務省が、技能実習生の失踪防止に向け、以下の取組を発表しましたのでお知らせします。   1 不適切な監理団体・実習実施者等を制度に関与させないための施策 ・失踪者を出した送出機関・監理団体・実習実施者に対し,帰責性等を踏まえて技能実習生の新規受入れを停止 ・相手国におけるブローカー対策を促すなど,二国間取決めに基づく対応の強化 2 実習中の技能実習生を失踪させないための施策 ・失踪技能実習生を雇用した企業名の公表等の検討 ・特定技能の調査に併せて,技能実習生からも処遇状況(賃金等支払状況や人権侵害の有無)についてヒアリング 3 失踪した技能実習生の不法就労を防止する施策 ・失踪をさせた企業から失踪先等に係る情報収集の強化 ・在留カード番号等を活用した不法就労等の摘発強化 ・失踪技能実習生の在留資格取消しの強化 ・失踪技能実習生に係る情報の関係省庁との共有 4 その他 ・失踪・死亡事案発生時の速やかな実地検査等の実施 ・制度の厳格化について入管庁から監理団体に対して直接周知 日本の技能実習で困ったことがあったら、まずは支援を行っている相談窓口などに相談しましょう。   (技能実習生の母国語相談窓口) ○外国人技能実習機構ホームページ https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/     出典:在ベトナム日本国大使館 Webサイト https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nihonhoumushougaginoujisshuseinosissouboushitaisakuwohappyou.html?fbclid=IwAR2h6_l6E53D9K0Xuc6wuVRaW7SfcBVwnueCJ6OP6uAycOPQme_kfpy13bM 全てのNEWSを表示

JITCO|〈特定技能〉送出国体制及び送出国側の規則・手続について

2019年11月08日 お知らせ 特定技能制度における送出国「各国事情」(送出体制/送出国側の規則・手続)について、ご参考までに、JITCOで把握している情報を掲載しました。 今後、状況変化がありましたら、逐次変更していきます。 掲載先は、こちら。   本件に関する問合わせ先 国際部 TEL 03-4306-1151 出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7705/ https://www.jitco.or.jp/ja/skill/send.html 全てのNEWSを表示 在留資格「特定技能」とは   送出し国・送出機関とは ①特定技能における受入れ・送出しの仕組み 1.職業紹介について 特定技能外国人候補者(求職者)と特定技能所属機関候補者(求人者)からの申込みを受けて、相互における雇用関係の成立のあっせんを日本国内で行うことは、職業安定法における「職業紹介」にあたり、「職業紹介事業者」は厚生労働大臣への許可申請または届出(具体的には都道府県労働局を通じて行う)を行わなければなりません。 職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介において国外の取次機関(通常「送出機関」と言われるもの)を利用する場合(職業紹介事業者が自ら海外での活動が認められている場合を除く)は、許可申請等に際し、都道府県労働局に対して次の書類を提出する必要があります。 相手先国における職業紹介に関する法令 取次機関が国外にわたる職業紹介においてその活動が認められている証明書 (通常「国外の政府機関が発行するライセンス証」と言われるもの) 取次機関と職業紹介事業者の業務分担について記載した契約書等 また、職業紹介事業者は入管法等関係法令および相手先国の法令を遵守する必要があり、特定技能制度の二国間取決め等がある場合はそれも含まれます。 さらに、求職者と求人者が直接求職行為や求人行為を行う場合においても、日本の法令および相手先国の法令・二国間取決め等を遵守する必要があります。   2.技能実習の監理団体が職業紹介を行う場合 技能実習制度における監理団体が職業紹介を行う場合、技能実習法に基づき監理団体の許可を受けていれば、技能実習に限って職業安定法上の許可は不要ですが、特定技能外国人に係る職業紹介は範囲外であり、職業安定法上の職業紹介事業の許可等が必要です。別途すでに有効な職業紹介事業の許可・届出が行われている場合も、その許可内容や届出内容の範囲内かどうか、確認が必要です。   ②送出し国・送出機関情報 1.送出しの枠組みについて 日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間取決めにかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。   2.各国事情について 送出体制、送出国側の規則手続きに関して、JITCOで把握している情報をご案内します。以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については慎重に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。 (2019年10月28日現在) 送出体制/送出国側の規則・手続き 二国間 取決め締結日順 送出体制 (送出国から日本への送出し) 送出国側の規則・手続き (日本在留者の移行の規則・手続きを含む) フィリピン (2019年3月19日) ・認定送出機関はいまだ公表されていない。 ・一受入機関の受入人数が5人以下の場合は、送出機関を通さない直接雇用が可能となる模様。 ・2019年3月にガイドライン201、8月に手続きに関するガイドライン201-Aが公表されたが、詳細の書式等が今後公表される予定。 ・入国および日本在留者の移行につき今後POLOでの手続きが必要となる。 カンボジア (2019年3月25日) ・法務省HPに公表された送出機関を通じてのみ送り出される。 ・法務省HPに手続きが公表された。送出国政府発行の証明書(外国人単位)の発行が必要となる。送出機関を通じてカンボジア政府に発行してもらい、入管への手続きに添付する必要がある。 […]