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国土交通省 観光庁|外国人患者を受け入れる医療機関リストについて多言語化を行い、ウェブサイトを更新しました

最終更新日:2019年12月20日 訪日外国人旅行者がスムーズに医療機関にアクセスできるよう、外国人患者を受け入れる医療機関を日本政府観光局(JNTO)ウェブサイトに掲載しています。 この度、12月3日に観光庁のウェブサイト上で公表(※1)した「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」を基に、多言語化(英語・中国語(簡体字/繁体字)・韓国語)を行い、本ウェブサイトに掲載する医療機関を更新しました。 また、従来の医療機関の検索機能に加え、位置情報サービスを用いて医療機関を検索し、現在地から近い順番に掲載することが可能(※2)となり、利便性の向上が図られました。 ※1 12月3日のトピックスに関しては、こちらをご覧ください ※2 スマートフォンのみ利用可  〇日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト 医療機関の情報を掲載しているウェブサイトは、英語・中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、日本語に対応しています。 【英語サイト】    http://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html 【中国語(簡)サイト】http://www.jnto.go.jp/emergency/chs/mi_guide.html 【中国語(繁)サイト】http://www.jnto.go.jp/emergency/chc/mi_guide.html 【韓国語サイト】  http://www.jnto.go.jp/emergency/kor/mi_guide.html 【日本語サイト】  http://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html   観光庁 参事官(外客受入担当付)外客安全対策室 担当:山口、會田、政屋  (内線:27911、27904、27909)(代表)03-5253-8111     出典:国土交通省 観光庁 Webサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000139.html 全てのNEWSを表示

JITCO|ベトナム政府窓口との新たなRD(討議議事録)の締結及び同政府窓口との協議等の実施について

定期協議等一覧 2019年11月 JITCOは、今般、理事長の八木 宏幸を団長とする代表団をベトナムへ派遣し、2019年11月25日、ベトナム労働・傷病兵・社会省 海外労働局(DOLAB)との間で技能実習制度及び特定技能制度に対応した、新たなRD(討議議事録)を締結いたしました。 今般、ベトナム政府と日本国政府との間で特定技能に関する協力覚書が締結されたことを踏まえ、今回のベトナムとの新たなRD(討議議事録)は、技能実習生及び特定技能外国人の送出及び受入事業の促進と円滑化を目的として、JITCOとして両制度における送出国との関係を構築したRDとなります。 新たなRDのもと、JITCOとしては、監理団体、実習実施者、登録支援機関、所属機関 及び関係者への皆様への支援サービスをさらに一層強化していきたいと考えております。具体的な内容としては、充実した送出機関情報のご提供、日本の受入側と送出機関等との交流促進、送出機関の質の向上の促進(引いては日本の受入側の皆様の業務の促進と円滑化につなげる)、ベトナム側の固有ルールや手続についてのご案内、その他様々な ベトナムにかかる問題の未然防止等、各種のサービスをご提供していきたいと考えております。 今後、ベトナム以外の送出し国についても新たなRDの締結等も含め、送出国・送出機関等との関係において、皆様の業務の促進と円滑化が図られるように体制を整えていきたいと考えております。 また、JITCOは、2019年11月25日、ベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)副大臣への表敬と同日にベトナム労働・傷病兵・社会省 海外労働局(DOLAB)(以下DOLAB)との協議を行いました。JITCOから、特定技能制度及び技能実習制度の状況、JITCOの役割等について説明を行いました。DOLABからは、JITCOとして今後もベトナムからの送出しを支援してもらいたいとの要請を受け、JITCOとしても、各種支援を更に強化していきたい旨回答いたしました。 11月26日には、送出機関セミナーを開催し、同セミナーには、DOLAB職員の他、送出機関約300人が参加し、JITCOから特定技能制度、特定技能と技能実習の違い、技能実習の現状、今後のJITCOの役割等について説明を行いました。 ご参考:セミナーで使用した資料 ベトナム語 (Tiếng việt) SEMINAR DÀNH CHO CÔNG TY PHÁI CỬ(1) SEMINAR DÀNH CHO CÔNG TY PHÁI CỬ(2) RD締結の様子 DOLABとの協議の様子 送出機関セミナーの様子   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/consultation/8252/ 全てのNEWSを表示

JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:岡山)

2019年12月19日 セミナー・講習会  養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。 定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。 【技能実習責任者講習】 ・2020年3月4日(水)岡山県岡山市 詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。   本件に関する問合わせ先 講習業務部 養成講習課 TEL:03-4306-1156   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8247/ 全てのNEWSを表示

JITCO|外国人入国記録の事前作成について(監理団体等の皆様へのお知らせ)

2019年12月18日 注意喚起    「技能実習生が日本に入国するにあたって、上陸審査を受ける前までに『外国人入国記録』の必要事項を記入して上陸審査ブースの入国審査官に提出することによりスムーズに日本に入国手続を受けることができる。」旨海外の送出機関や技能実習生等に案内していただくことをお勧めします。 日本に入国しようとする外国人は、空港等において入国審査官に「外国人入国記録」(本記事末尾のURL参照)を提出し、上陸許可を受けなければなりません。 ところが、最近、外国人入国記録の必要な事項を記入しないまま入国審査官に提出し、係官から記入を指導されてもその指示を即座に理解できない外国人技能実習生が散見され、スムーズに上陸審査ブースを通過できず上陸許可までに時間がかかるという状況が発生していると聞き及んでいます。 したがいまして、空港等の到着ロビーで技能実習生を待っている監理団体等の皆様がスムーズに出迎えるためにも、送出機関等を通じて技能実習生に外国人入国記録を事前に作成しておくように案内していただくことがスムーズな受入れのポイントです。 外国人入国記録は日本行きの航空機内などで配布されるほか、日本の空港等の上陸審査場の入口付近で入手することができます。 参考) ・法務省HP「平成28年4月1日から外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)の様式が変わりました。」 http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/ ・法務省HP「外国人入国記録(翻訳併記版)」 http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/translation.html 記載事項をベトナム語等に翻訳した外国人入国記録の見本のPDFが掲載されています。 ※実際に記入する際は日本語または英語で記入するようにしてください。   本件に関する問合わせ先 申請支援部企画管理課 (03-4306-1125~1127)     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8234/ 全てのNEWSを表示

JITCO|技能実習生受入れ実務セミナー【団体監理型】1月29日(水)(東京開催)申込受付開始のご案内

2019年12月16日 セミナー・講習会   2019年度(最終回)「技能実習生受入れ実務セミナー」を開催いたしますので、ご案内申し上げます。 ※定員(60名予定)に達した場合には、申込締切日前であってもお申込を締め切らせていただきます。 ※ お申込みはこちらからお願いします。 ———————————————————————————————————————— ■開催日時:2020年1月29日(水) 9:30~16:20(受付9:00~) ■開催場所:JITCO本部 9階会議室 ■申込締切日:2020年1月6日(月)17:00 ■参 加 費(テキスト代込) ・JITCO賛助会員(賛助会員の傘下登録企業を含む。):6,111円 (消費税10%込)、 ・一般(JITCO賛助会員以外):20,370円 (消費税10%込) 【対象】 新たに技能実習生の受入れを開始する監理団体や実習実施者の担当者、既に受入れ実績のある監理団体や実習実施者の新任担当者を対象としたセミナーです。 制度に関する基本的知識に加え、各種申請手続きや受入れに必要な実務についてご説明します。 ※本セミナーは、在留資格「特定技能」に係る制度説明会ではございません。 ◆団体監理型・・・監理団体を通じて企業が技能実習生を受け入れる形態 ◇企業単独型・・・海外の現地法人等で働く社員を企業が技能実習生として受け入れる形態   本件に関する問合わせ先 【講義内容等のお問い合わせ先】 講習業務部 業務課 TEL:03-4306-1138     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8135/ 全てのNEWSを表示

JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:三沢、名古屋)

2019年12月13日 セミナー・講習会 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。 定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。 【技能実習責任者講習】 ・2020年1月30日(木)青森県三沢市 ・2020年3月12日(木)愛知県名古屋市 詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。   本件に関する問合わせ先 講習業務部 養成講習課 TEL:03-4306-1156   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8198/ 全てのNEWSを表示

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和元年12月13日(金) 【照会先】 職業安定局需給調整事業課 課長     松原 哲也 主任中央需給調整事業指導官 松浦 大造 課長補佐   冨田 英晴 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線5335、5324) (直通電話) 03 (3502) 5227 ~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~   厚生労働省は、令和元年12月13日付けで、株式会社アークスに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主 (1)名称      株式会社アークス (2)代表者職氏名  代表取締役 塚野 信浩 (3)所在地     新潟県新潟市中央区鐙一丁目5番5号 (4)許可に関する事項 許可年月日  平成30年9月1日許可 許可番号   派15-3003532 処分内容 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和元年12月13日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。 3 処分理由 株式会社アークスは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和元年10月25日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。 ※労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。 別添 報道発表資料全体版[PDF形式:209KB]   出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08381.html 全てのNEWSを表示

OTIT|労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスについてのご案内(厚生労働省ホームページ)

お知らせ 2019.12.12 労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスについてのご案内(厚生労働省ホームページ)※手続きの詳細につきましては、リンク先のお問合わせ先にお尋ねください。New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/ 出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000571091.pdf 全てのNEWSを表示

JITCO|海外でのアフリカ豚コレラの発生について(肉製品の持ち込み防止のお願い)

2019年12月11日 注意喚起  標記の件について、以前より当機構HPにて注意喚起を掲載していますが、その後、韓国でも感染が確認されていることに加え、年末年始にかけて出入国数が増加すると予想されることから、農林水産省動物検疫所より、再度、日本への肉製品の持ち込み等に関する技能実習制度の監理団体・実習実施者の皆さまへの周知、注意喚起の依頼がありました。 監理団体・実習実施者の皆様におかれましては、今一度、技能実習生等(特にこれから来日予定の技能実習生)に対し、日本への肉製品の持込み等につきまして、以下の内容をもとに、周知、情報提供していただきますようお願い申し上げます。 詳細につきましては、以下の農林水産省動物検疫所の文書をご確認ください。 また、農林水産省動物検疫所が作成した多言語化された注意喚起チラシを掲載しますので、プリントアウトしてご利用ください。 「日本に入国する旅行者へのお願い(日本語)」 「日本に入国する旅行者へのお願い(英語)」 「日本に入国する旅行者へのお願い(ベトナム語)」 「日本に入国する旅行者へのお願い(中国語簡体字)」 「日本に入国する旅行者へのお願い(中国語繁体字)」 「日本に入国する旅行者へのお願い(フィリピン:タガログ語)」 「日本に入国する旅行者へのお願い(インドネシア)」 「日本に入国する旅行者へのお願い(タイ)」 「日本に入国する旅行者へのお願い(ミャンマー語)」 「日本に入国する旅行者へのお願い(カンボジア:クメール語)」 「肉持込み禁止(四コマ漫画)」   海外でのアフリカ豚コレラの発生について (肉製品の持ち込み防止のお願い) 農林水産省動物検疫所  昨年8月に中国で「ASF(アフリカ豚コレラ)」の発生が確認されて以降、ベトナムやカンボジア、モンゴルにおいても発生が確認され、本年9月には韓国でも発生が確認されています。 ASFは豚やいのししに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病です。健康な豚がASFウイルスに感染した豚と接触することで感染するほか、ASFウイルスに汚染された肉や肉製品(ソーセージ、ハム、餃子など)を豚が食べることによっても感染します。 日本では、これまで本病の発生は確認されていませんが、日本の空港に携帯品として持込まれた豚肉製品から生きたウイルスが見つかっています。このような状況を踏まえ、農林水産省動物検疫所では、本年4月22日以降は海外からの肉製品の違法な持込みへの対応を厳格化し、関係省庁と連携しながら海外からの疾病の侵入防止策を強化しています。 対応の厳格化以降、これまでに、4件、7名の逮捕者を出しており、その中には技能実習生への販売が持込みの動機となっていた事例もあります。 海外からの肉製品はほとんどが持込めません。違法に持込まれた肉製品がある場合には速やかに最寄りの動物検疫所に御連絡下さい。 ASFをはじめとする家畜の伝染病が日本に侵入するのを防止するため、以下についてご注意ください。   ~技能実習生の皆様へ~ ○ASF発生国に訪問(帰国)した際には、家畜を飼育している農場などへの立ち入りは極力さけるようにお願いします。やむを得ず家畜に触れたり農場などに立ち入ったりした場合は、日本に到着した際に、空港の動物検疫所のカウンターにお立ち寄り下さい。 ○海外で使用した作業着・作業靴は日本に持ち込まないでください。 ○海外から肉や肉製品を日本に持ち込まないでください。なお、法令により海外からのほとんどの肉製品は日本に持ち込むことはできません。国際郵便や宅配便で送ることもできません。 ○肉や肉製品を不正に持ち込んだ場合、違反者のパスポートの情報などがデーターベース化されます。違反者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。   ~監理団体・実習実施者の皆様~ 上記の内容について、技能実習生(特にこれから日本に訪れる実習生)に対して周知、広報していただけますようお願いいたします。また、以下のホームページや、リーフレットについてもご参考ください。 ○ASFについて(農林水産省ホームページ) http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html ○肉製品などのおみやげについて(持ち込み)(動物検疫所ホームページ) http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html ○英語、中国語、ベトナム語、タガログ語など多言語での案内 Animal quarantine information for travelers to Japan(動物検疫所ホームページ) http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html ○動物検疫の輸出入検査等に係る不適切な事例(動物検疫所ホームページ) http://www.maff.go.jp/aqs/topix/attach/pdf/futekisetsujirei-11.pdf   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8144/ […]