法務省丨新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い 在留諸申請に関する事項 (1)「技能実習2号」を修了される方で,新型コロナウイルス感染症の影響により,「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合には, 「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。 申請に必要な書類は以下のとおりです。 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書 ・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】 ・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】 ○受入れ機関が作成した誓約書 (受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書) ・参考様式(誓約書)【Word】 ○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し) (2)特定技能外国人等で在留中に,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況悪化等により解雇等された方であって, 特定技能外国人として就労を希望する希望を有している場合には,「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○受入れ機関が作成した証明書 (解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書) ・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】 ○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 (解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面) ・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】 ※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら) ※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。 ※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後当該受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には, 下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。 ・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】 支援に関する事項 ○特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な面談の実施方法【PDF】 出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00050.html