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法務省丨新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い   在留諸申請に関する事項 (1)「技能実習2号」を修了される方で,新型コロナウイルス感染症の影響により,「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合には, 「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。 申請に必要な書類は以下のとおりです。 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書 ・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】 ・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】 ○受入れ機関が作成した誓約書 (受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書) ・参考様式(誓約書)【Word】 ○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し) (2)特定技能外国人等で在留中に,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況悪化等により解雇等された方であって, 特定技能外国人として就労を希望する希望を有している場合には,「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○受入れ機関が作成した証明書 (解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書) ・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】 ○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 (解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面) ・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】 ※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら) ※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。 ※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後当該受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には, 下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。 ・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】   支援に関する事項 ○特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な面談の実施方法【PDF】     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00050.html

OTIT|建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)

お知らせ 2020.05.08 建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて(改訂版)New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200508-1.pdf

OTIT丨 「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)のご案内(あんない)」(日本語)(Tiếng Việt)

お知らせ 2020.05.07 「特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん)のご案内(あんない)」 (日本語)(Tiếng Việt)     出典:外国人技能実習機構 Webサイト 日本語…https://www.soumu.go.jp/main_content/000685955.pdf ベトナム語…https://www.soumu.go.jp/main_content/000685985.pdf

厚生労働省丨「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します

令和2年5月01日(金) 照会先 人材開発統括官付能力評価担当参事官室 参事官                 釜石 英雄 主任職業能力検定官   中野 響 (代表電話)03(5253)1111(内線5946) (直通電話)03(3502)6958 報道関係者 各位 「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します ~「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種の技能検定についての方向性を提示~  厚生労働省では、このほど、「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」(座長・黒澤 昌子 政策研究大学院大学 教授)の報告書を取りまとめましたので公表します。報告書では「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種についての方向性を提示しました。 技能検定は、働く上で身に付けるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明する制度で、合格した人だけが「技能士」を名乗ることができ、現在130職種を対象に実施しています。 技能検定制度の効果的・効率的運営を確保する観点から、毎年度、有識者による「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」を開催しています。検討会では、近年の平均受検申請者数が一定の基準に満たない職種について、関係業界団体からのヒアリング、国民の皆さまからの意見募集などを行った上で、統廃合などの方向性を議論しています。 令和元年度は、検討対象に該当する3職種について検討を行い、次の結論を得ています。■検討結果のポイント(抜粋) 1 陶磁器製造職種 今後、年間平均30人以上の受検申請者数を安定的に確保できる見通しを立てることが難しい状況にあると考えられ、国家検定として、これまでどおり存続させることは困難であり、職種廃止すべき。ただし、職種廃止するに当たっては、既に受検準備を行っている受検希望者に受検機会を設けるため、令和3年度の試験は実施することが適当。 2 ウェルポイント施工職種 当該職種技能士が持つスキルの内容と、それが発注者からの信頼度を高めるために有効であることを、関係業界団体の会員以外も含めた業界関係者に広く理解してもらい技能検定受検の必要性をアピールすること。さらに今後、令和2年度から起算して3年ごとの実施とすることを条件として、存続を認めることが適当。3 印章彫刻職種 当該職種は潜在的な受検候補者数はあるものの、受検ニーズにつながっておらず、技能検定が長く実施されているにもかかわらず、受検申請者は減少している。業界全体としてその必要性が、理解共有されていないと考えられるため、廃止することが適当。一方で、関係業界団体が受検者拡大への取り組みなどを行っていることから、直ちに廃止にせず、令和3年度の受検申請者数が100人以上であった場合、かつ、関係業界団体の受検者拡大に向けた具体的な取り組みの結果を踏まえて、改めて本検討会に諮ることが適当。 ※ 上記3職種の試験実施頻度は、以下のとおり。 陶磁器製造職種:3年ごと ウェルポイント施工職種:隔年ごと 印章彫刻職種:3年ごと (別添1) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書概要 (別添2) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書     出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11078.html

JITCO丨繊維・衣服関係の職種の技能実習生による医療用資材の製造について

ニュース・お知らせ 2020年04月28日 お知らせ 繊維・衣服関係の職種の技能実習生による医療用資材の製造について 先般、外国人技能実習機構(OTIT)より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるマスク等医療用資材の需要増加をふまえ、繊維・衣服関係の職種(※)の技能実習生は、当面の間、関連業務として医療用資材の製造に従事することを特例的に認める旨、案内がなされました。 必要となる手続きは以下のとおりです。 ・『技能実習計画軽微変更届出書』及び『業務の内容の説明資料(任意様式)』をOTIT地方事務所・支所の認定課に提出する。 ・レターパックで郵送する場合、品名欄に「書類(マスク等医療用資材の製造に関する技能実習計画軽微変更届出書)」と明記する。また、他の書類を同封する場合、付箋貼付にて「マスク等医療用資材の製造に関する届出」であることを記載の上、他書類との区別を行う。 (※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製造、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製 ご不明な事項がございましたら、OTIT地方事務所・支所認定課にご相談ください。   新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知):Q10『技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。』  技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事する際の技能実習計画軽微変更届出書の提出について      出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9319/

JITCO丨新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について

ニュース・お知らせ 2020年04月27日 お知らせ 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について 出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により解雇等され、技能実習継続が困難となった技能実習生や就労継続が困難となった特定技能外国人等に対する支援措置が公表されていますので、ご案内します。 1.解雇された技能実習生等の情報提供による再就職支援 出入国在留管理庁では、支援の対象となる技能実習生等の情報を把握し、対象者が就労を希望する特定産業分野の関係機関へ情報を提供することで、受入れ企業との効率的なマッチングを可能とするとしています。 詳細は下記のURLをご参照ください。 (いずれも出入国在留管理庁のサイトへのリンクです。) ○雇用維持支援について【PDF】 ○概要【PDF】 2.在留資格上の特例措置 【対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、就労継続が困難となった特定技能外国人等 【付与される在留資格・期間】 特定活動(就労可)・最大1年 【行うことができる活動】 受入れ機関において在留資格「特定技能1号」に必要な技能を修得するための業務に従事する活動 【要件】 ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要なものに限る。) なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。 ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等) オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること (注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。 カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること 【必要書類】 技能実習生からの資格変更 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○受入れ機関が作成した説明書 (解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書) ・参考様式(説明書) 【Word】 【記載例】 ○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 (解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面) ・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】 技能実習以外の在留資格からの資格変更 ○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。) ○受入れ機関が作成した証明書 (解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書) ・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】 ○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し ○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面 (解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面) ・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】 3.関係リンク 法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html 法務省:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html JITCOでは在留資格「技能実習」「特定技能」からの「特定活動」への在留資格変更許可申請について、点検・取次サービスを実施しております。詳細は申請支援部支援第一課(03-4306-1130)にお問い合わせください。     出典:JITCO […]

JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:仙台)

2019年12月27日 セミナー・講習会  養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。 定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。 【技能実習責任者講習】 ・2020年3月12日(木)宮城県仙台市 詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。   本件に関する問合わせ先 講習業務部 養成講習課 TEL:03-4306-1156   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8399/ 全てのNEWSを表示

JITCO|在留資格「特定技能」の運用要領Ⅱを最新版に改訂しました

2019/12/26 画像クリックでさらに拡大 2019年11月29日付の一部改正を反映 特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅱ〔第2版〕 (特定の分野に係る要領別冊) (法務省2019年11月29日一部改正版) 定価 (本体2,400円+税) A4判 303ページ (賛助会員は割引) 本書は、法務省が公表する「特定技能外国人受入れに関する運用要領の「特定の分野に係る要領別冊」を製本したものです。在留資格「特定技能」で受入れが可能な14分野について、分野ごとに詳細な基準や参考様式が示されています。 同要領は2019年3月20日に公表されたものですが、同年5月10日、同年9月27日、同年11月6日、同年11月29日と計4回、一部改正が行われてきました。今回、11月29日付の一部改正まで、全てを網羅しました。 各分野における特定技能の制度の適正な運用を図るために、『特定技能外国人受入れに関する運用要領Ⅰ』とあわせて必読いただきたい一冊です。 この特定技能「運用要領Ⅱ」を特定技能「運用要領Ⅰ」、特定技能「記載例集」との3種類セットでご購入の場合は、賛助会員様に限り4割引になります。   出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8207 全てのNEWSを表示

OTIT|技能実習制度における失踪問題への対応についてのご案内(出入国在留管理庁ホームページ)

お知らせ 2019.12.24 技能実習制度における失踪問題への対応についてのご案内(出入国在留管理庁ホームページ) ※詳細につきましては出入国在留管理庁にお尋ねください。 New     出典:外国人技能実習機構(出入国在留管理庁)Webサイト https://www.otit.go.jp/ http://www.moj.go.jp/content/001311268.pdf 全てのNEWSを表示