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JITCO|【再掲】外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

ニュース・お知らせ 2020年11月17日 セミナー・講習会 【再掲】外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について JITCOでは、技能実習生や特定技能外国人などの外国人材を受け入れている、又は受け入れようと考えている企業や団体の皆様を対象として、出入国管理行政一般に関する知識の向上を目的とした外国人材受入れのための入国・在留手続及び申請等取次制度に関するセミナーを今年度より開催いたします。 賛助会員の方においては、本日から以下よりお申し込みいただけます(非会員の方は10月27日(火)~)。 https://jitco-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/3552 セミナーの詳細は以下をご確認ください。 このセミナーを受講された方には受講証明書が交付されます。 (注)このセミナーを受講された方に交付された受講証明書は、「取次資格者」としての証明書ではありません。 申請等取次資格者となるためには、各地方出入国在留管理局長に申請等取次承認の申出をしていただき、「申請等取次者証明書」の交付を受ける必要があります。 上記の各地方出入国在留管理局に申請等取次承認の申出の際に、「入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料」として、このセミナーで交付された受講証明書の写しを提出してください。 セミナーの概要 1 開催日及び場所 2020年12月3日(木) 国際人材協力機構(JITCO):東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング9階会議室 2 プログラム 09:10~09:30 受付 09:30~09:40 開会の挨拶 09:40~10:10 出入国在留管理の現状について(申請支援部長 妹川) 10:20~11:50 出入国管理及び難民認定法の概要について(申請支援部 西川) 11:50~13:00 昼食 13:00~14:00 入国・在留手続の実務について(申請支援部 後閑) 14:00~15:00 申請等取次制度の概要について(申請支援部 後閑) 15:00~15:15 休憩 15:15~16:15 注目されている在留資格「特定技能」について(申請支援部 松場) 16:15~16:45 主な就労関係在留資格の概要について(申請支援部 松場) 16:45~17:00 受講証明書交付・閉会 3 募集人員及び参加費(税込み、テキスト代を含む。) 募集人員:80人 賛助会員:8,000円、一般:12,000円 (注)お申し込みの時点で賛助会員及び登録済傘下企業等の方は、賛助会員としてご参加できます。 必ず賛助会員番号又は傘下企業番号をご確認いただき、間違いのないよう申込項目に記載してください。 4 対象者 技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている監理団体の職員 技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている個人又は企業の職員 特定技能外国人を受け入れている又は受け入れようとしている個人又は企業の職員 登録支援機関として登録された個人又は法人の職員 5 その他 (1)持参するもの ・受講票 ・筆記具 ・受講者の身分事項及び所属機関が確認できるもの(下記①と②の両方を持参してください。) ①身分事項確認用 顔写真付きの証明書として、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード等のいずれか一つ ②所属機関確認用 所属機関名及び受講者の氏名が併記されている、在職証明書・社員証・健康保険証・履歴事項証明書(法人の役員)・名刺等のいずれか一つ ※個人の登録支援機関の方は、登録支援機関の登録通知書の写し (2)新型コロナウィルス感染症対策 新型コロナウィルス感染状況によっては、セミナーの開催を中止する可能性があります。 また、新型コロナウィルス感染防止のため、当分の間、会場入り口での検温、消毒、会場内でのマスクの着用などの措置を行っておりますので、何卒ご理解、ご協力をお願い致します。 (3)注意事項 ①振込後にキャンセルされる場合は、参加費の返金を致しかねますので、受講者の変更をお願いします。 お申込み後の受講者の変更は、受講証明書の準備などのため、開催日の5営業日前までとし、原則、同一法人に所属する方とさせていただきます。 ②受講証明書は、お申込みの際に入力された氏名で作成させていただきますので、身分事項証明書と同一の表記でお申し込みください。万が一、誤って氏名を入力された場合には、後日、郵送等でお渡しすることとなります。外国籍の方等氏名がアルファベット等の場合は、パスポート等の公的身分証明書に記載の表記でお申し込みください。 […]

厚生労働省|11月は「過労死等防止啓発月間」です

11月は「過労死等防止啓発月間」です 11月の「過労死等防止啓発月間」では過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを行います。 11月は「過労死等防止啓発月間」です 国民の皆さまに過労死等を防止することの重要性について自覚し、関心と理解を深めていただくため、過労死等防止対策推進法では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。 国民一人ひとりが、自身にもかかわることとして過労死等とその防止に対する理解を深め、「過労死ゼロ」の社会を実現するために過労死等の防止対策に取り組むことが望まれます。 厚生労働省では、過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。 また、長時間労働の是正等に向けた重点的な監督指導や無料の電話相談、企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的とした「過重労働解消のためのセミナー(委託事業)」、「過重労働解消相談ダイヤル」による相談対応を行う「過重労働解消キャンペーン」も実施します。 なお、過重労働解消キャンペーンは、昨年6月26日に策定した「しわ寄せ防止総合対策」※に基づく「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と連携して実施します。 しわ寄せ防止総合対策 過労死等防止対策推進シンポジウム参加申し込み 過重労働解消キャンペーン 過重労働解消のためのセミナー参加申し込み こころの耳SNS相談 こころの耳メール相談 広報誌『厚生労働』2020年11月号 発行・発売:(株)日本医療企画 出  典 : 広報誌『厚生労働』2020年11月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省     出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202011_00007.html

JITCO|【再掲】技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

ニュース・お知らせ 2020年11月06日 セミナー・講習会 【再掲】技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内 セミナー概要 本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆さんの指導力アップのお手伝いをします。 プログラム 第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。 第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。 第3部は、仕事の羅針盤(スキルマップ)を作成します。目標達成の努力の過程を「見える化」して、実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。 対象 実習生の育成指導に関わる方々 開催日程と定員 ※各回ともに、講義時間は3時間45分、昼休憩60分です。 ①2020年11月20 日(金)足利市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】 栃木県南部広域産業地場センター4F小ホール 足利市田中町32-1 ②2020年11月27日(金)岡谷市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】 長野県男女共同参画センター「あいとぴあ」 大ホール 岡谷市長地権現町4-11-51 ③2020年12月15日(火)名古屋市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員20名】 JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8、名古屋プライムセントラルタワー9F ④2020年12月16日(水)津市   受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】 三重県総合文化センター 生涯学習棟 視聴覚教室 三重県津市一身田上津部田1234 ⑤2021年 1月27日(水)郡山市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】 郡山市労働福祉会館3F大ホール 福島県郡山市虎丸町7-7 ⑥2021年 2月15日(月) 静岡市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」2F大会議室 静岡市駿河区馬淵1-17-1 参加料 4,000円(賛助会員)、 11,000円(一般) ※消費税込みです。 お申込み こちらから 特記事項 テキスト(A4版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。 本件に関する問合わせ先 実習支援部 職種相談課 TEL:03-4306-1195、FAX:03-4306-1115     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10449/

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和2年11月04日(水) 【照会先】 職業安定局需給調整事業課 課長         松原 哲也 主任中央需給調整事業指導官 井上 英明 課長補佐       森岡 巨博 (代表電話) 03 (5253) 1111 (内線5335、5324) (直通電話) 03 (3502) 5227 労働者派遣事業の許可を取り消しました ~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~ 厚生労働省は、令和2年11月4日付けで、株式会社R・Oコーポレーションに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主 (1)名称      株式会社R・Oコーポレーション (2)代表者職氏名  代表取締役 オリベ・セデーニョ・ラモン・アリスティデス (3)所在地     埼玉県入間市豊岡一丁目3番18号 (4)許可に関する事項 許可年月日  令和元年5月1日許可 許可番号   派11-3013512 処分内容 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月4日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。3 処分理由 株式会社R・Oコーポレーションは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月6日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。 ※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。 別添 報道発表資料全体版[PDF形式:210KB]     出典:厚生労働省 Webサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14507.html

厚生労働省|外国人の雇用

外国人の雇用 雇用する上でのルール 外国人の雇用については次のようなルールがあります。 1.就労可能な外国人の雇用  外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。 ※外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出て下さい(詳細は、3.外国人雇用状況の届出についてをご覧下さい。 我が国で就労可能な外国人のカテゴリー 2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について  外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第7条)  事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、労働施策総合推進法に基づき、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。 外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1354KB] 《外国人指針の抜粋》 第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき必要な措置 一.外国人労働者の募集および採用の適正化 1.募集 2.採用 二.適正な労働条件の確保 1.均等待遇 2.労働条件の明示 3.賃金の支払い 4.適正な労働時間等の管理 5.労働基準法等の周知 6.労働者名簿等の調製 7.金品の返還等 8.寄宿舎 三.安全衛生の確保 1.安全衛生教育の実施 2.労働災害防止のための日本語教育等の実施 3.労働災害防止に関する標識・掲示等 4.健康診断の実施等 5.健康指導及び健康相談の実施 6.母性保護等に関する措置の実施 7.労働安全衛生法等の周知 四.雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用 1.制度の周知及び必要な手続きの履行 2.保険給付の請求等についての援助 五.適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等 1.適切な人事管理 2.生活支援 3.苦情・相談体制の整備 4.教育訓練の実施等 5.福利厚生施設 6.帰国及び在留資格の変更等の援助 7.外国人労働者と共に就労する上で必要な配慮 六.解雇の予防および再就職援助 1.解雇 2.雇止め 3.再就職の援助 4.解雇制限 5.妊娠、出産等を理由とした解雇の禁止等 七. 労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項 1.労働者派遣 […]

JITCO|「第28回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式を開催

JITCOの支援サービス 日本語教育 日本語作文コンクール JITCOでは、技能実習生・研修生の日本語能力向上を支援するため、毎年日本語作文を募集しております。本コンクールには、技能実習・研修生活や日本語学習への取り組み方等を題材とする、意欲にあふれた作品が数多く寄せられています。 「第28回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式を開催  2020年10月2日に「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」の表彰式が開催されました。 今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出席者を受賞者及び所属機関の皆様等に限定し、マスクやマウスシールドの着用、密を避けた進行等、ご来場の皆様のご協力も賜りながら、感染予防対策を講じたうえでの開催となりました。 表彰式では、最優秀賞、優秀賞、優良賞を受賞された皆さんに表彰状が贈られたほか、最優秀賞受賞者による作品の発表が行われました。堂々と発表する姿に出席者からすばらしい発表であったとの声が多く寄せられました。 受賞者の皆さんの日本語学習の成果だけではなく、日々の技能実習や生活に懸命に取り組んでいる様子が十分に伝わったことが実感できる表彰式となりました。 入賞者の記念撮影 ※マウスシールドを着用していただいています。 前列中央:最終審査委員長 関口 明子氏 前列中央右:最終審査委員 坪田 秀治氏 前列中央左:最終審査委員 酒井 基博氏 最優秀賞受賞者の皆さん 左から:ハ タイン ニャンさん、レー ティ イエンさん、张 巧梅さん、许 鹤さん なお、上記3賞に佳作を加えた50編の入賞作品を「優秀作品集」としてまとめました。是非ご一読ください。 「第28回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」入賞者のお知らせは、こちら 日本語作文コンクール事務局 電話:03-4306-1184 2020年優秀作品集(PDF版)のダウンロード・印刷はコチラから JITCOチャンネル 過去の日本語作文コンクール優秀作品集はこちら お問合わせ先 講習業務部 日本語教育課 作文コンクール事務局 電話:03-4306-1184     出典:JITCO Webサイト https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html

法務省|入管を名乗る不審な電話にご注意ください

入管を名乗る不審な電話にご注意ください 中国語版「入管を名乗る不審な電話にご注意ください」(中文簡体「请注意声称入管的可以电话」)はこちら 最近,東京出入国在留管理局,大阪出入国在留管理局などに不審な電話に関する相談が多数寄せられています。 その内容は,当庁関係者を名乗り,中国語の自動音声又は,中国語や片言の日本語で以下のようなものとなっています。 ○あなたのパスポートや在留カードが上海で悪用され,問題があるため,今のままでは入国することができない。 ○あなたのパスポートが上海で不正に使用されたため出入国できない。 ○あなたのパスポートやビザに異常があり,このままでは更新することができない。 ○中国で使用された偽造パスポートがあなたのパスポートを基に作成されたものであることが判明した。ついてはパスポート,銀行通帳及び身分を証明するものを持って入管に来てもらいたい。 出入国在留管理庁から,各国で発行されたパスポートについて,電話で問題があるなどと連絡することはありませんので十分ご注意ください。 また,このような電話があった際は,その場で回答せず,ホームページで公表されている各地方出入国在留管理局までお電話にてご相談ください。 【追記】 入管を名乗り,片言の日本語で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。 ○本国に帰国するための費用が必要なため,未払いの給与を指定する口座に振り込んでほしい。 【追記】 以下のような情報が寄せられましたのでお知らせします。出入国在留管理庁では,出入国手続に関して手数料等の金銭の振り込みを求めることはありません。 ○電話で,知人の外国人が空港の入国審査で足止めされているとして,入国手数料を振り込むよう要求された。 【追記】 入管を名乗り,日本語(電話中に中国語を話す者と交代)で以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。 ○入管を名乗る者から「あなたのパスポートに異常が見つかった」として,本国の警察と称する連絡先に連絡するよう指示され,警察と称する者と,何度かやりとりの後,「裁判で,あなたの身柄を連行することが決定した。」と連絡があり,さらにその者から指示された連絡先に連絡したところ,「保釈金を払えば大丈夫」と言われ送金を要求された。 【追記】 中国語のアナウンスで以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。 ○「あなたの日本の在留カードは異常があり,間もなく失効になります。早めに受付センターに申請してください。失効になる原因のお問い合わせは○番を押してください。」と要求された。 【追記】 入国管理センター職員を名乗る者から,以下のような不審な電話があった旨の相談が寄せられましたのでお知らせします。 ○電話で,知人の外国人が空港で入国禁止となり,入国管理センターに収容されているとして,保釈金を振り込むよう要求された。     出典:法務省 Webサイト http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00142.html

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年10月21日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ 2020.10.21 「外国人技能実習制度について」(令和2年10月21日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201021-13.pdf

OTIT|「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました

お知らせ 2020.10.19 「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。 「質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」 (PDF版はこちら「質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」)New     出典:外国人技能実習機構 Webサイト https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201019-2.pdf