OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和元年10月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました
お知らせ
外国人技能実習制度について」(令和元年10月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました
前回からの修正点 New
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191002-1.pdf
外国人技能実習制度について」(令和元年10月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました
前回からの修正点 New
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191002-1.pdf
※ 当該資料の著作権は当機構が有しておりますが、利用する際、事前の当機構への許諾は基本的に不要です。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/research_chousa/
令和元年9月27日
監理団体 代表者 各位
実習実施者 各位
外国人技能実習機構技能実習部長
各種申請等について留意していただきたい事項について
外国人技能実習機構への各種申請等については、申請書等とともに各種資料の提出をお願いしているところ、提出漏れや不十分な記載により改めて提出をお願いする場合があり、その結果、申請から認定までにお時間を頂く事案が散見されます。改めて提出をお願いすることが特に多いケースは下記のとおりですので、申請時にはご確認いただきますようお願いします。
記
1 計画認定申請
(1)技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書(参考様式 1-19)提出時
・宿泊施設の見取り図及び写真
(2)貸借対照表から直近の年度で債務超過が認められる場合
・公的な資格を有する第三者の評価書
(※)初めて技能実習計画の認定を受けた実習実施者においては、外国人技能
実習機構に実習実施者届出書を確実に提出させるとともに、当該届出書を
提出した以降の計画認定申請の際には、技能実習計画書に実習実施者届出
受理番号を必ず記載願います。
2 困難時届出
・帰国意思確認書(実習生が、直筆・母国語で記載してください)
・同翻訳文
3 軽微変更届出
(1)宿泊施設の変更の場合
・宿泊施設の適正についての確認書(参考様式 1-17)
・技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書(参考様式 1-19)
(「技能実習生が定期に負担する費用」のうち居住費の変更がある場合)
・宿泊施設の見取り図及び写真
(2)役員の変更の場合
・登記事項証明書 ・役員の住民票 ・誓約書
(3)技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員の変更の場合
・履歴書 ・誓約書 ・健康保険等の被保険証の写し
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190927-1.pdf
令和元年9月20日
監理団体 代表者 各位
外国人技能実習機構監理団体部長
外国人技能実習機構技能実習部長
都道府県別最低賃金の改定について監理団体に
留意していただきたい事項について
貴監理団体におかれましては、外国人技能実習機構の業務にご理解とご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
さて、都道府県別最低賃金については、各都道府県労働局において改定作業が行われた結果、全ての都道府県において1時間当たりの賃金が26円以上増額され、10月1日以降順次発効される旨公示されています。
都道府県ごとの改定された最低賃金額及びその発効年月日は別紙の通りとなっていますのでご確認をお願いします。
発効日以後は、改定された最低賃金額(実習実施場所がある都道府県のもの)以上の賃金を支払う義務があります。そのことについて、傘下実習実施者に対して、適用される最低賃金額とともに確実に周知していただきますようお願いします。
貴団体においても、技能実習計画の作成指導の際には、改定された最低賃金額を踏まえていただくとともに、各改定日以後の最初の監査においては、最低賃金以上の賃金が支払われているか必ずご確認いただき、機構にご提出いただく監査報告書にその確認状況を、また、違反があった場合は指導状況等についても記載していただきますようお願いします。
今後、順次特定最賃の改定も行われる可能性がありますが、各地域で適用のある業種の実習実施者については確認をお願いします。
なお、本通知は外国人技能実習機構のホームページにも掲載します。
同ホームページには技能実習制度の各種手続き等を掲載しています。外国技能実習機構の同ホームページのチラシも同封しましたので併せて周知いただきますようお願いします。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190920-7.pdf
令和元年9月19日
監理団体
企業単独型実習実施者
外国人技能実習担当者 各位
外国人技能実習機構
帰国後技能実習生のフォローアップ・アフターケア等に関する
取組事例調査への協力のお願い
外国人技能実習制度の推進につきまして格別な御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
外国人技能実習機構は、監理団体、企業単独型実習実施者(以下「監理団体等」といいます。)の皆様に、技能実習生の受入れに係る下記取組事例の調査を実施いたします。
つきましては、御多忙のところ恐縮ではございますが、調査票に取組事例の概要を記入していただき、本年11月30日までに同封の調査票返信封筒にて返信いただきますようお願い申し上げます。
また、本年度から、紙の調査票に加えて、オンラインでの回答が可能となりましたので、御利用願います。
なお、皆様から回答いただきました取組事例について、インタビューのため外国人技能実習機構調査事務局がお伺いする場合がございます。インタビューに御協力いただいた取組事例の中から、外国人技能実習機構ホームページに掲載し、皆様に御紹介させていただきたいと考えておりますので、御協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
記
1 帰国後技能実習生のフォローアップ・アフターケアに関する取組事例
2 技能実習期間中の課外活動に関する取組事例
※今年度実施する調査(本文書により依頼する調査は③です。)
① 帰国後技能実習生のフォローアップ調査
② 帰国後技能実習生に対する支援実態等調査
③ 帰国後技能実習生のフォローアップ・アフターケア等に関する取組事例調査
<この調査に関するお問い合わせ先>
OTIT 外国人技能実習機構調査事務局
TEL 03-6871-6512
email survey@surece.co.jp
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190921-2%20.pdf
令和元年9月19日
監理団体
企業単独型実習実施者
外国人技能実習担当者 各位
外国人技能実習機構
帰国後技能実習生に対する支援実態等調査への協力のお願い
外国人技能実習制度の推進につきまして、格別な御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
外国人技能実習機構は、監理団体、企業単独型実習実施者(以下「監理団体等」といいます。)の皆様に平成 30 年度(平成 30 年4月から平成 31 年3月)の状況について調査 を実施いたします。
つきましては、御多忙のところ恐縮ではございますが、本年10月1日現在の状況について調査票(アンケート)を御記入いただき、同年11月30日までに同封の調査票返信封筒にて返信いただきますようお願い申し上げます。
また、本年度から、紙の調査票に加えて、オンラインでの回答が可能となりましたので、御利用願います。
なお、監理団体が帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して就職先の把握を行っていることが、優良要件となっていることを、申し添えます。
※今年度実施する調査(本文書により依頼する調査は②です。)
① 帰国後技能実習生のフォローアップ調査
② 帰国後技能実習生に対する支援実態等調査
③ 帰国後技能実習生のフォローアップ・アフターケア等に関する取組事例調査
<この調査に関するお問い合わせ先>
OTIT 外国人技能実習機構調査事務局
TEL 03–6871–6512
email survey@surece.co.jp
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190921-1.pdf
具体的な手続きについてご相談や支援をお受けしていますので、
なるべく早めに外国人技能実習機構の地方事務所・支所にご相談下さい。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190919-1.pdf
記
<技能実習計画の認定の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙5)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)岩永好明(代表者 岩永 好明)
(2)西山和宏(代表者 西山 和宏)
(3)三郷フーズ株式会社(代表取締役 中井 裕)
2 改善命令を行った実習実施者
(1)株式会社さわ(代表取締役 森永 良二)
(2)株式会社日立製作所(代表執行役 東原 敏昭)
3 処分内容
[1(1)、(3)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[2(1)、(2)に対する処分内容]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき令和元年9月6日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。
出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06433.html
今年9月4日、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省から外国人技能実習機構に対し、下記の2つの送出機関について、日ベトナム間の技能実習制度に関する協力覚書に基づく認定送出機関リストから削除する予定であるとの連絡がありました。
これを受け、本日以降、外国人技能実習機構に対し、技能実習計画の認定申請を行う際に下記の機関を送出機関として利用することは出来ませんので、その旨お知らせします。(同様のお知らせを外国人技能実習機構ホームページで公表しています。)
記
1.TTC Viet Nam Human Resources Joint Stock Company(ベトナムTTC人材株式会社)
2.Viet Human Resources Connection Joint Stock Company(ベトナム人材接続会社)
出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06592.html
令和元年9月6日
第3号技能実習移行時の一時帰国については,技能実習法施行規則第10条第2項第3号トの規定により,第2号技能実習終了後,第3号技能実習を開始する前に1か月以上本国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準としてきたところですが,本日付けで同規則の改正が行われ,第3号技能実習を開始する前のほか,第3号技能実習開始後1年以内に,1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認めることとしました(技能実習制度運用要領p.51~59,79~80関係)。
https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf
【第3号技能実習開始後に1か月以上1年未満の一時帰国を行うこととした場合の注意事項】
※ 一時帰国期間は第3号技能実習の実習期間に含まれませんが,一時帰国の時期は,第3号技能実習計画の認定申請前に決定し,技能実習計画に記載する必要があります(技能実習生の都合で一時帰国の時期が変更となった場合の取扱いについては,おって,技能実習制度運用要領でお示しする予定です。)。
※ 一時帰国に係る旅費については,現行制度と同じく,監理団体(企業単独型であれば実習実施者)が負担する必要があります。ただし,第2号技能実習期間と第3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は,第3号技能実習を監理する監理団体の負担となります。
※ 一時帰国のための本邦からの出国が第3号技能実習開始後1年以内であれば,一時帰国後の本邦への入国は,第3号技能実習開始後1年を経過していても差し支えありません。
※ 一時帰国の期間が3か月を超える場合,地方出入国在留管理局においては,第3号技能実習開始時に,一時帰国するまでの在留期間が決定されます。 その場合,一時帰国後の本邦入国は,在留資格認定証明書交付申請を行い,査証を取得して新規入国する必要があります。
出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/190906-6.pdf
JVNETベトナム株式会社
Jvnet Viet Nam Joint Stock Company.
(略称:JVNET VN., JSC)
設立: 2019年12月9日
本社所在地: 1F ND BLD –No.17/82 – DICH VONG HAU – CAU GIAY – HA NOI – VIET NAM
TEL番号: (+84) 24 – 3748 – 1982
FAX番号: (+84) 24 – 3755 – 6254
E-mail: info@jvnet.net
グループ会社
◉ GOYOH VIETNAM 有限会社 (医療機器の販売、3Dデータ製作)
◉ HD MEDICAL 株式会社 (医療機器のレンタル)
関東 駐在事務所
住所:東京都品川区大崎2-9-2 W307
電話 : +81 903 415 9981
中部 駐在事務所
住所:愛知県名古屋市中村区則武2丁目33−13 エクセル名商302号屋
電話 : +81 704 003 2219
関西 駐在事務所
住所:大阪府大阪市淀川区木川東3-3-22 レジデンスノーブル501号
電話 : +81 70-8977-7879
九州 駐在事務所
住所:福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-9 201号
電話 : +81 703 881 5569