Bài viết

法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。

 

手続の概要

技能実習生の状況に応じた必要な手続は次のとおりです。

各申請手続の必要書類

(1)本国への帰国が困難な方

  「短期滞在(90日・就労不可)」への在留資格変更許可を希望される方
在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○滞在費等支弁に係る資料

「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更許可を希望される方

【従前の受入れ機関において引き続き従事する場合】
在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】

【従前の受入れ機関から変更となる場合】
在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)

<従前と同一の監理団体(特定監理団体を含む。以下同じ)が監理を行っている受入れ機関で就労する場合>
○監理団体が作成した理由書
・参考様式(監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

<従前と異なる監理団体が監理を行っている受入れ機関(企業単独型の場合を含む)で就労する場合>
○従前の監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関の経営悪化等により引き続き雇用継続が困難であることの説明及び帰国を担保することが誓約されているもの)
・参考様式(従前の監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(従前の建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】
○新たな受入れ機関の実習監理を行っている監理団体又は受入れ機関(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(新たな監理団体が身元引受けについて責任を負い,申請人が帰国する場合には従前の監理団体等と協力することが誓約されているもの)
・参考様式(新たな監理団体用) 【Word】 【記載例】
・参考様式(新たな建設・造船特定監理団体用) 【Word】 【記載例】

(2)技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
(次段階の技能実習へ移行予定であること,新型コロナウイルス感染症の影響等により
技能検定等の受検ができない理由,必要な助言,指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
・参考様式(特定活動(技能実習移行準備)) 【Word】【記載例】

(3)「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
(「特定活動(4か月・就労可)」)

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

※既に移行の準備が整っている方については,こちらを御参照ください。

(4)「技能実習3号」への移行を希望される方

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちらを御参照ください。

(5)解雇等により,実習が継続困難となった方

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した説明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書) 【Word】【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面) 【Word】

※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら
※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。
※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れが困難になった際には,
下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。
・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

  出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行います。 

 

雇用維持支援についての案内

雇用維持支援の内容,対象者,付与される在留資格・期間等についてはこちらを御確認ください。
○ 雇用維持支援について【PDF】
○ 概要【PDF】 

 

個人情報の取扱いに関する同意書について

まずはこちらの案内を御確認ください。
○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出について【PDF】

<提出資料>令和2年4月30日一部修正
○ 個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】

○ 別表【PDF】

○ 別添【PDF】※業務内容の確認のための資料ですので,提出は不要です。 

 

在留手続の必要書類

技能実習生の方は各申請手続の必要書類(5)を御参照ください。

その他の方は在留諸申請に関する事項(2)を御参照ください。

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

法務省

法務省丨新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

 

在留諸申請に関する事項

(1)「技能実習2号」を修了される方で,新型コロナウイルス感染症の影響により,「特定技能1号」への移行準備が整っていない場合には,
「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
申請に必要な書類は以下のとおりです。

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)

(2)特定技能外国人等で在留中に,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況悪化等により解雇等された方であって,
特定技能外国人として就労を希望する希望を有している場合には,「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○受入れ機関が作成した証明書
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての説明書)
・参考様式(説明書)【Word】 【記載例】
○雇用契約に関する書面(雇用契約書及び雇用条件書等)の写し
○受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
(解雇等により,実習が継続困難となった方等を受け入れることについての賃金の支払に関する書面)
・参考様式(賃金の支払に関する書面)【Word】

※雇用維持支援により,新たな受入れ機関が決定した後の申請となります。(雇用維持支援についてはこちら
※雇用継続支援によらずに新たな受入れ機関が決定した場合も申請可能です。
※「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後当該受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,
下記報告書を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛て速やかに送付してください。
・参考様式(受入れ困難に係る報告書)【Excel】

 

支援に関する事項

○特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な面談の実施方法【PDF】

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00050.html

法務省

法務省|「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」の開催について

報道発表資料
令和元年11月6日
出入国在留管理庁
東京出入国在留管理局

 

 出入国在留管理庁及び東京出入国在留管理局は,不法滞在外国人を縮減するため,関係機関と協力して様々な施策を実施してきた結果,一定の成果を挙げることができました。しかしながら,いまだに不法入国,不法就労などの入管法違反事犯が後を絶たず,その手口も悪質・巧妙化していることを踏まえ,関係機関が相互に連携してより効果的に対処していく方策等を協議するため,11月12日,法務省において「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」を開催します。
本協議会は,関係中央省庁及びその地方機関等が相互に協力し,入管法違反事犯に適切に対処することを目的として,昭和46年以降,毎年1回(昭和47年を除く。)開催しているもので,今回が47回目となります。

 

1 会議出席者等

(1)会議出席者
警察庁(警察庁生活安全局,同刑事局組織犯罪対策部,同警備局外事情報部,関東管区警察局,警視庁)
法務省(法務省刑事局)
検察庁(東京高等検察庁,東京地方検察庁)
出入国在留管理庁(本庁,8地方出入国在留管理局,7地方出入国在留管理局支局)
公安調査庁(本庁)
外務省(外務省領事局)
財務省(財務省関税局,東京税関)
海上保安庁(海上保安庁警備救難部,管区海上保安本部)
厚生労働省(東京労働局)
(2)会議期日
令和元年11月12日(火) 午前10時から
(3)会議場所
法務省地下1階大会議室
(所在地 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館)

 

2 会議の趣旨

  これまで,我が国に不法滞在する外国人を縮減させるため,関係省庁が協力して様々な施策を実施してきたが,本年7月1日現在の不法残留者数は,7万9,013人となり,前回調査時(本年1月1日現在)に比べ,4,846人増加している。訪日外国人数の伸びが著しい中で不法残留者も増加を続けており,依然として今後の動向について予断を許さない状況にある。
また,上陸審査時に提供された個人識別情報の活用や,航空会社から提供される事前旅客情報・乗客予約記録等の情報の活用などによる上陸審査の厳格化に伴い,偽変造・不正取得旅券の行使による不法入国事犯や,空港の直行通過区域を悪用した不法入国事犯は減少しているものの,近年本邦内において偽造在留カード製造拠点が相次いで摘発されており,正規在留者を偽装する偽装滞在案件の増加が懸念されている。
不法滞在者や偽装滞在者の多くは我が国での稼働が目的と見られ,中にはブローカーなどが介在し偽変造文書を組織的に悪用する事案も散見されるなど,我が国の適正な出入国在留管理行政を阻害しているばかりか,治安や労働市場等に多大な影響を与えていることから,関係機関が情報の共有を図るとともに,連携を深め,協力してより効果的に対処するための方策等について協議する。
さらに,人身取引の防止・撲滅を図り,被害者を適切に認知・保護していくため,関係機関がそれぞれの立場から人身取引事犯の現状や問題点を明らかにし,その対策を協議する。

 

3 報告・協議事項

(1)東京2020大会に向けた水際対策の一層の強化について
(2)不法就労事犯・偽装滞在事犯の現状及び取締対策について
(3)人身取引事犯等の現状及び対策について

 

 

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00001.html

全てのNEWSを表示

法務省

法務省|令和元年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁
・ 外国人入国者数は1,641万8,782人で,前年同期比103万152人(6.7%)増加
・ 日本人出国者数は954万2,332人で,前年同期比75万8,849人(8.6%)増加  

1 外国人入国者数

令和元年上半期における外国人入国者数(再入国者数を含む。)は1,641万8,782人で,前年同期に比べ103万152人(約6.7%)増加,再入国者を除いた新規入国者数は1,498万5,170人で,前年同期に比べ91万1,173人(約6.5%)増加しました(表1)。

(注1) 当省が公表する「外国人入国者数」は,我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者及び特別永住者の数であり,観光庁が公表する「訪日外国人旅行者数」(令和元年上半期:1,663万人)は,外国人入国者数から在留資格「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き,船舶観光上陸許可数,寄港地上陸許可数及び通過上陸許可数を加えたものです。

(注2) 「再入国者」とは,我が国に,就労,勉学等で中長期にわたり在留している外国人で,里帰りや観光・商用で一時的に我が国を出国し,再び入国する方をいいます。

 

2 船舶観光上陸許可数等

令和元年上半期における船舶観光上陸許可数は88万9,482人で,前年同期に比べ25万5,301人(約22.3%)減少,寄港地上陸許可数は6,089人で,前年同期に比べ963人(約13.7%)減少,通過上陸許可数は3,980人で,前年同期に比べ1,261人(約46.4%)増加しました(表10)。

(注1) 「船舶観光上陸許可」は,出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が,観光のため上陸する場合に,当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として,出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるもの。

(注2) 「寄港地上陸許可」は,我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が,乗り継ぎの際,買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近くに一時的に上陸する場合に,72時間の範囲内で与えられるもの。

(注3) 「通過上陸許可」は,我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が,1つの寄港地で上陸し,陸路で移動しながら観光した後,他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合,あるいは,我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が,乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し,その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に,それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるもの。

 

3 日本人出国者数

令和元年上半期における日本人出国者数は954万2,332人で,前年同期に比べ75万8,849人(約8.6%)増加しました(表1)。

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00082.html

全てのNEWSを表示

法務省

法務省|令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁

令和元年6月末の在留外国人数は,282万9,416人で,前年末に比べ9万8,323人(3.6%)増加となり過去最高

 

1 在留外国人数 -第1表,第2表,第3表,第1-1図-

令和元年6月末現在における中長期在留者数は251万1,567人,特別永住者数は31万7,849人で,これらを合わせた在留外国人数は282万9,416人となり,前年末(273万1,093人)に比べ,9万8,323人(3.6%)増加し,過去最高となりました。

男女別では,女性が144万2,015人(構成比51.0%),男性が138万7,401人(構成比49.0%)となり,それぞれ増加しました。

 

2 国籍・地域別 -第1表,第3表,第1-2図,第3図-

在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は195(無国籍を除く。)でした。

上位10か国・地域のうち,増加が顕著な国籍・地域としては,ベトナムが37万1,755人(対前年末比4万920人(12.4%)増),インドネシアが6万1,051人(同4,705人(8.4%)増)となっています。

(1)中国786,241人(構成比27.8%)(+ 2.8%)
(2)韓国451,543人(構成比16.0%)(+ 0.4%)
(3)ベトナム371,755人(構成比13.1%)(+12.4%)
(4)フィリピン277,409人(構成比 9.8%)(+ 2.3%)
(5)ブラジル206,886人(構成比 7.3%)(+ 2.5%)
(8)インドネシア 61,051人(構成比 2.2%)(+ 8.4%)

 

3 在留資格別 -第2表,第3表,第5表,第2-1図,第2-2図-

在留資格別では,「永住者」が78万3,513人(対前年末比1万1,945人(1.5%)増)と最も多く,次いで,「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が36万7,709人(同3万9,349人(12.0%)増),「留学」が33万6,847人(同153人(0.05%)減),「特別永住者」の地位をもって在留する者が31万7,849人(同3,567人(1.1%)減)と続いています。

(1)永住者783,513人(構成比27.7%)(+ 1.5%)
(2)技能実習367,709人(構成比13.0%)(+12.0%)
(3)留学336,847人(構成比11.9%)(-0.05%)
(4)特別永住者317,849人(構成比11.2%)(- 1.1%)
(5)技術・人文知識・国際業務256,414人(構成比 9.1%)(+13.6%)

 

4 都道府県別 -第4表,第5表,第4図-

在留外国人数が最も多いのは東京都の58万1,446人(対前年末比1万3,657人(2.4%)増)で全国の20.6%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。

(1)東京都581,446人(構成比 20.6%)(+ 2.4%)
(2)愛知県272,855人(構成比  9.6%)(+ 4.6%)
(3)大阪府247,184人(構成比  8.7%)(+ 3.4%)
(4)神奈川県228,029人(構成比  8.1%)(+ 4.1%)
(5)埼玉県189,043人(構成比  6.7%)(+ 4.6%)

 

(注1) 「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
 なお,次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。

  • (1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
  • (2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • (3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  • (4) (1)から(3)までに準じるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
  • (5) 特別永住者
  • (6) 在留資格を有しない人

(注2) 本資料では,平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人として表記しています。 なお,当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.html

全てのNEWSを表示

法務省

法務省|令和元年上半期における入管法違反事件について(速報値)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁
  令和元年上半期中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,9,012人で,その国籍・地域は81か国・地域です。そのうち,不法就労事実が認められた者は,5,857人です。
  また,令和元年上半期中に退去強制令書により送還された者は,4,417人です。

 

1 令和元年上半期中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,9,012人(前年同時期比1,120人増)です。そのうち,出国命令制度の対象となった者は,4,053人です。

2 全国で実施した摘発の箇所数は,721か所(前年同時期比264か所減)です。

3 退去強制手続を執った外国人のうち,不法残留者は8,148人,不法入国者は170人です。

4 退去強制手続を執った外国人の国籍・地域は81か国・地域であり,ベトナムが最も多く,2,811人で全体の31.2パーセントを占めています。

5 退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は5,857人で,全体の65.0パーセントを占めています。不法就労場所の都道府県別では,茨城県が994人(前年同時期比52人減)で最多となっています。

6 令和元年上半期中に退去強制令書により送還された者は,4,417人(前年同時期比32人減)です。

7 令和元年6月末現在,退去強制令書が発付されている被仮放免者数は,2,303人(平成30年末比198人減)です。

 

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00055.html

全てのNEWSを表示

法務省

法務省|本邦における不法残留者数について(令和元年7月1日現在)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁
・ 令和元年7月1日現在の本邦における不法残留者数は,7万9,013人
・ 平成31年1月1日現在に比べ,4,846人(6.5%)増加

(注1) 本資料に示された不法残留者数は,令和元年7月1日現在において,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報などを加味し,電算上のデータの中から本邦に適法に在留することのできる期間を経過しているものを抽出の上,算出した概数です。

(注2) 各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。

 

1 不法残留者数及び性別とその推移(第1表)

令和元年7月1日現在の不法残留者数は,7万9,013人であり,平成31年1月1日現在の7万4,167人に比べ,4,846人(6.5%)増加しました。

男女別では,男性が4万6,264人(構成比58.6%),女性が3万2,749人(同41.4%)となり,平成31年1月1日現在と比べ男性が3,632人(8.5%),女性が1,214人(3.8%)増加しました。

 

2 国籍・地域別不法残留者数(第1表,第2表,第1図,第2図)

上位10か国・地域について,平成31年1月1日現在では第10位であったブラジルが外れ,新たにスリランカが第9位になりました。また,ベトナムが韓国を抜き第1位となり,インドネシアが台湾を抜き第6位になりました。

平成31年1月1日現在と比べ,8か国・地域で増加しましたが,特に,ベトナムが2,194人(19.7%)増,インドネシアが631人(19.0%)増,スリランカが168人(19.5%)増と大きく増加しています。

 

3 在留資格別不法残留者数(第3表,第3図)

上位5在留資格について,平成31年1月1日現在から,在留資格に変化はありませんが,「特定活動」が「留学」を抜き第3位になりました。

平成31年1月1日現在と比べ,「日本人の配偶者等」のみ減少し,他の4在留資格で増加しました。特に「技能実習」が1,489人(15.9%)増,「特定活動」が1,122人(26.6%)増と大きく増加しています。

(注1) 在留資格は,不法残留となった時点に有していた在留資格です。

(注2) 「技能実習」は,「技能実習1号イ」,「技能実習1号ロ」,「技能実習2号イ」,「技能実習2号ロ」,「技能実習3号イ」及び「技能実習3号ロ」を合算した数です。

(注3) 「留学」には,不法残留となった時点での在留資格が「就学」(平成22年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれます。

 

 

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00084.html

全てのNEWSを表示

法務省

法務省|台風19号に伴う在留諸申請の取扱いについて

令和元年(2019年)10月

今般の「台風19号」の影響により,在留諸申請(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格取得
許可申請等)を本来定められている期間・手続により行うことができない(できなかった)方へ,別添のとおり手続に
ついてお知らせします。

別添「台風19号に伴う在留諸申請の取扱いについて」(令和元年10月) 【PDF】

出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/000142

全てのNEWSを表示

厚生労働省

厚生労働省|技能実習計画の認定の取消の通知と改善命令を行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年9月6日付けで、岩永好明、西山和宏、三郷フーズ株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
また、株式会社さわ、株式会社日立製作所に対して改善命令を行いました。詳細は、下記のとおりです。

 

                       記

<技能実習計画の認定の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙5)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)岩永好明(代表者 岩永 好明)
(2)西山和宏(代表者 西山 和宏)
(3)三郷フーズ株式会社(代表取締役 中井 裕)

 

2 改善命令を行った実習実施者
(1)株式会社さわ(代表取締役 森永 良二)
(2)株式会社日立製作所(代表執行役 東原 敏昭)

 

3 処分内容
[1(1)、(3)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[1(2)に対する処分内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき令和元年9月6日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[2(1)、(2)に対する処分内容]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき令和元年9月6日をもって必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。

 

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06433.html