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厚生労働省

厚生労働省|令和元年度「地域発!いいもの」に関する取組の募集を開始します

報道関係者 各位

令和元年度「地域発!いいもの」に関する取組の募集を開始します

~技能振興、技能者育成などに役立つ地域発の取組や制度を募集~

 

   厚生労働省は、このたび、令和元年度の「地域発!いいもの」応援事業として、各地域で行われている「技能振興」や「技能者育成(人材育成)」などに役立つ、特色ある取組や制度を募集します。募集期間は、令和元年7月5日(金)から11月15日(金)までです。

平成28年度から実施しているこの事業は、特色ある取組を「地域発!いいもの」として選定し、国民へ広く知らせることで、地域の技能振興や技能尊重の気運を高め、地域の活性化を図ることを目的としています。

選ばれた企業・団体は、各都道府県の地域技能振興コーナー(職業能力開発協会)を通じて「地域発!いいもの」選定証と楯が贈呈されます。また、その取組内容は、技能検定制度などに関するポータルサイト「技のとびら」で公開する予定です。

 

■令和元年度「地域発!いいもの」応援 募集要項 (概要)

1.募集対象
以下のいずれかに該当する地域の取組または地域で制定した制度を募集対象とします。
(1)ものづくり産業に係る技能の振興に資するものであること
(2)ものづくり産業に係る技能者育成に資するものであること
(3)その他ものづくり産業の振興に資するようなものであること

2.応募方法
応募書類(「地域発!いいもの」応募申請書(様式第1号))を以下のサイトからダウンロードし、
必要事項を記入のうえ、3の募集期間内に、4の応募書類送付先までご提出ください。
[募集サイト]
技能検定等に関するポータルサイト「技のとびら」
http://www.waza.javada.or.jp/iimono/

3.募集期間
令和元年7月5日(金)~ 令和元年11月15日(金)(必着)

4.応募書類送付先
応募者が所在する都道府県の地域技能振興コーナーへ送付してください。
〈地域技能振興コーナー 一覧〉
https://www.monozukuri-meister.javada.or.jp/mm/mm/contents/corner/

5.結果通知
申請書を提出した地域技能振興コーナーから応募者に対して選定結果を通知します。
(令和2年1月頃を予定。)

6.お問い合わせ先
〒160-8327
東京都新宿区西新宿7-5-25  西新宿プライムスクエア11階
中央技能振興センター 「地域発!いいもの」応援 事務局
(中央職業能力開発協会 技能者育成支援室 育成支援課)
・電話  03(6758)2904/2905
・FAX  03(3365)2717

7.技能検定制度等に関するポータルサイト「技のとびら」
このサイトの中で、「地域発!いいもの」取組として、平成30年度までに選定された計28の
取組を紹介しています。また、「地域発!いいもの好事例集」として、PDF版の冊子も掲載中。

・「地域発!いいもの」取組一覧
www.waza.javada.or.jp/iimono/sentei/
・冊子のご案内 ※ページの中ほどにあります。
http://www.waza.javada.or.jp/sasshi/

 

【添付資料】

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05550.html

厚生労働省

厚生労働省│事業主への支援、助成金等一覧

1.労働時間・年次有給休暇・賃金・安全と健康確保対策

労働時間・年次有給休暇や賃金、労働者の安全と健康確保対策については、労働基準法最低賃金法労働安全衛生法で労働条件の最低基準が定められており、これを遵守しなければなりません。法的責任は事業主が果たす必要がありますが、さらなる労働条件の向上に取り組む企業等に対して、以下のような支援を行っています。
なお、労働基準関係法令についてご不明な点がございましたら、所轄の労働基準監督署(全国321カ所に設置)へお気軽にお尋ねください。

 

労働時間や年次有給休暇については、政労使をメンバーとする「官民トップ会議」において策定された「仕事と生活の調和推進(ワーク・ライフ・バランス) 憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を踏まえ、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成や長時間労働の抑制など、社会全体で働き 方の改革を進めています。
労働基準法においては、労働時間は1日8時間・週40時間までを原則とし、それを超えて労働させる場合には、事業主 は、労使協定を行政官庁へ届け出るほか、割増賃金を支払うこと等が規定されています。また、事業主は、労働者の勤続年数等に応じた年次有給休暇を与えなけ ればなりません。
これら法定基準を遵守することはもちろんですが、厚生労働省では、事業主等が、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等に取り組むに当たって参 考とすべき事項を定めた「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)の周知・啓発を図っているほか、以下の通り、中小企業を積極的に支援しています。

 

[1] 時間外労働等改善助成金

中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

<お問い合わせ先(申請窓口)> 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

都道府県労働局詳細はこちら 

賃金については、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定めることとされており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、労働基準法に おいて、1日8時間を超えて、または週40時間を超えて労働した場合、休日及び深夜に労働した場合には、それぞれ通常の賃金額の25%(休日は35%)以 上の率で計算した割増賃金を支払うことが規定されています。なお、平成22年4月1日に施行された改正労働基準法では、1ヶ月60時間を超える時間外労働 に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられました。ただし、中小企業については、この改正内容の適用は当分の間猶予されています。仮にこれらの基準よ り低い賃金額や割増賃金率を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額や法定割増賃金率と同じ定めをしたものとみなされます。
また、賃金の支払の確保等に関する法律では、退職手当制度を設けている事業主は、一部の場合を除き、退職手当の支払に充てるべき額のうち一定の額について保全措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
厚生労働省では、事業主に対しては、退職金の支払や賃金制度の構築について、また労働者に対しては、企業倒産による未払賃金の立替払について、以下の通り、支援等を行っています。

地域別最低賃金の全国一覧

[1] 中小企業退職金共済制度

下の3「勤労者福祉対策」の[2]をご覧ください。

[2] 賃金制度

都道府県労働局では中小企業に対し、賃金制度関連情報の提供や必要な指導・援助を行っています。

<お問い合わせ先> 都道府県労働局労働基準部

>都道府県労働局

 

(3) 労働者の安全と健康確保対策(労働災害防止対策)

労働者の安全と健康の確保については、労働安全衛生法により、事業者が実施しなければならない措置(例:健康診断の実施、機械・設備の安全対策、化学物質を使用する際の換気装置の設置)が規定されています。
厚生労働省では、平成23年度においては以下のような各種助成制度等により、事業者の行う労働災害防止の基盤と環境を整備する努力を側面から支援しています。

 

[1] 産業保健総合支援センター

小規模事業場に対して、健康相談の実施、事業場への個別訪問指導等の産業保健サービスの提供を行います。

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

[2] メンタルヘルス対策支援センター事業

全国47都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置し、メンタルヘルスに関する総合的な相談対応、個別事業場に対し、専門家によるメンタルヘルス対策の導入や拡充に関する訪問支援を実施しています。その他、管理監督者に対して、メンタルヘルス対策に関する研修を実施しています。

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

[3] メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

厚生労働省ホームページに、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/)を設置し、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対してメンタルヘルスに関する様々な情報を提供しています。

メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

≪問い合わせ先≫安全衛生部労働衛生課 Tel:03-3502-6755(直通)

 

(4) その他

[1] 新規起業事業場就業環境整備事業

労働時間制度等の整備及び労働時間管理の適正化を図り長時間労働を抑制するとともに、安全衛生体制の確立や労働者の健康確保が図られるよう、労務管理や安全衛生管理に係る基本的な知識や理解が不足している新規起業事業場や、成長分野への進出・業態変更を行う企業等に対し、基本的な労務管理や安全衛生管理の要点についてのセミナーを実施するとともに、労働時間制度や安全衛生体制に係る管理・諸手続についての専門家を派遣し、支援及び助言を行っています。

委託先:ランゲート株式会社(東日本・西日本)別ウィンドウで開く

 

この制度は、政府が管掌しており、業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対し、必要な保険給付を行う等するものです。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
また、一定の中小事業主及びその家族従事者等については、特別加入制度が設けられています。

 

[1] 労災保険の特別加入制度

〔1〕特別加入制度とは

労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実態、災害の発生状況などから みて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

〔2〕中小事業主とは

加入対象となる中小事業主は、業種及び労働者数により定められており、金融業、保険業、不動産業、小売業においては労働者数50人以下、卸売業、サービ ス業においては労働者数100人以下、それ以外の業種においては労働者数300人以下の規模の中小事業主が対象となります。

〔3〕給付の種類

特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付が支給されます。

〔4〕加入手続

中小事業主に該当する方が特別加入を希望する場合には、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長を経由し、都道府県労働局長に「特別加入申請書(中小事業主等)」を提出します。

〔5〕お問い合わせ先

特別加入制度の詳細については、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

労働基準監督署

 

3.勤労者福祉対策

[1] 勤労者財産形成促進制度

この制度は、勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者が退職後の生活の安定、住宅の取得、その他の資産形成を目的として貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する(事業主:給与天引きの実施、給付金等による貯蓄援助、国:貯蓄の非課税)制度です。

(ア) 財形貯蓄制度
  • 使途を限定しない一般財形貯蓄(利子等課税)
  • 60歳以降の年金支払を目的とする財形年金貯蓄
  • 住宅の取得、増改築等を目的とする財形住宅貯蓄
    財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を併せて元利550万円(生保等の扱う財形年金貯蓄については払込みベースで385万円)まで利子等非課税となっています。
(イ) 事務代行制度

中小企業の事業主が、貯形貯蓄に係る事務を、構成員となっている法人である事業主団体(事務代行団体)に委託することができます。

(ウ) 財形給付金・基金制度

財形貯蓄を行っている勤労者のために、事業主が金銭を拠出(基金制度については、基金経由)し、一定期間運用後に勤労者にその元利合計である財形(基金)給付金を支払うものです。

(エ) 財形持家融資制度

自ら住宅を建設、購入、改良しようとする勤労者に対し、独立行政法人雇用・能力開発機構等が必要な資金の貸付け(財形貯蓄残高の10倍に相当する額(4,000万円を限度)の範囲内)を行っています。

(オ) 財形教育融資制度

勤労者本人又はその親族の教育を受けるために必要な資金について、独立行政法人雇用・能力開発機構が、必要な資金の貸付け(財形貯蓄残高の5倍に相当する額(450万円を限度)の範囲内)を行っています。

≪問い合わせ先≫ 勤労者生活課 Tel:03-3502-1589(直通)

 

[2] 中小企業退職金共済制度

 

この制度は、中小企業で働く従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的として、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業者(常用 労働者数300人〈卸売・サービス業は100人、小売業は50人〉以下又は資本金等が3億円〈卸売業は1億円、サービス・小売業は5,000万円〉以下の 事業主)について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられているもので、その概要は次のとおりです。

 

(ア) 一般の中小企業退職金共済制度

主に常用労働者を対象として中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)と従業員ごとに退職金共済契約を結び、各人について 毎月一定額(5,000円〈短時間労働被共済者は2,000円〉から3万円までの間で所定額を選択できます)の掛金を納付することにより、従業員が退職し た場合に、所定の金額(掛金月額と掛金納付月数に応じた金額)の退職金が、機構から直接その従業員に対し支払われるものです。

(イ) 特定業種退職金共済制度

厚生労働大臣が指定する業種(現在は、建設業、清酒製造業及び林業が指定されています)の中小企業者が期間を定めて雇用する労働者(期間雇用者)を対象 として、機構と特定業種退職金共済契約を結び、その期間雇用者の退職金共済手帳に、雇用日数に応じて所定の日額(建設業は310円、清酒製造業は300 円、林業は460円)の共済証紙を貼付することによって掛金を納付することにより、その期間雇用者がその業界から退職した場合等に、所定の金額(掛金日額 と掛金納付月数に応じた金額)の退職金が、機構から直接その労働者に対し支払われるものです。

(ウ) その他

掛金については、全額事業主の損金又は必要経費とされ、また、退職金を一時金で受け取る場合には退職所得控除が認められるなど、税法上の優遇措置が講じられているほか、掛金助成制度(一般の中小企業退職金共済制度については、新規加入の場合は原則として掛金月額の2分の1を1年間助成、掛金月額引上げの場合は原則として引上げ額の3分の1を1年間助成。特定業種退職金共済制度については、新規加入の場合に原則として1年間の3分の1を助成。)がありま す。

≪問い合わせ先≫ 独立行政法人勤労者退職金共済機構

 

 

 

厚生労働省

厚生労働省│『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』を策定しました

報道関係者各位

 

~厚労省・中企庁・公取委が連携し、大企業等による「しわ寄せ」防止を徹底~

 厚生労働省は、本日、中小企業庁と公正取引委員会とともに、『大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策』(しわ寄せ防止総合対策)を策定しましたので、お知らせします。
厚労省・中企庁・公取委では、令和2年4月からの中小企業への時間外労働の上限規制の適用に向け、緊密な連携を図りながら以下の取組を実施していきます。 

○「しわ寄せ防止総合対策」の4つの柱Ⅰ 関係法令等の周知広報
・都道府県労働局・労働基準監督署が、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知
・「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的な取組
・地域の労使の代表が参加した協議会等における課題の共有と地域での取組の推進

Ⅱ 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供
・下請等中小事業者から、大企業・親事業者の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合には、相談情報を地方経産局に情報提供

Ⅲ 労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報
・労働局から管内の大企業・親事業者に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施
・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者による下請法等違反行為の存在が疑われる場合には、公取委・中企庁に通報

Ⅳ 公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報
・下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案の情報に接した場合には、公取委・中企庁が厳正に対応
・実際に行った指導事例や不当な行為の事例(べからず集)の周知・広報の徹底

 

■記者発表資料(PDF:132KB)
■【別添1】しわ寄せ防止総合対策の概要(PDF:720KB)
■【別添2】しわ寄せ防止総合対策(令和元年6月26日策定)(PDF:236KB)

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05446.html

厚生労働省

厚生労働省|毎月勤労統計調査 平成31年4月分結果確報

令和元年6月21日

 以下の資料は、従来の公表値に基づいて作成されたものであるので、ご留意ください。

 平成30年1月調査分以降の賃金データの見方

 

 

問い合わせ先

政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室
統計管理官瀧原 章夫
室長補佐村木 幸広
(担当・内線)企画調整係(7609, 7610)
(電話代表)03(5253)1111
(ダイヤルイン)03(3595)3145

 

厚生労働省|第108回ILO総会の開催

令和元年607日(金)

照会先

大臣官房国際課国際労働・協力室長    渡辺 正道
大臣官房国際課国際労働・協力室長補佐  大江 裕貴
(代表電話)03(5253)1111(内線73097310
(直通電話)03-3595-2402

報道関係者各位

108ILO総会の開催

 

今般、国際労働機関(ILO)の第108回総会が、下記のとおり、スイス国ジュネーブで開催されます。

ILO総会は、毎年1回行われ、ILO加盟187か国の政府、労働者、使用者からなる代表団が一堂に会する最高意思決定機関であり、ILO条約などの国際労働基準の策定を含め、労働問題に係る議論が行われます。

1 会期:

  令和元年6月10日(月)~6月21日(金)

2 主な議題:

  (1)理事会議長及び事務局長の報告
     理事会議長及び事務局長の報告に対して、各国政労使のハイレベル出席者が演説を行う。
  (2)ILOの財政
      2020-21年計画予算案等について議論を行う。
  (3)条約・勧告の適用状況
     各国における条約・勧告の適用状況等に関する議論を行う。
  (4)全体委員会(100周年成果文書)
     ILO100周年を記念した成果文書(100周年宣言)の策定について議論を行う。
  (5)職場における暴力とハラスメント
     仕事の世界における暴力とハラスメントに関する緊急的対処への世界的な関心の高まりを踏まえ、権利保護及び予防上の課題を検
    討 し、新たな国際労働基準(条約及び勧告)が策定される予定。
  (6)テーマ別フォーラム
     ILO100周年に関連した討議やイベント(パネルディスカッション、講演等)を開催。

3 我が国代表団の氏名:

(別紙)代表団名簿

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05100.html

厚生労働省|6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

 

今年の標語は「知って守って働きやすく! ~外国人雇用はルールを守って適正に~」

厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。
外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。また、専門的な知識・技術を有する外国人の就業促進が課題となっているほか、本年4月からは新たな在留資格「特定技能」を有する外国人の受入れが開始されたところです。
こうした状況を踏まえ、外国人労働者の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善を図るため、今年は「知って守って働きやすく! ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動を行います。

 

「外国人労働者問題啓発月間」概要

1 実施期間

令和元年6月1日(土)から6月30日(日)までの1か月間

2 主な内容

(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」についてのポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出(資料3参照)がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。

(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本ルールについて情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)に基づき、事業所を訪問して雇用管理の改善指導を積極的に実施します。

(4)技能実習生受入れ事業主などへの周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて、外国人技能実習機構をはじめとする関係機関と連携を図っていきます。
なお、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反する、ということについても周知、啓発を行います。
また、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、適切な雇用管理を行っていない事例を把握した場合には、厳格に指導を行います。
さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。また、労働基準監督機関と出入国在留管理機関および外国人技能実習機構との間にそれぞれ設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。特に、人権侵害が疑われる事案については、出入国在留管理機関および外国人技能実習機構との合同監督・調査を行い、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては、送検を行うなど厳正に対処します。

(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に外国人雇用管理指針などについての外国人雇用管理セミナーを開催するほか、学卒の求人説明会など、事業主が集まる会合で関係のパンフレットなどの資料を配布するなど、周知・啓発に努めます。

(6)留学生就職支援窓口の周知
東京・愛知・大阪に設置している「外国人雇用サービスセンター」と、北海道・宮城・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・石川・静岡・愛知・三重・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・香川・福岡・長崎の新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コーナー」において、それぞれの専門性をいかして留学生の就職支援を行っていることについて、周知します。

(7)労働条件などの相談窓口の周知
外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などにおいて、8言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語)により、労働条件などの相談を受け付けていることについて、周知します。

【外国人労働者向け相談ダイヤル】

言語開設曜日※1開設時間電話番号※2
英語月~金午前10時~午後3時
(正午~午後1時は除く)
0570-001701
中国語0570-001702
ポルトガル語0570-001703
スペイン語0570-001704
タガログ語火、水、木、金0570-001705
ベトナム語月~金0570-001706
ミャンマー語月、水0570-001707
ネパール語火、木0570-001708

※1 祝日、12月29日~1月3日は除きます。
※2 通話料は、発信者負担となります。

【資料1】令和元年度「外国人労働者問題啓発月間」の取組内容
【資料2】月間用ポスター
【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」
【資料4】リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください」
【資料5】リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」

 

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04986.html

厚生労働省|一般職業紹介状況(平成31年4月分)について

令和元年531
【照会先】
職業安定局雇用政策課
中央労働市場情報官 森 口 (内線5740
(代表電話) 0352531111
(直通電話) 0335953290

一般職業紹介状況(平成31年4月分)について

【ポイント】
○平成31年4月の有効求人倍率は1.63倍で、前月と同じ水準。
○平成31年4月の新規求人倍率は2.48倍で、前月に比べて0.06ポイント上昇。

 

    厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、
求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。
平成31年4月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.63倍となり、前月と同水準となりました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.48倍となり、前月を0.06ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.16倍となり、前月と同水準となりました。
4月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.6%減となり、有効求職者(同)は0.7%減となりました。
4月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると0.3%減となりました。これを産業別にみると、
建設業(5.9%増)、医療,福祉(4.8%増)、運輸業,郵便業(2.1%増)、宿泊業,飲食サービス業(1.1%増)
などで増加となり、生活関連サービス業,娯楽業(8.0%減)、教育,学習支援業(7.2%減)、製造業(4.6%減)、
卸売業,小売業(4.2%減)、サービス業(他に分類されないもの)(2.9%減)などで減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の2.25倍、
最低は北海道の1.28倍、受理地別では、最高は広島県の2.14倍、最低は沖縄県の1.18倍となりました。

    (注) 1.月別の数値は季節調整値である。なお、平成30年12月以前の数値は、平成31年1月分公表時に新季節指数により改定されている。
2.文中の正社員有効求人倍率は正社員の月間有効求人数をパートタイムを除く常用の月間有効求職者数で除して算出しているが、
パートタイムを除く常用の有効求職者には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人
倍率より低い値となる。
3.文中の産業分類は、平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づくもの。

 

報道発表資料

 

出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00017.html