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JITCO|在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナー開催(長野駐在事務所企画)

 在留資格「特定技能」に係る申請書類及び届出書類の作成方法に関するセミナーを開催することとなりましたので、ご案内いたします。

1. 対象

在留資格「特定技能」の諸申請・諸届業務を担当される方(受入れを検討している方を含む。)
(上記に該当しない方はお断りすることがございます。)

2. 開催日程

開催日開催都市会場申込締切
2020年1月20日(月)長野JA長野県ビル12階 E会議室
〒380-0826 長野県長野市大字南長野北石堂町1177番地3
2019年12月27日(金)

※定員(30名予定)に達した場合には、申込締切日前であってもお申込を締め切らせていただきます。

 

3.プログラム

開始 13:30 終了 16:30

時間内容
13:00~13:25受付
13:30~13:40開催挨拶
13:40~14:40【第1講】在留資格「特定技能」について
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
14:40~14:50休憩
14:50~15:40【第2講】第1部:入国・在留諸申請書類の書き方
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
15:40~15:50休憩
15:50~16:20【第2講】第2部:届出書類の書き方
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
16:20~16:30質疑

※次第は都合により変更になる場合があります。

 

4.参加費(テキスト代込み)

JITCO賛助会員(賛助会員の傘下登録企業を含む。):8,148円(10%税込)/人
一般(JITCO賛助会員以外):14,259円(10%税込)/人
※入金された参加費は、出欠にかかわらずご返金できかねますので、ご注意ください。
(入金後、当日欠席された方にはテキストをお申込時に登録いただいた住所へ送付いたします。)
※第2講で使用するテキストについては、当機構教材センターで7月31日発売の『特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集』  販売価格5,500円(10%税込)※賛助会員割引適用の場合は3,850円(10%税込)を参加者の方に配付し、解説します。
※セミナー開催前に購入されたテキストを持ち込むことによる参加費の割引はありませんので、ご注意ください。

5.お申込

セミナー専用サイトからお申し込みください。
賛助会員の方 2019年11月27日(水)より受付開始
一般の方   2019年12月04日(水)より受付開始

お申し込みはこちら

 

6.その他

※2019年7月~9月に開催の在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーと内容は同じですが、法務省(講師)からの出席はございません。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7831/

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JITCO|「第27回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式を開催

日本語作文コンクール

JITCOでは、技能実習生・研修生の日本語能力向上を支援するため、毎年日本語作文を募集しております。本コンクールには、技能実習・研修生活や日本語学習への取り組み方等を題材とする、意欲にあふれた作品が数多く寄せられています。

 2019年10月4日にJITCO交流大会のプログラムのひとつとして「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」の表彰式が開催されました。
表彰式では、最優秀賞、優秀賞、優良賞を受賞された皆さんに表彰状と賞金が贈られたほか、最優秀賞受賞者による作品の発表が行われました。堂々と発表する姿に出席者からすばらしい発表であったとの声が多く寄せられました。
受賞者の皆さんの日本語学習の成果だけではなく、日々の技能実習や生活に懸命に取り組んでいる様子が十分に伝わったことが実感できる表彰式となりました。

入賞者の記念撮影
前列中央:最終審査委員長 関口 明子氏、最終審査委員 坪田 秀治氏、最終審査委員 関野 陽一氏

 

最優秀賞受賞者の皆さん

左から:アベサミス チャルス アルチャガさん、徐 静さん、李 冬杰さん、陈 爽さん

 

なお、上記3賞に佳作を加えた50編の入賞作品を
「優秀作品集」としてまとめました。
是非ご一読ください。

日本語作文コンクール事務局
電話:03-4306-1184

2019年優秀作品集(PDF版)のダウンロード・印刷はコチラからPDF

 

 

お問合わせ先

講習業務部 日本語教育課
作文コンクール事務局
電話:03-4306-1184

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jitco-prd-nhp/wp-content/uploads/2019/10/02162104/sakubun_2019.pdf

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JITCO|年内の取次(在留カード添付)のご依頼受付最終日について

弊機構の年内の業務は2019年12月27日(金)まで、年始の業務は2020年1月6日(月)からとなります。
2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)までの間、弊機構において在留カードをお預かりすることなく、技能実習生等の方に携帯していただけるよう、在留カードを添付する諸申請の点検・取次の年内のご依頼については下記のとおり受付最終日を設定させていただくことといたしました。
皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

 

1. 本取扱いの対象となる申請

在留資格変更許可申請・ 在留期間更新許可申請

※在留資格認定証明書交付申請及び外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請は通常どおりご依頼いただけます。

 

2. 在留カードを添付した申請書類の受付最終日(年内取次ぎ予定)

申請区分資格変更期間更新
在留期限2020年1月20日 (月) まで2020年1月10日 (金) まで
JITCO到着持参・郵送ともに2019年12月13日(金)まで(必着)

 

3. 在留カードを添付しない申請書類の受付最終日(年明け取次ぎ予定)

申請区分資格変更期間更新
在留期限2020年1月21日 (火) 以降2020年1月11日 (土) 以降
JITCO到着持参・郵送ともに2019年12月20日(金)まで(必着)

 

4. 年明けの2020年1月6日(月)以降は従前どおりの取扱いとなります。

●在留カード常時携帯の指導のお願い
標記年末年始期間中は外出等の機会が多くなりますので、技能実習生等に対して常時携帯義務の履行をご指導いただきますよう、お願いいたします。

※上記の受付依頼の期日は一応の目安となっておりますが、お早めの依頼をお勧めいたします。
なお、内容についてご不明な点がございましたら、本部申請支援部および地方駐在事務所までご連絡ください。

 

〈本件に関する問い合わせ先〉・名古屋駐在事務所  052-589-3087
・本部申請支援部   03-4306-1140・長野駐在事務所   026-291-7811
               1146・大阪駐在事務所   06-6344-9521
・札幌駐在事務所   011-242-5820・広島駐在事務所   082-224-0263
・仙台駐在事務所   022-263-8030・高松駐在事務所   087-826-3748
・水戸駐在事務所   029-233-2275・松山駐在事務所   089-931-1162
・富山駐在事務所   076-442-1496・福岡駐在事務所   092-414-1729

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7936/

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JITCO|あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~

2019/11/20

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新発売!  日本語学習をグレードアップ

あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~

定価:(本体1,600円+税)=本書は賛助会員割引対象外です=
発行:国際日本語普及協会(AJALT)
B5判 202ページ

コミュニケーションの基礎を学ぶ「あたらしいじっせんにほんご~技能実習編~」に、上級シリーズが誕生しました。「あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~」です。
本書は、技能実習制度の職種 ・作業の拡大や在留期間の延長、新在留資格「特定技能」の創設に対応し、日本語の初級中盤以降の実践的な学習を目指した教材です。「口ならし」や「よく聞いてその通りに動く」等の練習による「聞く・話す」力を育てるとともに、技能実習の現場で役立つ「報告」「日誌の読み書き」の基礎を築くことができます。
また、お客様に直接応対する職種の増加に伴い、お客様に伝わる発音の訓練も設けました。日本の就労現場の文化を理解する「みんなで考えましょう」も特長で、立場の違いに応じた言葉遣いや謝罪についても取り上げています。
技能実習編では指示を聞いて動くことが中心でしたが、この教科書では、より複雑な指示を聞き取ったり、指示内容を確認することも学習します。漢字を学習するページも新設、漢字圏以外の学習者も学びやすいように段階的に構成しています。まずは、読むことを目指します。

*出版元のAJALTでは今後、別冊のベトナム語訳を追加するほか、テキスト準拠の音声教材をサイトにアップするなど、「あたらしいじっせんにほんご2シリーズ」の拡充を予定しています。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7789

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JITCO|〈特定技能〉送出国体制及び送出国側の規則・手続について

特定技能制度における送出国「各国事情」(送出体制/送出国側の規則・手続)について、ご参考までに、JITCOで把握している情報を掲載しました。
今後、状況変化がありましたら、逐次変更していきます。

掲載先は、こちら

 


在留資格「特定技能」とは

 

送出し国・送出機関とは

①特定技能における受入れ・送出しの仕組み

1.職業紹介について

特定技能外国人候補者(求職者)と特定技能所属機関候補者(求人者)からの申込みを受けて、相互における雇用関係の成立のあっせんを日本国内で行うことは、職業安定法における「職業紹介」にあたり、「職業紹介事業者」は厚生労働大臣への許可申請または届出(具体的には都道府県労働局を通じて行う)を行わなければなりません。
職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介において国外の取次機関(通常「送出機関」と言われるもの)を利用する場合(職業紹介事業者が自ら海外での活動が認められている場合を除く)は、許可申請等に際し、都道府県労働局に対して次の書類を提出する必要があります。

  • 相手先国における職業紹介に関する法令
  • 取次機関が国外にわたる職業紹介においてその活動が認められている証明書
    (通常「国外の政府機関が発行するライセンス証」と言われるもの)
  • 取次機関と職業紹介事業者の業務分担について記載した契約書等

また、職業紹介事業者は入管法等関係法令および相手先国の法令を遵守する必要があり、特定技能制度の二国間取決め等がある場合はそれも含まれます。
さらに、求職者と求人者が直接求職行為や求人行為を行う場合においても、日本の法令および相手先国の法令・二国間取決め等を遵守する必要があります。

 

2.技能実習の監理団体が職業紹介を行う場合

技能実習制度における監理団体が職業紹介を行う場合、技能実習法に基づき監理団体の許可を受けていれば、技能実習に限って職業安定法上の許可は不要ですが、特定技能外国人に係る職業紹介は範囲外であり、職業安定法上の職業紹介事業の許可等が必要です。別途すでに有効な職業紹介事業の許可・届出が行われている場合も、その許可内容や届出内容の範囲内かどうか、確認が必要です。

 

②送出し国・送出機関情報

1.送出しの枠組みについて

日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間取決めにかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。

 

2.各国事情について

送出体制、送出国側の規則手続きに関して、JITCOで把握している情報をご案内します。以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については慎重に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。

送出体制/送出国側の規則・手続き
二国間
取決め締結日順
送出体制
(送出国から日本への送出し)
送出国側の規則・手続き
(日本在留者の移行の規則・手続きを含む)
フィリピン
(2019年3月19日)
  • 認定送出機関はいまだ公表されていない。
  • 一受入機関の受入人数が5人以下の場合は、送出機関を通さない直接雇用が可能となる模様。
カンボジア
(2019年3月25日)
  • 法務省HPに公表された送出機関を通じてのみ送り出される。
  • 法務省HPに手続きが公表された。送出国政府発行の証明書(外国人単位)の発行が必要となる。送出機関を通じてカンボジア政府に発行してもらい、入管への手続きに添付する必要がある。
  • 日本在留者の移行についても上記と同様の手続き(送出機関を通じて証明書を手配)が必要となる。
ネパール
(2019年3月25日)
  • 法務省HPに手続きが公表された。所属機関(求人者)と特定技能外国人(求職者)とのマッチングはネパール政府窓口を通じて行われる。
  • 送出政府窓口の海外労働許可証がネパール出国時に必要。入管への手続きに添付する必要はない。
  • 日本在留者の移行についても左記と同様の手続きが必要となる。
  • 一時帰国が必要となる模様。
ミャンマー
(2019年3月28日)
  • 認定送出機関はいまだ公表されていない。
  • 認定送出機関以外からの送出しについては不明。
  • 詳細については明らかになっていない。
モンゴル
(2019年4月17日)
  • 政府機関である労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)を唯一の送出窓口とする。
  • GOLWSのモンゴル連絡先及びGOLWSとの契約書定型フォームを今後明らかにする予定。
  • 試験合格者はGOLWSへ登録される予定。
  • 日本在留者が移行する場合、GOLWSへの登録が必要(具体的な手続きは今後明らかにする予定)。
  • 一時帰国は不要。
スリランカ
(2019年6月19日)
  • 二国間取決めに送出機関についての記載がない。
  • 送出国政府は送出体制(送出機関認定含む)を今後明らかにしていく予定。
  • 元技能実習生は送出機関を通さなくても出国可能。但し、送出国政府への登録が必要な模様である。
  • ガイドラインを今後発出予定。
  • 日本在留者は移行可能である。但し、送出国政府への登録が必要な模様である。
インドネシア
(2019年6月25日)
  • 二国間取決めに送出機関についての記載がない。
  • インドネシアから労働者を採用する場合は、受入機関はインドネシア労働省が運営するIPKOL(労働市場情報システム)に求人情報を登録して候補者を選抜する。
  • 雇用契約の締結及び在留資格認定証明書の取得後に本人がSISKOTKLNへ登録して取得する海外労働許可IDをもって査証の発給を受ける。
  • 但し、元技能実習生が技能実習を行っていた時と同一の雇用主に再度採用される場合等はIPKOLへの登録は不要。
  • 各サイトのリンク先:IPKOL(英語・インドネシア語)IPKOL導入ビデオ(日本語)SISKOTKLN(インドネシア人向け・インドネシア語)
  • 既に日本に在留しているインドネシア人が特定技能へ在留資格を変更する場合、本人はまずインドネシア海外労働者派遣・保護庁が運営するSISKOTKLN(海外労働者管理サービスシステム)へ登録して海外労働許可IDを取得し、在日インドネシア大使館より海外労働者登録手続済証明(推薦状)の発行を受け、その後、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う。
  • ただし技能実習から資格変更する際に受入機関や職種が変更となる場合には一時帰国が必要となる可能性がある。
  • これらの手続きについては大使館や政府間で調整中。
ベトナム
(2019年7月1日)
  • ベトナム政府の許可送出機関はいまだ公表されていない。
  • 送出機関以外の送出しは認めない可能性がある。
  • 受入機関との費用分担等を定めたガイドラインが公表されていない(ベトナム側はガイドラインが決まるまで特定技能制度を進めないと表明している模様)。
  • 特定技能外国人へ発給する推薦者表の手続きが発表されていない(入管手続き(日本側手続き)での推薦者表提出は暫定的に不要とされている(法務省ホームページ))。対象は、海外労働局が許可した送出機関によって送り出された者、及び国内在留者で受入機関によって採用された者(注)を含む。
  • (注)技能実習2号3号修了者(試験を免除された者)や2年間以上の課程を修了してその証書を学校から取得した者(試験合格者)を含む。
バングラデシュ
(2019年8月27日)
  • 二国間取決めに送出機関についての記載がない。
  • 送出国政府は送出機関の関与のし方等も含めたガイドラインの作成を検討している模様。
タイ
(未締結)
  • タイ大使館の送出手続きによれば、送出機関を通じた送出しの他に、帰国技能実習生については送出機関を介さず求人者と求職者間で直接連絡をとって日本入国に至る「直接雇用」型が可能となる。
  • 二国間取決めは未締結だが、具体的な送出手続きがタイ大使館から公表されている。
  • タイ大使館における雇用契約の認証とタイ労働省による出国許可(タイからの入国の場合)が必要となるが、詳細は上記の公表された手続きを参照願う。

二国間取決めについて日本国政府と交渉中の中国における送出体制・送出国側の規則手続きは、検討中の段階と思われます。

 

3.二国間取決めの内容について

二国間取決めの内容は相手国によって異なりますが、基本的な構成は以下の通りです。

<二国間取決めの目的>

二国間取決めの目的は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保ならびに、送出し・受入れおよび日本在留に関する問題解決のための情報連携を通じた特定技能外国人の保護と両国の相互利益の強化です。

<両政府の連絡窓口>

両国政府の連絡窓口について、日本側は「出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課」とされており、相手国の連絡窓口は、通常、労働関連の担当部署が指定されています。

<協力の枠組み、日本政府の約束・外国政府の約束>

二国間取決めの中では、両国政府の「約束」、つまりこの制度において具体的にどんな取組みをするのかが示されています。国によって内容は異なりますが、多くの場合、送出し国の基準に従って認定された送出機関の日本側への通知(日本での公表)、認定送出機関に問題があった場合の調査、認定の取消し(日本での公表)、日本の登録支援機関の一覧や受入機関に発出された改善命令に関する日本から送出し国への情報提供(送出し国での公表)等について定められています。

<情報提供・協議>

情報共有については、保証金や違約金、人権侵害や書類関係の不正、あるいは特定技能外国人本人の理解が不十分のまま手数料を徴収することに関する情報の共有について取決めがなされているほか、問題是正のための協議等についても言及されています。

<技能・日本語能力試験への協力、制度見直し時の対応その他>

その他にも、技能および日本語能力の測定試験の実施に関する協力や、2年後の制度見直し時の対応等についても基本的な事項が取り決められています。

 

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JITCO|技能実習移行対象職種の職種作業の追加について(コンクリート製品製造職種)

 2019年11月8日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。
また、今般の職種を含め、新たに追加された移行対象職種・作業と類似の非移行対象職種・作業に係る第1号技能実習を実施中の場合等においては、追加された移行対象職種・作業へ変更することにより、第2号技能実習に移行することが認められる旨、外国人技能実習機構より案内がなされておりますので、あわせてご確認ください。

追加された職種作業等

職種作業試験実施者
コンクリート製品製造コンクリート製品製造一般社団法人全国コンクリート製品協会

<該当の厚生労働省ホームページ>
<該当の外国人技能実習機構ホームページ>

なお、試験内容の詳細等については、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。

 

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7715/

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JITCO|申請用の写真は規格に適合したものを使用してください (重要なお知らせ)

最近、地方出入国在留管理局への申請において顔写真が規格を満たさないため、地方出入国在留管理局より再提出を求められ、新たな在留カードの交付に時間を要する事例が多発しています
監理団体、実習実施者等の皆様におかれましては、申請時に顔写真が規格に適合するものであることを十分にご確認くださいますようお願いします。また、本件に関して技能実習生が十分に理解できる言語での周知もお願いします。

 

【不備の内容】(※これまで地方出入国在留管理局より再提出を求められた事例です)

1.写真加工アプリや特殊なカメラ機能を使用した写真である
(最近、特に増えています。顔の輪郭や目の大きさ等を補正したものは再提出を求められ時間を要します。)
2.過去の申請時に提出された写真と同一である
(提出の日前3か月以内に撮影されたものが必要です。)
3.写真がトリミングされており縦横の比率が違う
4.写真の背景等を修正している
5.髪(眼鏡)等で顔がかくれているほか、顔に影がある

 

(顔写真の規格)

出典:出入国在留管理庁

 

〇法務省ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/photo_info.html
〇JITCO発行『地方出入国在留管理局への入国・在留諸申請及び諸届(団体監理型)【Ⅳ分冊】』P12)

 

 

 

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JITCO|技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

セミナー概要

本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆様の指導力アップのお手伝いをします。

プログラム

第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。
第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。
第3部は、目標と努力を「見える化」するための作成演習です。実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。

対象・定員

実習生の育成指導に関わる方々 各回ともに25名程度

開催日程
  • 2019年12月11日(水)名古屋市 受付12:30、講義13:00~17:00(休憩15分)
    JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー9階
  • 2019年12月12日(木)福山市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分)
    福山商工会議所 福山市西町2-10-1 304会議室
  • 2020年1月16日(木)東京都 受付12:30、講義13:00~17:00 (休憩15分)
    JITCO本部 港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング 9F会議室
  • 2020年2月6日(木)高崎市 受付12:45、講義13:00~17:00(休憩15分)
    ビエント高崎 群馬県高崎市問屋町2丁目7‐7 301会議室
  • 2020年2月7日(金)三条市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分)
    三条商工会議所 新潟県三条市須頃1-20 第一研修室
  • 2020年2月26日(水)大阪市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分)
    ドーンセンター 大阪市中央区大手前1丁目3番49号 ドーンセンター4F 中会議室1
参加料(税込)

4,000円(賛助会員)、11,000円(一般)

お申込み

こちらから

特記事項

テキスト(A版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7548/

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JITCO|建設分野に係る技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

-現行基準での建設分野技能実習の1号計画認定申請の点検・提出のご依頼は11月末日までにお願いします-

 

国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準が令和2年(2020年)1月1日より施行され、同日以降に新規の第1号技能実習計画認定申請を行う場合は、新基準に適合することが求められます。
現行基準での建設分野の第1号技能実習計画認定申請は、令和元年(2019年)12月末までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、現行基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2019年11月末日までとさせていただきます。
2019年12月1日以降に建設分野の第1号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、建設関係職種等の新規の第2号技能実習計画認定申請は令和3年(2021年)1月1日以降に、新規の第3号技能実習計画認定申請は令和5年(2023年)1月1日以降に、新基準が適用されます。
皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

[参考リンク]
①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」

②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」

③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」

④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」

⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」

⑥電子政府の総合窓口 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)」に係る意見募集の結果について」

⑦電子政府の総合窓口 「技能実習の上乗せ告示に関する意見の結果公示について」

⑧JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7575/

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JITCO|教材「技能実習制度 運用要領」の一部改訂版を発売しました

2019/10/23

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令和元年(2019年)6月の一部改正を反映した最新版!

技能実習制度 運用要領

定価 2,200円 (本体2,000円+税)  賛助会員は3割引 A4判 301ページ

本書は、出入国在留管理庁・厚生労働省が公表した「技能実習制度 運用要領」の本文をJITCOが印刷したものです。令和元年(2019年)6月10日の一部改正までを反映した最新版になります。
技能実習制度の運営に必要な法律や規則などの解釈を示しながら、用語の解説や制度運用上の留意事項も記載しています。
技能実習制度を知るため、是非、ご活用ください。

 

出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7503

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